○結城市職員の公益的法人等への職員の派遣等に関する規則

平成14年12月26日

規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、結城市職員の公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年結城市条例第7号。以下「派遣条例」という。)第2条第1項及び第2項第3号第6条第1項並びに第8条の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の派遣)

第2条 派遣条例第2条第1項に規定する規則で定める団体は、次に掲げる団体とする。

(1) 公益財団法人茨城県看護教育財団

(2) 公益財団法人結城市文化・スポーツ振興事業団

(3) 社会福祉法人結城市社会福祉協議会

(4) 公益社団法人結城市シルバー人材センター

2 派遣条例第2条第2項第3号に規定する規則で定める職員は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第1項の規定により結城市以外の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者で、引き続き職員として採用されたものとする。

(派遣職員の復帰時における処遇)

第3条 派遣条例第3条第1号に規定する派遣職員(以下「派遣職員」という。)が職務に復帰した場合において、派遣条例第6条第1項の規定により当該職員の職務の級及び給料月額の調整を行うときは、派遣条例第2条第1項の規定による職員の派遣(以下「職員派遣」という。)の期間を引き続き勤務したものとみなして、部内の他の職員との権衡を考慮して結城市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和34年結城市規則第6号)を適用した場合に、その職務に復帰した日に属することとなる職務の級及びその日に受けることとなる給料月額に調整することができる。

2 前項の規定により職務の級及び給料月額を調整された者の最初の昇給に係る昇給期間については、同項の規定を適用した場合において復帰後の給料月額を受けることとなったとみなすことができる日から復帰の日の前日までの期間に相当する期間を短縮することができる。

(報告)

第4条 任命権者は、職員派遣をした場合には、当該派遣をした日から1月以内に、派遣職員の派遣先団体の名称、派遣期間、派遣先団体における処遇の状況等を市長に報告するものとする。

2 前項の規定による報告は、市長が特に必要と認める場合を除き、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第2条に規定する職員派遣に係る派遣先団体との間の取決めを記載した書面の写しの提出をもって、これに代えることができる。

3 任命権者は、派遣職員が派遣後職務に復帰した場合には、当該職務に復帰した日から1月以内に、当該職員の復帰後の処遇の状況等を市長に報告するものとする。

この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成20年9月29日規則第19号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成25年3月28日規則第22号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

結城市職員の公益的法人等への職員の派遣等に関する規則

平成14年12月26日 規則第36号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成14年12月26日 規則第36号
平成20年9月29日 規則第19号
平成25年3月28日 規則第22号