○職務に専念する義務の特例に関する規則
平成11年3月26日
規則第7号
職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年結城町条例第15号。以下「条例」という。)第2条第3号の規定に基づき、職員があらかじめ任命権者(その委任を受けたものを含む。以下同じ。)の承認を得て、職務に専念する義務を免除される場合は、別に定めがあるもののほか、次に掲げるところによる。
(1) 地震、火災、水害その他重大な災害に際し、市長が職員を本職以外の業務に従事させるとき。
(2) 職員が、市又は他の地方公共団体その他の公共的団体の審議会、委員会等の役職員として、職務に従事するとき。
(3) 職員が、法令又は条例その他の規定に基づき設置された、職員の福利厚生を目的とする団体の役職員として、職務に従事するとき。
(4) 職員が、他の地方公共団体その他の公共的団体又はその職務に関連を有する公益団体若しくは法人の役職員として、業務に従事するとき。
(5) 職員が、市又は市の機関以外のものの主催する講演会、研修会等において、市政、教育等に関することについて、講演又は講義を行うとき。
(6) 職員が、職務上の教養に資する講演会等を聴講するとき。
(7) その他任命権者が行政の運営上必要と認めるとき。
付則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。