○結城市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和31年9月26日

条例第9号

(報酬)

第1条 特別職の職員で非常勤のもの(議会の議員を除く。以下「特別職の職員」という。)の報酬は、別表のとおりとする。

(報酬の支給方法等)

第1条の2 報酬が年額で定められている特別職の職員が年の中途から就職した場合は、その就職の日の属する月から、年の中途で退職、又は死亡した場合は、その退職の日の属する月までを月割計算により算出した額を支給する。

2 報酬が月額で定められている特別職の職員が月の中途で就職した場合若しくは退職し、又は死亡した場合は、その月の日数を基礎として日割計算により算出した額を支給する。

3 報酬の支給期日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 報酬が年額で定められている場合は、毎年3月末日までに支給する。ただし、特に必要と認めるときは、9月及び3月の2回に区分して支給することができる。

(2) 報酬が月額で定められている場合は、当該月の末日までに支給する。

(3) 報酬が日額で定められている場合は、当該勤務した日の属する月の翌月末日までに支給する。

(4) 年又は月の中途で退職若しくは死亡等によりその職を離れ、月割計算又は日割計算により支給される場合は、その理由等が生じた際に支給する。

(平12条例8・追加)

(重複給与の禁止)

第2条 市長、副市長、教育長及び常勤の監査委員が特別職の職を兼ねるとき並びに一般職の属する常勤の職員が特別職の職を兼ねるときは、その兼ねる特別職の職員として受けるべき報酬は支給しない。

(平19条例5・平30条例5・一部改正)

(費用弁償)

第3条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、別表に掲げる職に相当する職員の受ける旅費の額に相当する額を支給する。

3 農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員が総会並びに調査会及び現地調査のため出席したときは、費用弁償として出席した日1日につき2,000円を支給する。

4 前項に定めるもののほか、特別職の職員に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の額による。

(平13条例9・平29条例9・一部改正)

(委任)

第4条 他の条例に定めるもの及び別表に掲げる職員以外の特別職の職員の報酬及び費用弁償並びにこの条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

2 結城市報酬費用弁償支給条例(昭和27年結城町条例第3号)及び結城市教育委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和27年結城町条例第9号)は、これを廃止する。ただし、教育委員会委員の報酬は、9月分に限りなお従前の例による。

(昭和36年4月1日条例第8号)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和36年7月1日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和37年4月1日条例第6号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和37年6月14日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和37年8月14日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和37年12月24日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年3月26日条例第4号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和39年6月15日条例第35号)

この条例は、昭和39年7月1日から施行する。

(昭和39年9月28日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年3月19日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。

(昭和41年3月18日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表中非常勤の事務嘱託の報酬額の改正規定は、昭和40年9月1日から適用する。

(昭和41年10月1日条例第28号)

この条例は、昭和41年10月1日から施行する。

(昭和43年6月18日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和44年4月1日条例第17号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年10月1日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年9月1日から適用する。

(昭和46年4月1日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和46年7月1日条例第20号)

この条例は、昭和46年7月1日から施行する。ただし、別表中家庭児童相談員、老人家庭奉仕員及び身体障害者家庭奉仕員並びに報酬区分中年額に該当する非常勤のものの報酬額の改正規定は、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和47年7月1日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年6月27日条例第16号)

この条例は、昭和48年7月1日から施行する。ただし、別表中老人家庭奉仕員、身体障害者家庭奉仕員、自動車取得審査委員会の委員、市営住宅入居者選考委員会の委員、市史編さん委員会の委員及び給食センター運営審議委員会の委員並びに報酬区分中年額に該当する非常勤のものの報酬額の改正規定は、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和48年12月20日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 この条例による改正前の結城市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、昭和48年4月1日からこの条例による改正後の結城市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和49年6月20日条例第18号)

この条例は、昭和49年7月1日から施行する。ただし、別表中家庭児童相談員、老人家庭奉仕員、身体障害者家庭奉仕員及び非常勤の事務嘱託並びに報酬区分中年額に該当する非常勤のものの報酬額の改正規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年3月25日条例第8号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年10月30日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和51年11月1日から施行する。

2 改正後の結城市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を公示され、又は告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を公示され、又は告示された選挙については、なお従前の例による。

(昭和51年12月24日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年12月1日から適用する。

(昭和52年3月25日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。ただし、別表中家庭児童相談員、老人家庭奉仕員及び身体障害者家庭奉仕員(以下「相談員等」という。)の報酬額の改正規定は、昭和51年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、適用日から施行日の前日までの間に相談員等に支払われた報酬は、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和52年6月28日条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年6月1日から適用する。

2 改正後の結城市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を公示され、又は告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を公示され、又は告示された選挙については、なお従前の例による。

(昭和53年6月28日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。ただし、別表中特別土地保有税審議会の委員の追加規定は、昭和53年6月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の結城市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、昭和53年4月1日から施行日の前日までの間に支払われた報酬は、この条例による改正後の結城市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和53年12月26日条例第27号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。ただし、別表中非常勤の事務嘱託の報酬額の改正規定は、昭和53年10月1日から適用する。

(昭和55年3月25日条例第2号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年6月19日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年6月1日から適用する。

(昭和55年9月29日条例第25号)

この条例は、昭和55年10月1日から施行する。

(昭和57年9月24日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。ただし、別表中小中学校学区編成審議会の委員の報酬額の改正規定は、昭和57年7月1日から適用し、山川文化会館運営審議会の委員の報酬額の改正規定は、昭和57年10月1日から施行する。

(報酬の内払)

2 改正前の結城市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、昭和57年4月1日から施行日の前日までの間に支払われた報酬は、この条例による改正後の結城市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和58年6月23日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月26日条例第2号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。ただし、別表中福祉事務所嘱託医の報酬額の改正規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和60年3月20日条例第16号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年5月23日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月20日条例第4号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年3月22日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年6月16日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年12月25日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年6月24日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年9月27日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年3月24日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年6月27日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年6月1日から適用する。

(平成元年7月20日条例第41号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年6月28日から適用する。

2 改正後の結城市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を公示され、又は告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を公示され、又は告示された選挙については、なお従前の例による。

(平成2年3月27日条例第8号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年6月29日条例第16号)

この条例は、平成2年7月1日から施行する。

(平成3年3月28日条例第7号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年3月28日条例第12号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月30日条例第19号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年6月26日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の結城市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を公示され、又は告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を公示され、又は告示された選挙については、なお従前の例による。

(報酬の内払)

3 改正前の結城市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、平成4年4月1日から施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、この条例による改正後の結城市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成4年9月28日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年3月29日条例第5号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年9月30日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年3月31日条例第5号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月30日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年6月26日条例第19号)

この条例は、平成7年7月1日から施行する。

(平成8年6月27日条例第15号)

この条例は、平成8年7月1日から施行する。

(平成8年9月26日条例第20号)

この条例は、平成8年10月1日から施行する。

(平成10年6月25日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年9月30日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年3月30日条例第4号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年7月1日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年9月30日条例第28号)

この条例は、平成11年10月1日から施行する。

(平成11年12月24日条例第30号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年3月30日条例第8号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月29日条例第9号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年7月16日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年10月1日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年12月26日条例第31号)

この条例は、平成14年2月1日から施行する。

(平成14年3月28日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、平成14年3月1日から適用する。

(平成14年6月28日条例第18号)

この条例は、平成14年7月1日から施行する。

(平成15年3月31日条例第2号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年9月30日条例第22号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(平成16年3月30日条例第3号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月30日条例第10号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日条例第5号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月28日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月29日条例第5号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月28日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月28日条例第4号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月29日条例第25号)

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(平成20年12月25日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月30日条例第7号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日条例第20号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日条例第11号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年12月27日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月29日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年6月28日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年6月27日条例第10号)

この条例は、平成26年7月1日から施行する。

(平成26年9月29日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年11月1日から施行する。

(平成26年12月26日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月30日条例第4号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日条例第5号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月23日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年7月20日から施行する。

(平成29年3月23日条例第11号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年9月28日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の部の規定は、平成29年7月20日以後に農業委員会の委員又は農地利用最適化推進委員になった者に適用する。この場合において、平成29年度分の同部の規定の適用については、同部中「12で除し、」とあるのは「8で除し、」と読み替えるものとする。

(平成30年3月29日条例第5号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年9月27日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の結城市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を公示され、又は告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を公示され、又は告示された選挙については、なお従前の例による。

(平成31年3月28日条例第4号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年6月27日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の結城市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、令和元年5月15日以後その期日を公示され、又は告示される選挙について適用する。

(令和元年12月20日条例第12号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日条例第5号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月27日条例第20号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年2月28日条例第2号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月26日条例第15号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年6月24日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の結城市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を公示され、又は告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を公示され、又は告示された選挙については、なお従前の例による。

別表(第1条、第3条関係)

(令元条例12・全改、令2条例5・令4条例20・令5条例2・令6条例15・令7条例26・一部改正)

職名

報酬区分

報酬額(円)

旅費の額

教育委員会の委員

月額

34,000

4級(課長)以上相当額

選挙管理委員会の委員

委員長

日額

7,400

委員

6,400

監査委員

知識経験を有する者の中から選任された委員

月額

61,000

議会の議員の中から選任された委員

37,000

公平委員会の委員

委員長

日額

7,400

委員

6,400

農業委員会の委員

会長

基本給

月額

45,000

加算額

年額

国が交付する農地利用最適化交付金から、農業委員会の委員又は農地利用最適化推進委員(以下「農業委員等」という。)の月額報酬として充当する額を控除した額を12で除し、その額をさらに各月の初日に農業委員等の職にある者(以下「加算額受給対象委員」という。)の数で除して得た当該各月分に係る額(以下「加算額各月単価」という。)を委員ごとに加算額受給対象委員であった月分について合計した額

会長職務代理者

基本給

月額

42,000

加算額

年額

加算額各月単価を委員ごとに加算額受給対象委員であった月分について合計した額

委員

基本給

月額

39,000

加算額

年額

加算額各月単価を委員ごとに加算額受給対象委員であった月分について合計した額

農地利用最適化推進委員

基本給

月額

22,000

加算額

年額

加算額各月単価を委員ごとに加算額受給対象委員であった月分について合計した額

固定資産評価審査委員会の委員

日額

6,400

情報公開・個人情報保護審査会の委員

会長

日額

7,400

委員

6,400

行政不服審査会の委員

会長

日額

7,400

委員

6,400

政治倫理調査委員会の委員

日額

5,700

特別職報酬等審議会の委員

日額

3,000

行政改革推進委員会の委員

日額

3,000

総合計画審議会の委員

日額

3,000

補助金等審議会の委員

日額

3,000

協働のまちづくり推進委員会の委員

日額

3,000

廃棄物減量等推進審議会の委員

日額

3,000

環境審議会の委員

日額

3,000

空家等対策協議会の委員

日額

3,000

防災会議の委員

日額

3,000

国民保護協議会の委員

日額

3,000

人権施策推進審議会の委員

日額

3,000

山川文化会館運営審議会の委員

日額

3,000

地域福祉計画推進委員会の委員

日額

3,000

子ども・子育て会議の委員

日額

3,000

障害者介護給付等支給審査会の委員

日額

19,000

障害者福祉センター運営委員会の委員

日額

3,000

地域自立支援協議会の委員

日額

3,000

福祉有償運送等運営協議会の委員

日額

3,000

民生委員推薦会の委員

日額

3,000

要保護児童対策地域協議会の委員

日額

3,000

介護認定審査会の委員

日額

19,000

地域包括支援センター運営協議会の委員

日額

3,000

地域密着型サービス運営委員会の委員

日額

3,000

高齢者福祉計画・介護保険事業計画推進委員会の委員

日額

3,000

国民健康保険事業の運営に関する協議会の委員

会長

日額

3,500

委員

3,000

健康づくり推進協議会の委員

日額

3,000

予防接種事故調査委員会の委員

日額

3,000

都市計画審議会の委員

日額

3,000

景観審議会の委員

日額

3,000

土地区画整理審議会の委員

日額

3,000

土地区画整理評価員

日額

3,000

下水浄化センター環境保全委員会の委員

日額

3,000

下水道事業審議会の委員

日額

3,000

水道事業審議会の委員

日額

3,000

教育事務評価委員

日額

5,000

奨学生選考審議会の委員

日額

3,000

小中学校学区編成審議会の委員

日額

3,000

いじめ調査委員会の委員

日額

15,000

教育支援委員会の委員

日額

3,000

学校運営協議会の委員

年額

12,000

公民館運営審議会の委員

日額

3,000

社会教育委員

日額

3,000

文化財保護審議会の委員

日額

3,000

結城廃寺跡保存整備委員会の委員

日額

3,000

文化芸術審議会の委員

日額

3,000

スポーツ推進審議会の委員

日額

3,000

給食センター運営審議委員会の委員

日額

3,000

図書館協議会の委員

日額

3,000

投票所の投票管理者

日額

14,500

期日前投票所の投票管理者

日額

12,800

投票所の投票立会人

日額

12,400

期日前投票所の投票立会人

日額

10,900

開票管理者

1回の開票管理につき

12,200

開票立会人

1回の開票立会につき

10,100

選挙長

日額

12,200

(ただし、選挙会事務にあっては1回につき12,200円)

選挙立会人

1回の選挙会立会につき

10,100

嘱託医

保健衛生嘱託医

日額

19,000

保健衛生嘱託看護師

日額

4,300

福祉事務所嘱託医

月額

46,000

産業医

月額

40,000

学校医

年額

147,000

学校歯科医

年額

147,000

保育所医

年額

147,000

保育所歯科医

年額

147,000

判定医

児童扶養手当

月額

16,800

(ただし、判定を行った月に限るものとする。)

学校管理医師

年額

42,000

学校薬剤師

年額

48,000

スポーツ推進委員

年額

27,000

4級以下相当額

文化財保護指導員

月額

15,500

調査研究員

日額

毎年度市予算で市長が定める額

備考

1 旅費の額欄中級別の相当額とは、結城市職員の旅費に関する条例(昭和33年結城市条例第1号)別表第1及び別表第4の区分の欄に掲げる区分に応ずる旅費の額をいう。

2 投票所の投票管理者、期日前投票所の投票管理者、投票所の投票立会人及び期日前投票所の投票立会人が公職選挙法(昭和25年法律第100号)第40条第1項ただし書の規定により開閉時刻を変更した投票所若しくは同法第48条の2第6項の規定により読み替えて適用される同法第40条第1項ただし書の規定により開閉時刻を変更した期日前投票所で従事した場合又は投票所の投票立会人及び期日前投票所の投票立会人が同一日で交代した場合の報酬額は、この表に規定する報酬額に従事した時間数を投票所にあっては13で、期日前投票所にあっては11.5で除して得た数を乗じ、100円未満の端数を切り捨てた額とする。

結城市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和31年9月26日 条例第9号

(令和7年6月24日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和31年9月26日 条例第9号
昭和36年4月1日 条例第8号
昭和36年7月1日 条例第16号
昭和37年4月1日 条例第6号
昭和37年6月14日 条例第18号
昭和37年8月14日 条例第23号
昭和37年12月24日 条例第30号
昭和38年3月26日 条例第4号
昭和39年6月15日 条例第35号
昭和39年9月28日 条例第44号
昭和40年3月19日 条例第4号
昭和41年3月18日 条例第3号
昭和41年10月1日 条例第28号
昭和43年6月18日 条例第11号
昭和44年4月1日 条例第17号
昭和45年10月1日 条例第26号
昭和46年4月1日 条例第5号
昭和46年7月1日 条例第20号
昭和47年7月1日 条例第14号
昭和48年6月27日 条例第16号
昭和48年12月20日 条例第39号
昭和49年6月20日 条例第18号
昭和50年3月25日 条例第8号
昭和51年10月30日 条例第25号
昭和51年12月24日 条例第27号
昭和52年3月25日 条例第1号
昭和52年6月28日 条例第17号
昭和53年6月28日 条例第15号
昭和53年12月26日 条例第27号
昭和55年3月25日 条例第2号
昭和55年6月19日 条例第18号
昭和55年9月29日 条例第25号
昭和57年9月24日 条例第13号
昭和58年6月23日 条例第11号
昭和59年3月26日 条例第2号
昭和60年3月20日 条例第16号
昭和60年5月23日 条例第22号
昭和61年3月20日 条例第4号
昭和61年3月22日 条例第14号
昭和61年6月16日 条例第18号
昭和62年12月25日 条例第13号
昭和63年6月24日 条例第9号
昭和63年9月27日 条例第13号
平成元年3月24日 条例第4号
平成元年6月27日 条例第33号
平成元年7月20日 条例第41号
平成2年3月27日 条例第8号
平成2年6月29日 条例第16号
平成3年3月28日 条例第7号
平成3年3月28日 条例第12号
平成4年3月30日 条例第19号
平成4年6月26日 条例第27号
平成4年9月28日 条例第34号
平成5年3月29日 条例第5号
平成5年9月30日 条例第20号
平成6年3月31日 条例第5号
平成7年3月30日 条例第7号
平成7年6月26日 条例第19号
平成8年6月27日 条例第15号
平成8年9月26日 条例第20号
平成10年6月25日 条例第17号
平成10年9月30日 条例第25号
平成11年3月30日 条例第4号
平成11年7月1日 条例第21号
平成11年9月30日 条例第28号
平成11年12月24日 条例第30号
平成12年3月30日 条例第8号
平成13年3月29日 条例第9号
平成13年7月16日 条例第26号
平成13年10月1日 条例第27号
平成13年12月26日 条例第31号
平成14年3月28日 条例第12号
平成14年6月28日 条例第18号
平成15年3月31日 条例第2号
平成15年9月30日 条例第22号
平成16年3月30日 条例第3号
平成17年3月30日 条例第10号
平成18年3月30日 条例第5号
平成18年9月28日 条例第35号
平成19年3月29日 条例第5号
平成19年6月28日 条例第24号
平成20年3月28日 条例第4号
平成20年9月29日 条例第25号
平成20年12月25日 条例第29号
平成21年3月30日 条例第7号
平成22年3月30日 条例第20号
平成23年3月30日 条例第11号
平成23年12月27日 条例第23号
平成24年3月29日 条例第8号
平成25年6月28日 条例第23号
平成26年6月27日 条例第10号
平成26年9月29日 条例第24号
平成26年12月26日 条例第27号
平成27年3月30日 条例第4号
平成28年3月30日 条例第5号
平成29年3月23日 条例第9号
平成29年3月23日 条例第11号
平成29年9月28日 条例第21号
平成30年3月29日 条例第5号
平成30年9月27日 条例第21号
平成31年3月28日 条例第4号
令和元年6月27日 条例第1号
令和元年12月20日 条例第12号
令和2年3月26日 条例第5号
令和4年12月27日 条例第20号
令和5年2月28日 条例第2号
令和6年3月26日 条例第15号
令和7年6月24日 条例第26号