○結城市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

昭和32年9月24日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、次に掲げる特別職に属する職員の給与及び旅費について必要な事項を定めるものとする。

(1) 市長

(2) 副市長

(3) 教育長

(平19条例7・平27条例12・一部改正)

(給与の種類)

第2条 給与は、給料、通勤手当及び期末手当とする。

(昭49条例34・全改、平3条例36・一部改正)

(給料)

第3条 給料月額は、別表第1に掲げる額とする。

第3条の2 市長、副市長及び教育長(以下「市長等」という。)の通勤手当の額は、結城市職員の給与に関する条例(昭和32年結城市条例第8号。以下「給与条例」という。)第12条の3第2項の規定を準用して算出された額とする。

(平3条例36・追加、平16条例4・平19条例7・平27条例12・一部改正)

第4条 市長等の期末手当の額は、給与条例第20条第2項第4項及び第5項の規定を準用して算出された額とする。この場合において、同条第2項中「100分の125」とあるのは「100分の172.5」とし、同条第5項中「行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの並びに同表以外の給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該給料表につき規則で定めるもの」とあるのは「規則で定める職員」と、「職員の職の職制上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて」とあるのは「職務等に応じて」と読み替えるものとする。

(平3条例4・全改、平3条例36・平14条例33・平15条例24・平17条例30・平18条例6・平19条例7・平21条例24・平22条例37・平26条例25・平27条例12・平28条例1・平28条例24・平30条例1・平31条例1・令2条例1・令2条例36・令4条例6・令5条例1・令6条例1・令7条例1・一部改正)

(給与の支給)

第4条の2 市長等の給与の支給条件、支給方法及び支給期日については、給与条例の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。この場合において、給与条例第20条の3第1項第2項第5項第6項及び第7項中「任命権者」とあるのは、「市長」と読み替えるものとする。

(平3条例4・追加、平9条例23・平14条例33・平19条例7・平27条例12・一部改正)

(旅費の種類)

第5条 市長等が公務のため旅行したときは、旅費を支給する。

2 前項の旅費の種類は、一般職の職員の旅費の種類の例による。

(昭50条例7・追加、平19条例7・平27条例12・一部改正)

(鉄道賃等の額)

第6条 鉄道賃の額は、その乗車に要する旅客運賃のほか、急行料金、特別車両料金及び座席指定料金による。ただし、特別車両料金及び座席指定料金については、次に該当する場合に限り支給する。

(1) 特別車両料金 特別車両料金を徴する客車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上及び小山・東京間のもの

(2) 座席指定料金 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上及び小山・東京間のもの

2 内国旅行の車賃、日当、宿泊料及び食卓料の額は、別表第2の定額による。

3 前2項に規定する以外の旅費の額は、一般職の職員で4級(課長相当職)以上の職にある者の例による。ただし、結城市職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例(平成6年結城市条例第7号)付則第3項中第13条第1項第5号の特別船室料金の規定は除く。

(昭50条例7・追加、昭61条例14・一部改正、平6条例6・全改、平9条例23・平14条例4・平18条例6・一部改正)

(旅費の支給方法)

第7条 旅費の調整及び支給方法は、一般職の職員の旅費支給の例によるものとする。

(昭33条例5・追加、昭50条例7・旧第10条繰上)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日より施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(平11条例5・一部改正)

2 従前の例とは、結城市職員諸給与条例(昭和27年結城町条例第1号)をいうものとする。

3 平成21年6月に支給する市長及び副市長の期末手当に関する第4条の規定の適用については、同条中「「100分の160」と、」とあるのは「「100分の145」と、」とする。

(平21条例20・追加)

(昭和33年3月14日条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、旅費に関する規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用する。

2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

3 公用車を利用した場合には、第7条、第8条及び第9条の規定にかかわらず、鉄道賃、船賃及び車賃は、支給しない。

(昭和34年10月1日条例第16号)

この条例は、昭和34年10月1日から施行する。

(昭和36年3月8日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。ただし、改正後の別表第2については、この条例施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、既に市長等に支払われた昭和35年10月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和37年6月14日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和37年10月1日条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の結城市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は、この条例施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和38年6月27日条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、既に特別職の職員に支払われた昭和38年4月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和39年6月15日条例第33号)

1 この条例は、昭和39年7月1日から施行する。

2 改正後の結城市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は、この条例施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和40年3月19日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年12月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、既に特別職の職員に支払われた昭和39年12月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和41年3月18日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年12月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、既に特別職の職員に支払われた昭和40年12月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和42年10月1日条例第19号)

この条例は、昭和42年10月1日から施行する。

(昭和43年10月1日条例第14号)

1 この条例は、昭和43年10月1日から施行する。

2 改正後の結城市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は、この条例施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。

(昭和44年4月1日条例第15号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年6月28日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。

(昭和45年9月28日条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、既に特別職の職員に支払われた昭和45年4月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和46年7月1日条例第21号)

1 この条例は、昭和46年7月1日から施行する。

2 改正後の結城市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は、この条例施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和46年9月27日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年9月1日から適用する。

(昭和47年9月30日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年9月1日から適用する。

(昭和48年6月27日条例第17号)

1 この条例は、昭和48年7月1日から施行する。ただし、別表第1中給料月額の改正規定は、昭和48年6月1日から適用する。

2 改正後の結城市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は、この条例施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和49年3月29日条例第2号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年10月1日条例第34号)

この条例は、昭和49年12月1日から施行する。

(昭和49年12月25日条例第43号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、既に特別職の職員に支払われた昭和49年10月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和50年3月25日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年11月14日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年11月1日から適用する。

(昭和51年3月25日条例第2号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年4月27日条例第10号)

この条例は、昭和51年5月1日から施行する。

(昭和51年9月29日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年8月1日から適用する。

(昭和51年12月24日条例第28号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。

2 この条例の施行前の条例の規定に基づいて、特別職の職員に支払われた昭和51年10月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和52年3月25日条例第2号)

1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

2 改正後の結城市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は、この条例施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和52年12月23日条例第30号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年12月1日から適用する。

2 この条例の施行前の条例の規定に基づいて、既に特別職の職員に支払われた昭和52年12月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和53年3月25日条例第9号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年9月20日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年9月1日から適用する。

(昭和55年3月25日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の結城市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和56年5月23日条例第11号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、既に特別職の職員に支払われた昭和56年4月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和61年3月20日条例第3号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年3月22日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年6月27日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年6月1日から適用する。

(平成2年3月27日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の結城市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成3年3月28日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。ただし、この条例による改正後の結城市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の結城市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成3年条例第36号)

この条例は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年3月30日条例第4号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年1月24日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、平成6年1月1日から適用する。

(平成6年3月31日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改定後の結城市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成9年12月22日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当に関する特例措置)

2 平成10年3月に支給する期末手当に関する改正後の結城市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条の適用については、同条の規定によりその例によることとされている結城市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年結城市条例第24号)による改正後の結城市職員の給与に関する条例(昭和32年結城市条例第8号)第20条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。

(平成11年3月30日条例第5号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の結城市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成14年12月26日条例第33号)

この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第4条の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年11月25日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月30日条例第4号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年11月25日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成17年12月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の給与条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第24条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項又は結城市職員の公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年結城市条例第7号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)にあっては、新たに職員となった日。(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日)以下「基準日」という。)において職員が受けるべき給料(給料の調整額を含む。)、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める数を減じた数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額

6 結城市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の適用を受ける者の平成17年12月に支給する期末手当の額については、同条例第4条及び第4条の2の規定にかかわらず、前項の規定は適用しない。

(規則への委任)

9 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成18年3月30日条例第6号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日条例第7号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年5月29日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月27日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条、第3条、第6条及び第8条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月29日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条、第5条、第7条及び付則第5項から第8項までの規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年11月28日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成26年12月1日から施行する。ただし、第2条、第3条、第5条、第7条及び付則第5項から第8項までの規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 旧教育長の在職期間においては、第2条の規定による改正後の結城市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定、第3条の規定による改正後の結城市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第1条、第3条の2、第4条から第5条まで、別表第1及び別表第2の規定、第4条の規定による改正後の結城市職員定数条例第1条の規定、第5条の規定による改正後の結城市特別職報酬等審議会条例第2条の規定並びに第6条の規定による改正後の結城市特別職の職員で常勤のものの給与の特例に関する条例の規定は適用せず、第2条の規定による改正前の結城市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定、第3条の規定による改正前の結城市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第1条、第3条の2、第4条から第5条まで、別表第1及び別表第2の規定、第4条の規定による改正前の結城市職員定数条例第1条の規定、第5条の規定による改正前の結城市特別職報酬等審議会条例第2条の規定並びに第6条の規定による改正前の結城市特別職の職員で常勤のもの及び教育長の給与の特例に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年3月4日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第3条、第5条、第7条、第8条及び第9条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の結城市職員の給与に関する条例、第4条の規定による改正後の結城市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例及び第6条の規定による改正後の旧結城市教育委員会教育長の給与、勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の給与条例等」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例等の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の結城市職員の給与に関する条例、第4条の規定による改正前の結城市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例及び第6条の規定による改正前の旧結城市教育委員会教育長の給与、勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例等の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年12月21日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の結城市職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正後の結城市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例、第5条の規定による改正後の旧結城市教育委員会教育長の給与、勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例及び第7条の規定による改正後の結城市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の給与条例等」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例等の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の結城市職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の結城市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例、第5条の規定による改正前の旧結城市教育委員会教育長の給与、勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例及び第7条の規定による改正前の結城市一般職の任期付職員の採用等に関する条例に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例等の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年3月2日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第7条並びに付則第4項から第7項までの規定、第9項及び第10項の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の結城市職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正後の結城市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例、第5条の規定による改正後の旧結城市教育委員会教育長の給与、勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例又は第7条の規定による改正後の結城市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の給与条例等」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例等の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の結城市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(結城市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年結城市条例第25号。以下この条において「平成26年改正条例」という。)付則第6項から第8項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)、第3条の規定による改正前の結城市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第5条の規定による改正前の旧結城市教育委員会教育長の給与、勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第6条の規定による改正前の結城市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例等の規定による給与の内払いとみなす。

(委任)

8 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成31年2月27日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の結城市職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正後の結城市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例及び第5条の規定による改正後の結城市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の給与条例等」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例等の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の結城市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第3条の規定による改正前の結城市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例又は第5条の規定による改正前の結城市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例等の規定による給与の内払いとみなす。

(委任)

4 付則第3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和2年3月4日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の結城市職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正後の結城市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例及び第5条の規定による改正後の結城市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の給与条例等」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例等の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の結城市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第3条の規定による改正前の結城市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例又は第5条の規定による改正前の結城市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例等の規定による給与の内払いとみなす。

(委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和2年11月30日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の結城市職員の給与に関する条例(第1号イにおいて「新給与条例」という。)第20条第2項(同条第3項、第2条の規定による改正後の結城市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第4条又は第3条の規定による改正後の結城市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第9条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び結城市職員の給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第20条第4項から第6項まで若しくは第24条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項、結城市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例(平成14年結城市条例第7号)第4条又は結城市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年結城市条例第11号)第16条若しくは第26条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

 イからエまでに掲げる職員以外の職員 127.5分の15

 新給与条例第20条第2項に規定する特定幹部職員(次号イにおいて「特定幹部職員」という。) 107.5分の15

 結城市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第1条に規定する特別職に属する職員 167.5分の10

 結城市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第7条第1項に規定する特定任期付職員 167.5分の10

(2) 再任用職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

 イに掲げる職員以外の職員 72.5分の10

 特定幹部職員 62.5分の10

(令和5年2月28日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の結城市職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正後の結城市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例及び第5条の規定による改正後の結城市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の給与条例等」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例等の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の結城市職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の結城市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例又は第5条の規定による改正前の結城市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例等の規定による給与の内払いとみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和6年2月28日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第7条(結城市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例付則第2項を削り、同条例付則第1項の見出し及び項番号を削る改正規定を除く。)、第8条及び第9条は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の結城市職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正後の結城市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例、第5条の規定による改正後の結城市一般職の任期付職員の採用等に関する条例及び第7条の規定(結城市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例付則第2項を削り、同条例付則第1項の見出し及び項番号を削る改正規定に限る。次項において同じ。)による改正後の結城市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の給与条例等」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例等の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の結城市職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の結城市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例、第5条の規定による改正前の結城市一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は第7条の規定による改正前の結城市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例等の規定による給与の内払いとみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和7年2月26日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第7条及び第8条の規定並びに付則第4項から第7項までの規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の結城市職員の給与に関する条例(次項において「第1条改正後給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の結城市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の特別職条例」という。)及び第5条の規定による改正後の結城市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条改正後給与条例、改正後の特別職条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の結城市職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の結城市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例又は第5条の規定による改正前の結城市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条改正後給与条例、改正後の特別職条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(その他の経過措置の規則への委任)

8 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

別表第1(第3条関係)

(昭53条例9・全改、昭54条例17・昭56条例11・昭61条例3・平元条例34・平4条例4・平6条例2・平19条例7・平27条例12・一部改正)

区分

給料月額

市長

855,000円

副市長

680,000円

教育長

640,000円

別表第2(第6条関係)

(昭55条例3・全改、平2条例1・平3条例4・平19条例7・平27条例12・一部改正)

区分

車賃

(1キロメートルにつき)

日当

(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

県外

県内

市長

37円

2,400円

14,000円

12,500円

2,400円

副市長

37円

2,100円

12,100円

11,000円

2,100円

教育長

37円

2,100円

12,100円

11,000円

2,100円

結城市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

昭和32年9月24日 条例第12号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和32年9月24日 条例第12号
昭和33年3月14日 条例第5号
昭和34年10月1日 条例第16号
昭和36年3月8日 条例第2号
昭和37年6月14日 条例第16号
昭和37年10月1日 条例第25号
昭和38年6月27日 条例第13号
昭和39年6月15日 条例第33号
昭和40年3月19日 条例第2号
昭和41年3月18日 条例第2号
昭和42年10月1日 条例第19号
昭和43年10月1日 条例第14号
昭和44年4月1日 条例第15号
昭和44年6月28日 条例第24号
昭和45年9月28日 条例第21号
昭和46年7月1日 条例第21号
昭和46年9月27日 条例第28号
昭和47年9月30日 条例第16号
昭和48年6月27日 条例第17号
昭和49年3月29日 条例第2号
昭和49年10月1日 条例第34号
昭和49年12月25日 条例第43号
昭和50年3月25日 条例第7号
昭和50年11月14日 条例第22号
昭和51年3月25日 条例第2号
昭和51年4月27日 条例第10号
昭和51年9月29日 条例第24号
昭和51年12月24日 条例第28号
昭和52年3月25日 条例第2号
昭和52年12月23日 条例第30号
昭和53年3月25日 条例第9号
昭和54年9月20日 条例第17号
昭和55年3月25日 条例第3号
昭和56年5月23日 条例第11号
昭和61年3月20日 条例第3号
昭和61年3月22日 条例第14号
平成元年6月27日 条例第34号
平成2年3月27日 条例第1号
平成3年3月28日 条例第4号
平成3年12月26日 条例第36号
平成4年3月30日 条例第4号
平成6年1月24日 条例第2号
平成6年3月31日 条例第6号
平成9年12月22日 条例第23号
平成11年3月30日 条例第5号
平成14年3月28日 条例第4号
平成14年12月26日 条例第33号
平成15年11月25日 条例第24号
平成16年3月30日 条例第4号
平成17年11月25日 条例第30号
平成18年3月30日 条例第6号
平成19年3月29日 条例第7号
平成21年5月29日 条例第20号
平成21年11月27日 条例第24号
平成22年11月29日 条例第37号
平成26年11月28日 条例第25号
平成27年3月30日 条例第12号
平成28年3月4日 条例第1号
平成28年12月21日 条例第24号
平成30年3月2日 条例第1号
平成31年2月27日 条例第1号
令和2年3月4日 条例第1号
令和2年11月30日 条例第36号
令和4年3月29日 条例第6号
令和5年2月28日 条例第1号
令和6年2月28日 条例第1号
令和7年2月26日 条例第1号