○結城市職員の最高号給等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則
平成3年1月11日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、結城市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成2年結城市条例第26号。以下「平成2年改正条例」という。)付則第4項の規定に基づき、最高号給等を受ける職員の給料の切替えに関し必要な事項を定めるものとする。
(号給等の切替え)
第2条 平成2年改正条例付則第4項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日における号給又は給料月額が別表第1の(1)及び(2)の表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。
(期間の通算)
第3条 前条の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の昇給規定(結城市職員の給与に関する条例(昭和32年結城市条例第8号)第6条第5項又は第7項ただし書の規定をいう。以下同じ。)の適用については、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員で、切替日における号給が職務の級の最高の号給となるものについては、その者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日における号給が職務の級の最高の号給の1号給下位の号給となるものについては、その者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。
(特定の職員の切替え)
第4条 最高号給等職員のうち、切替日の前日における給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
(1) 経過期間が6月以上9月未満である職員 3月
(2) 経過期間が9月以上12月未満である職員 6月
(3) 経過期間が12月以上である職員 9月
(1) 経過期間が6月以上9月未満である職員 3月
(2) 経過期間が9月以上12月未満である職員 6月
(3) 経過期間が12月以上である職員 9月
(1) 経過期間が9月以上12月未満である職員 3月
(2) 経過期間が12月以上である職員 6月
(1) 旧号給が別表第2の号給欄のイ欄に掲げられている職員で切替日において当該号給を受けていた期間が6月未満であるもの 9月
(2) 旧号給が別表第2の号給欄のウ欄に掲げられている職員で切替日において当該号給を受けていた期間が6月未満であるもの 6月
(3) 旧号給が別表第2の号給欄のウ欄に掲げられている職員で切替日において当該号給を受けていた期間が6月以上9月未満であるもの 9月
5 旧号給が別表第2の号給欄のエ欄に掲げられている職員で切替日において旧号給を受けていた期間が3月未満であるもののうち、市長の定める職員に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、切替日において当該号給を受けていた期間に3月を加えた期間を切替日においてその者が当該号給を受けていた期間とする。
(補則)
第7条 前2条に定めるもののほか、平成2年改正条例付則第3項に規定する職員の給料の切替え等に関し必要な事項は、市長が定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
最高号給等職員の号給等の切替表
(1) 行政職給料表の適用を受ける職員
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | ||||||||
旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
16号給 | 16号給 | 19号給 | 19号給 | 27号給 | 27号給 | 29号給 | 29号給 | 41号給 | 41号給 | 29号給 | 29号給 | 28号給 | 28号給 | 26号給 | 26号給 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
154,100 | 164,200 | 209,900 | 217,900 | 275,600 | 284,900 | 333,900 | 344,500 | 390,100 | 401,100 | 399,600 | 411,400 | 413,300 | 425,400 | 432,800 | 445,500 |
155,700 | 165,800 | 211,900 | 219,900 | 277,900 | 287,200 | 336,300 | 346,900 | 392,900 | 403,900 | 403,200 | 415,000 | 417,000 | 429,100 | 436,600 | 449,300 |
157,300 | 167,400 | 213,900 | 221,900 | 280,200 | 289,500 | 338,700 | 349,300 | 395,700 | 406,700 | 406,800 | 418,600 | 420,700 | 432,800 | 440,400 | 453,100 |
158,900 | 169,000 | 215,900 | 223,900 | 282,500 | 291,800 | 341,100 | 351,700 | 398,500 | 409,500 | 410,400 | 422,200 | 424,400 | 436,500 | 444,200 | 456,900 |
160,500 | 170,600 | 217,900 | 225,900 | 284,800 | 294,100 | 343,500 | 354,100 | 401,300 | 412,300 | 414,000 | 425,800 | 428,100 | 440,200 | 448,000 | 460,700 |
(2) 教育職給料表の適用を受ける職員
1級 | 2級 | 3級 | |||
旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
38号給 | 38号給 | 38号給 | 38号給 | 33号給 | 33号給 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
342,600 | 353,800 | 342,800 | 354,000 | 355,800 | 367,400 |
345,700 | 357,000 | 345,900 | 357,200 | 361,800 | 373,600 |
348,800 | 360,200 | 349,000 | 360,400 | 367,800 | 379,800 |
351,900 | 363,400 | 352,100 | 363,600 | 373,800 | 386,000 |
355,000 | 366,600 | 355,200 | 366,800 | 379,800 | 392,200 |
別表第2(第6条関係)
給料表 | 職務の級 | 号給 | |||
ア | イ | ウ | エ | ||
行政職給料表 | 1級 | 2から7まで | 8 | 9 | 10 |
2級 |
| 2 | 3 | 4 | |
教育職給料表 | 1級 | 2から6まで | 7 | 8 | 9 |
2級 | 2から6まで | 7 | 8 | 9 | |