○結城市職員安全衛生管理規則

昭和63年3月31日

規則第10号

目次

第1章 総則(第1条~第4条)

第2章 安全衛生管理体制(第5条~第12条)

第3章 職員の就業に当たっての措置(第13条~第18条の2)

第4章 療養及び出勤等の手続(第19条~第21条)

第5章 雑則(第22条・第23条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)の規定に基づき、職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するために必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員をいう。

(2) 所属長 課長、事務局長及び出先機関の長並びにこれらに準ずる者をいう。

(所属長の責務)

第3条 所属長は、快適な職場環境の実現を通じて、職員の安全と健康を確保するよう努めなければならない。

(職員の責務)

第4条 職員は、常に自己の健康の保持及び増進並びに労働の安全に努めなければならない。

2 職員は、所属長その他職員の安全及び衛生の管理に携わる者による安全及び衛生に関する指示又は指導を受けたときは、これを誠実に守らなければならない。

第2章 安全衛生管理体制

(総括安全衛生管理者等の設置)

第5条 安全衛生に関する業務を管理するため次の各号に掲げる総括安全衛生管理者等を置き第1号に掲げる者をもって充て、第2号第3号及び第4号に掲げる者については、それぞれ当該各号に掲げる者のうちから市長が選任し、又は委嘱する。

(1) 総括安全衛生管理者 総務部長

(2) 衛生管理者 法に定める資格を有する職員

(3) 安全衛生推進者 所属長

(4) 産業医 医師

(総括安全衛生管理者等の職務)

第6条 総括安全衛生管理者等の職務は、次のとおりとする。

(1) 総括安全衛生管理者 衛生管理者を指揮し、法に定める業務を行うとともに、本市の安全衛生に関する業務を総括管理する。

(2) 衛生管理者 総括安全衛生管理者の指示により、法に定める業務を行う。

(3) 安全衛生推進者 安全衛生業務について権限と責任を有する者の指揮を受け、法に定める業務を行う。

(4) 産業医 職員の健康管理その他法に定める業務を行うとともに、当該事項について総括安全衛生管理者に対して勧告し、並びに衛生管理者に対して指導及び助言する。

(衛生委員会)

第7条 法第18条第1項の規定により市に結城市衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、次の事項を調査審議する。

(1) 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。

(2) 職務上の災害の原因の調査及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、職員の健康障害の防止に関する重要事項

(委員会の組織)

第8条 委員会の委員は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 総括安全衛生管理者

(2) 衛生管理者

(3) 衛生に関し経験を有する職員の中から市長が指名した者

2 前項に掲げる委員は、10人とし、同項第1号の委員以外の委員の半数は、職員団体の過半数を代表する者の推薦に基づき市長が指名する。

3 市長は、第1項に規定する委員のほか、必要に応じて産業医を委員として指名することができる。

(委員の任期)

第9条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(委員長)

第10条 委員会に委員長を置き、総括安全衛生管理者をもって充てる。

2 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。

3 委員長が欠け、又は委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を行う。

(会議)

第11条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

(庶務)

第12条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

第3章 職員の就業に当たっての措置

(労働衛生教育)

第13条 任命権者は、職員を採用し、又は職員の職務内容を変更したときは、当該職員に対し、遅滞なく、次の事項のうち当該職員が従事する職務に関する安全又は衛生のための必要な事項について、教育を行わなければならない。

(1) 機械等、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱方法に関すること。

(2) 当該職務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること。

(3) 整理整頓及び清潔の保持に関すること。

(4) 事故時等における応急措置及び避難に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、当該職務に関する安全又は衛生のために必要な事項

2 任命権者は、前項各号に掲げる事項の全部又は一部に関し充分な知識及び技能を有していると認められる職員については、当該事項についての教育を省略することができる。

(採用時の健康診断)

第14条 任命権者は、職員を採用するときは、当該職員に対し、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。ただし、医師による健康診断を受けた後、3月を経過しない者を採用する場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断項目に相当する項目については、この限りではない。

(1) 既往歴及び業務歴の調査

(2) 自覚症状及び他覚症状の有無の検査

(3) 身長、体重、腹囲、視力及び聴力(千ヘルツ及び四千ヘルツの音に係る聴力をいう。次条第1項第3号において同じ)の検査

(4) 胸部エックス線検査

(5) 血圧の測定

(6) 血色素量及び赤血球数の検査(次条第1項第6号において「貧血検査」という。)

(7) 血清グルタミックオキサロアセチックトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミックピルビックトランスアミナーゼ(GPT)及びガンマーグルタミルトランスペプチダーゼ(γ―GTP)の検査(次条第1項第7号において「肝機能検査」という。)

(8) 低比重リポ蛋白コレステロール(LDLコレステロール)、高比重リポ蛋白コレステロール(HDLコレステロール)及び血清トリグリセライドの量の検査(次条第1項第8号において「血中脂質検査」という。)

(9) 血糖検査

(10) 尿中の糖及び蛋白の有無の検査(次条第1項第10号において「尿検査」という。)

(11) 心電図検査

(定期健康診断)

第15条 任命権者は、職員に対し、1年以内ごとに1回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。

(1) 既往歴及び業務歴の調査

(2) 自覚症状及び他覚症状の有無の検査

(3) 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査

(4) 胸部エックス線検査及び喀痰検査

(5) 血圧の測定

(6) 貧血検査

(7) 肝機能検査

(8) 血中脂質検査

(9) 血糖検査

(10) 尿検査

(11) 心電図検査

2 前項第3号第4号第6号から第9号まで及び第11号に掲げる項目については、それぞれ次の表の右欄に掲げる者について医師が必要でないと認めるときは、省略することができる。

項目

省略することのできる者

身長の検査

20歳以上の者

喀痰検査

1 胸部エックス線検査によって病変の発見されない者

2 胸部エックス線検査によって結核発病のおそれがないと診断された者

貧血検査、肝機能検査、血中脂質検査、血糖検査及び心電図検査

40歳未満の者(35歳の者を除く。)

3 第1項の健康診断は、前条の健康診断を受けた者(同条ただし書に規定する書面を提出した者を含む。)については、当該健康診断の実施の日から1年間に限り、その者が受けた当該健康診断の項目に相当する項目を省略して行うことができる。

4 第1項第3号に掲げる項目(聴力の検査に限る。)は、45歳未満の者(35歳及び40歳の者を除く。)については、同項の規定にかかわらず、医師が適当と認める聴力(千ヘルツ又は四千ヘルツの音に係る聴力を除く。)の検査をもって代えることができる。

(結核健康診断)

第16条 任命権者は、前2条の健康診断の際、結核の発病のおそれがあると診断された職員に対し、その後おおむね6月後に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。この場合において、第2号に掲げる項目については、医師が必要でないと認めるときは、省略することができる。

(1) エックス線直接撮影による検査及び喀痰かくたん検査

(2) 聴診、打診その他必要な検査

(職員の健康診断上の責務)

第17条 職員は、任命権者がそれぞれ実施する健康診断を受けなければならない。ただし、任命権者の指定した医師が行う健康診断を受けることをしない場合において、他の医師の行う健康診断を受け、その結果を証明する書面(当該職員の受けた健康診断の項目ごとに、その結果を記載した書面)を任命権者に提出したときは、この限りでない。

(健康診断の結果の記録)

第18条 任命権者は、第15条から前条までの健康診断(前条ただし書の場合において当該職員が受けた健康診断を含む。)の結果に基づき、一般健康診断個人票を作成して、これを5年間保存しなければならない。

(心理的な負担の程度を把握するための検査)

第18条の2 任命権者は、職員に対し、1年以内ごとに1回、法第66条の10第1項の規定に基づき、心理的な負担の程度を把握するための検査を実施する。

2 任命権者は、前項の検査について、法第66条の10第3項の規定により面接指導の希望の申出があったときは、当該面接指導を希望する職員に対し、産業医による面接指導を実施するものとする。

3 任命権者は、前項の面接指導の結果に基づき、職員の健康を保持するために必要な措置を講じなければならない。

4 第1項の検査の実施等について必要な事項は、別に定めるものとする。

第4章 療養及び出勤等の手続

(病者の就業の禁止)

第19条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する者については、その就業を禁止する措置をとらなければならない。ただし、第1号に掲げるものについて感染症予防の措置をした場合は、この限りでない。

(1) 病毒伝ぱのおそれのある感染症の疾病にかかった者

(2) 精神障害のために、現に自身を傷つけ、又は他人に害を及ぼすおそれのある者

(3) 心臓、腎臓、肺等の疾病で労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかった者

2 任命権者は、前項の規定により、就業を禁止しようとするときは、あらかじめ、産業医その他専門の医師の意見を聴かなければならない。

3 第1項の措置は、文書をもって指示しなければならない。

(療養の義務)

第20条 前条の規定による指示を受けた者は、その指示及び産業医又は専門の医師の療養指導に従う等、療養に専念し、健康の回復に努めなければならない。

(出勤の手続)

第21条 前条の規定により就業を禁止された者が、勤務に復しようとするときは、結城市職員服務規程(昭和39年結城市訓令第2号)様式第14号の出勤承認願に医師の診断書を添えて所属長に提出し、任命権者の承認を受けなければならない。

第5章 雑則

(秘密の保持)

第22条 健康診断の事務に従事する者は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(補則)

第23条 この規則に定めるもののほか、職員の安全衛生管理について必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年7月18日規則第10号)

この規則は、平成8年8月1日から施行する。

(平成12年3月30日規則第30号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年8月30日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年2月3日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月30日規則第8号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年8月30日規則第22号)

この規則は、平成28年9月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第35号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

結城市職員安全衛生管理規則

昭和63年3月31日 規則第10号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第7章 職員厚生
沿革情報
昭和63年3月31日 規則第10号
平成8年7月18日 規則第10号
平成12年3月30日 規則第30号
平成14年8月30日 規則第23号
平成16年2月3日 規則第1号
平成22年3月30日 規則第8号
平成28年8月30日 規則第22号
令和2年3月31日 規則第35号