○結城市職員先進都市視察研修実施要綱

平成2年8月2日

訓令第4号

(目的)

第1条 この訓令は、職員が国内外の先進都市を視察することにより、海外においては、諸外国における行財政制度及びその運営の実態又は産業経済、歴史、文化等の住民生活に係る事項について、国内においては、その行政施策及び機能等を調査研究することにより、職員の行政視野を広げ、仕事への意欲高揚を図り、もって活力ある行政の推進に資することを目的とする。

(研修の種類)

第2条 先進都市視察研修は、海外研修及び国内の先進地視察研修(以下「国内研修」という。)とする。

(対象者)

第3条 対象となる職員は、職員として5年以上勤務し、勤務について所属長が優良と認めた者で、研修目的を達成する能力を有するものとする。ただし、公費負担による海外派遣随行等のため既に渡航した職員は、原則として渡航後5年間対象から除外するものとする。

(人員)

第4条 研修職員の人員は、毎年度予算の範囲内で定める。

(研修方法等)

第5条 研修方法は、次のとおりとする。

(1) 海外研修は、全国市長会又はこれに類すると認められる団体等が主催する計画に参加させるなどの方法によって行う。

(2) 前号のほか、研修職員の計画する短期間の海外研修を行うものとし、研修職員が、研修実施計画書(様式第1号。以下「研修計画書」という。)を市長に提出するものとする。

(3) 国内研修は、随時自主的に行うものとし、研修職員が、研修計画書を市長に提出するものとする。

(4) 海外研修及び国内研修への職員の参加は、原則としてそれぞれひとり1回限りとする。ただし、国内研修への参加は、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(研修期間)

第6条 研修期間は、次のとおりとする。

(1) 前条第1号による海外研修の期間は、1週間から2週間程度とする。

(2) 前条第2号による海外研修の期間は、原則として1週間以内とする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、2週間以内とすることができる。

(3) 国内研修の期間は、1週間以内とする。

(研修職員の選考等)

第7条 第5条第1号による海外研修職員については、各部等から推薦(様式第2号)のあった職員について選考委員会に諮り、市長が決定する。

2 第5条第2号による海外研修職員及び国内研修職員については、研修職員より提出された研修計画書に基づき、選考委員会に諮り、市長が決定する。

3 選考委員会の委員は、副市長、総務部長、総務課長の職にある者をもって充てる。

4 選考委員会の庶務は、総務課において行う。

(研修経費)

第8条 この研修に要する経費の支給は、次のとおりとする。

(1) 第5条第1号による海外研修に要する経費は、旅費については結城市職員の旅費に関する条例(昭和33年結城市条例第1号)の規定により支給し、参加負担金については原則として全額支給する。ただし、個人的性質の諸経費は除く。

(2) 第5条第2号による海外研修に要する経費は、費用の合計が10万円を超えない場合は全額を支給し、10万円を超える場合は10万円に、合計額から10万円を差し引いた残りの額の2分の1の額を加算した額を支給する。ただし、支給の額は、20万円を限度とする。

(3) 国内研修に要する経費は、交通費その他の費用の合計が5万円を超えない場合は全額を支給し、5万円を超える場合は5万円に、合計額から5万円を差し引いた残りの額の2分の1の額を加算した額を支給する。ただし、支給の額は、7万5,000円を限度とする。

(事前研修)

第9条 研修職員は、研修課題、研修先の事情等について十分に事前学習を行うものとする。

(研修結果の報告)

第10条 研修職員は、研修終了後、速やかに研修結果報告書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(補則)

第11条 この訓令に定めるもののほか、この研修の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成4年9月10日訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成5年7月19日訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成5年7月1日から適用する。

(平成7年6月22日訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成12年3月30日訓令第19号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年2月26日訓令第22号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日訓令第9号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第11号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年2月9日訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際に現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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結城市職員先進都市視察研修実施要綱

平成2年8月2日 訓令第4号

(令和4年4月1日施行)