○結城市特別職報酬等審議会条例

昭和39年9月28日

条例第41号

(設置)

第1条 市長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため、結城市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 市長は、議員報酬の額並びに市長、副市長及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ、当該議員報酬等の額について審議会の意見を聴くものとする。

(平19条例6・平20条例23・平27条例12・一部改正)

(委員)

第3条 審議会は、委員10人以内をもって組織し、その委員は、結城市の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要の都度、市長が任命する。

2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ、会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(平12条例3・平22条例6・令2条例2・一部改正)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月30日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日条例第6号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月29日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月30日条例第6号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 旧教育長の在職期間においては、第2条の規定による改正後の結城市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定、第3条の規定による改正後の結城市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第1条、第3条の2、第4条から第5条まで、別表第1及び別表第2の規定、第4条の規定による改正後の結城市職員定数条例第1条の規定、第5条の規定による改正後の結城市特別職報酬等審議会条例第2条の規定並びに第6条の規定による改正後の結城市特別職の職員で常勤のものの給与の特例に関する条例の規定は適用せず、第2条の規定による改正前の結城市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定、第3条の規定による改正前の結城市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第1条、第3条の2、第4条から第5条まで、別表第1及び別表第2の規定、第4条の規定による改正前の結城市職員定数条例第1条の規定、第5条の規定による改正前の結城市特別職報酬等審議会条例第2条の規定並びに第6条の規定による改正前の結城市特別職の職員で常勤のもの及び教育長の給与の特例に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

(令和2年3月26日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

結城市特別職報酬等審議会条例

昭和39年9月28日 条例第41号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和39年9月28日 条例第41号
平成12年3月30日 条例第3号
平成19年3月29日 条例第6号
平成20年9月29日 条例第23号
平成22年3月30日 条例第6号
平成27年3月30日 条例第12号
令和2年3月26日 条例第2号