○結城市長選挙における政党その他の政治団体の政治活動に関する規程

昭和31年6月12日

選管規程第5号

(確認書の様式)

第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第201条の9第3項の規定によって結城市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する確認書は、様式第1号によるものとする。

2 委員会は、前項の確認書を交付したときは、様式第1号の2によって告示するものとする。

(政治活動用ビラの届出)

第1条の2 法第201条の9第1項第6号の規定によって、ビラを委員会に対して届け出る場合には、様式第1号の3による届出書に当該ビラの見本2枚(種類の異なる場合は、それぞれ2枚)を添えなければならない。

(政談演説会開催申出書の様式)

第1条の3 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第129条の5第2項の規定する届出書は、様式第1号の4のとおりとする。

(自動車の表示)

第2条 法第201条の11第3項の規定による表示は、委員会が交付する様式第2号の表示板を用いてしなければならない。

2 前項の表示板は、第1条第1項の規定による確認書を交付する際あわせて交付する。

3 第1項の表示板は、自動車の冷却器の前面に、その使用中常時掲示しておかなければならない。

4 第1項の表示板を紛失し、又は破損したためその再交付を受けようとする者は、委員会に対して、理由書を添えて、文書で申請しなければならない。

5 表示板の破損により、前項の申請をする場合においては、その申請の際、破損した表示板を返さなければならない。

(証紙票及び検印票)

第3条 法第201条の9第1項第4号の規定によるポスターを掲示しようとする場合において、政党その他の政治団体は、委員会から様式第3号の証紙票及び検印票の交付を受けなければならない。

2 前条第2項第4項及び第5項の規定は、前項の証紙票及び検印票の交付及び再交付について準用する。

(証紙)

第4条 法第201条の11第4項の規定によって委員会が交付するポスターの証紙は、様式第4号を用いる。

2 前項の証紙の交付を受けようとする政党その他の政治団体は、前条の証紙票を提出しなければならない。

3 証紙の交付は、証紙票1枚につき500枚以内のポスターについて行う。

4 証紙の交付を受ける者は、交付を受けたポスターが500枚に達するごとに証紙票1枚を委員会に返さなければならない。

5 証紙の交付を受けたポスターが500枚に達しないときは、委員会は、証紙票の裏面に証紙を交付したポスターの枚数を記入し、委員会の委員長の印を押して提出者に返すものとする。

(検印)

第4条の2 委員会は、前条の規定による証紙を交付できない事情があるときは、証紙の交付に代えてポスターに様式第4号の2によって作製した印により検印を行う。

2 前項の検印を受けようとする政党その他の政治団体は、委員会が交付する様式第3号の検印票を提出しなければならない。

3 検印は、検印票1枚につき500枚以内のポスターについて行う。

4 検印を受ける者は、検印を受けたポスターが500枚に達するごとに検印票1枚を委員会に返さなければならない。

5 検印したポスターが500枚に達しないときは、委員会は、検印票の裏面に検印したポスターの枚数を記入し、委員会の委員長の印を押して提出者に返すものとする。

(政談演説会告知用立札及び看板の類の表示)

第4条の3 法第201条の11第8項の規定により政党その他の政治団体の開催する政談演説会の告知のために使用する立札及び看板の類にする表示は、委員会が交付する様式第4号の3による証紙を用いてしなければならない。この場合において、証紙は、立札及び看板の類の表面にはらなければならない。

2 前項の証紙は、法第201条の11第2項の規定により政党その他の政治団体から政談演説会開催の届出があったときに5枚を交付する。

3 第2条第4項及び第5項の規定は、第1項に規定する証紙を紛失し、又は破損した場合について準用する。

(機関紙誌の届出様式)

第5条 法第201条の15の規定による機関新聞紙又は機関雑誌の届出は、様式第5号によってしなければならない。

2 委員会は、前項の届出があったときは、告示するものとする。

この規程は、次の選挙から施行する。

(昭和32年12月9日選管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、次の選挙から適用する。

(昭和37年12月22日選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和41年2月25日選管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和43年9月16日選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和54年7月2日選管規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和58年1月6日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和61年11月15日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年3月29日選管規程第1号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

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結城市長選挙における政党その他の政治団体の政治活動に関する規程

昭和31年6月12日 選挙管理委員会規程第5号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和31年6月12日 選挙管理委員会規程第5号
昭和32年12月9日 選挙管理委員会規程第3号
昭和37年12月22日 選挙管理委員会規程第2号
昭和41年2月25日 選挙管理委員会規程第4号
昭和43年9月16日 選挙管理委員会規程第2号
昭和54年7月2日 選挙管理委員会規程第5号
昭和58年1月6日 選挙管理委員会規程第1号
昭和61年11月15日 選挙管理委員会規程第1号
令和3年3月29日 選挙管理委員会規程第1号