○結城市特別職の職員の期末手当に関する規則
平成3年2月18日
規則第7号
結城市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和32年結城市条例第12号)第4条において準用する結城市職員の給与に関する条例(昭和32年結城市条例第8号)第20条第5項の規定による規則で定める職員及び規則で定める割合は、次に定めるところによる。
(1) 規則で定める職員 市長・副市長・教育長
(2) 規則で定める割合 100分の15
付則
この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
付則(平成14年12月26日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成19年2月26日規則第26号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成27年7月3日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の結城市特別職の職員の期末手当に関する規則の規定は適用せず、改正前の結城市特別職の職員の期末手当に関する規則の規定は、なおその効力を有する。