○結城市職員定数条例
昭和32年9月24日
条例第17号
(定義)
第1条 この条例において「職員」とは、市長、議会、選挙管理委員会、監査委員、教育委員会、教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関、農業委員会及び公営企業の事務部局に常時勤務する地方公務員で一般職に属する者(臨時の職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)又は非常勤の者を除く。)をいう。
(昭39条例20・昭39条例32・昭45条例7・昭56条例1・平27条例12・令元条例12・一部改正)
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市長の事務部局の職員 324人
(2) 議会の事務部局の職員 6人
(3) 選挙管理委員会の事務部局の職員 2人
(4) 監査委員の事務部局の職員 3人
(5) 教育委員会の事務部局及び教育機関の職員 59人
(6) 農業委員会の事務部局の職員 6人
(7) 公営企業の職員 30人
(昭45条例7・全改、昭45条例18・昭46条例11・昭47条例1・昭48条例1・昭48条例14・昭48条例41・昭49条例1・昭50条例3・昭50条例19・昭53条例21・昭56条例1・昭60条例23・昭63条例1・平元条例29・平2条例15・平3条例1・平4条例1・平7条例12・平13条例3・令2条例3・一部改正)
(定数外職員)
第3条 他の地方公共団体に派遣された者、休職者及び6月以上の研修参加者は、前条の定数のほかにおくことができる。
(平4条例11・追加)
(職員の定数の配分)
第4条 第2条に掲げる職員の定数の当該部局内の配分は、任命権者が定める。
(昭45条例7・一部改正、平4条例1・旧第3条繰下・一部改正)
付則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 結城市教育委員会事務局職員等定数条例は、この条例施行の日からこれを廃止する。
付則(昭和34年3月24日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和34年3月31日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和36年4月1日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和36年10月31日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年11月1日から適用する。
付則(昭和37年4月1日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和37年6月14日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年6月1日から適用する。
付則(昭和38年6月27日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和38年8月12日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年8月1日から適用する。
付則(昭和39年3月31日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和39年6月15日条例第32号)
この条例は、昭和39年12月1日から施行する。
付則(昭和41年10月1日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和42年3月25日条例第3号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
付則(昭和42年7月1日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
付則(昭和42年10月1日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和44年4月1日条例第19号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
付則(昭和45年4月1日条例第7号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
付則(昭和45年6月15日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年6月1日から適用する。
付則(昭和46年4月1日条例第11号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
付則(昭和47年3月25日条例第1号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
付則(昭和48年3月29日条例第1号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
付則(昭和48年6月27日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和48年12月20日条例第41号)
この条例は、昭和49年1月1日から施行する。
付則(昭和49年3月29日条例第1号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
付則(昭和50年3月25日条例第3号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
付則(昭和50年9月30日条例第19号)
この条例は、昭和50年10月1日から施行する。
付則(昭和53年9月27日条例第21号)
この条例は、昭和53年10月1日から施行する。
付則(昭和56年3月30日条例第1号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
付則(昭和60年6月26日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
付則(昭和63年3月25日条例第1号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
付則(平成元年6月27日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
付則(平成2年6月29日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
付則(平成3年3月28日条例第1号)
この条例は、平成3年4月1日から適用する。
付則(平成4年3月30日条例第1号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
付則(平成7年3月30日条例第12号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
付則(平成13年3月29日条例第3号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成27年3月30日条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 旧教育長の在職期間においては、第2条の規定による改正後の結城市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定、第3条の規定による改正後の結城市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第1条、第3条の2、第4条から第5条まで、別表第1及び別表第2の規定、第4条の規定による改正後の結城市職員定数条例第1条の規定、第5条の規定による改正後の結城市特別職報酬等審議会条例第2条の規定並びに第6条の規定による改正後の結城市特別職の職員で常勤のものの給与の特例に関する条例の規定は適用せず、第2条の規定による改正前の結城市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定、第3条の規定による改正前の結城市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第1条、第3条の2、第4条から第5条まで、別表第1及び別表第2の規定、第4条の規定による改正前の結城市職員定数条例第1条の規定、第5条の規定による改正前の結城市特別職報酬等審議会条例第2条の規定並びに第6条の規定による改正前の結城市特別職の職員で常勤のもの及び教育長の給与の特例に関する条例の規定は、なおその効力を有する。
付則(令和元年12月20日条例第12号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和2年3月26日条例第3号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。