○結城市職員の最高号給等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則

平成3年1月11日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、結城市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成2年結城市条例第26号。以下「平成2年改正条例」という。)付則第4項の規定に基づき、最高号給等を受ける職員の給料の切替えに関し必要な事項を定めるものとする。

(号給等の切替え)

第2条 平成2年改正条例付則第4項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日における号給又は給料月額が別表第1(1)及び(2)の表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(期間の通算)

第3条 前条の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の昇給規定(結城市職員の給与に関する条例(昭和32年結城市条例第8号)第6条第5項又は第7項ただし書の規定をいう。以下同じ。)の適用については、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員で、切替日における号給が職務の級の最高の号給となるものについては、その者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日における号給が職務の級の最高の号給の1号給下位の号給となるものについては、その者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(特定の職員の切替え)

第4条 最高号給等職員のうち、切替日の前日における給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

(特定の号給職員の期間の通算)

第5条 平成2年改正条例付則第3項に規定する職員のうち、次の各号に掲げる職員に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、当該各号に定める期間をその者の切替日における号給を受ける期間に通算する。

(1) 経過期間が6月以上9月未満である職員 3月

(2) 経過期間が9月以上12月未満である職員 6月

(3) 経過期間が12月以上である職員 9月

(特定の職員の号給の切替え及び期間の通算等)

第6条 切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)別表第2の号給欄のア欄に掲げられている職員の切替日における号給は、旧号給の1号給上位の号給とし、これらの職員のうち次の各号に掲げる職員に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、当該各号に定める期間をその者の切替日における号給を受ける期間に通算する。

(1) 経過期間が6月以上9月未満である職員 3月

(2) 経過期間が9月以上12月未満である職員 6月

(3) 経過期間が12月以上である職員 9月

2 旧号給が別表第2の号給欄のイ欄に掲げられている職員のうち、切替日において当該号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下同じ。)が6月以上である職員の切替日における号給は、旧号給の1号給上位の号給とし、これらの職員のうち次の各号に掲げる職員に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、当該各号に定める期間をその者の切替日における号給を受ける期間に通算する。

(1) 経過期間が9月以上12月未満である職員 3月

(2) 経過期間が12月以上である職員 6月

3 旧号給が別表第2の号給欄のウ欄に掲げられている職員(市長の定める職員を除く。次項において同じ。)のうち、切替日において当該号給を受けていた期間が9月以上である職員の切替日における号給は、旧号給の1号給上位の号給とし、これらの職員のうち経過期間が12月以上である職員に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、3月をその者の切替日における号給を受ける期間に通算する。

4 旧号給が別表第2の号給欄のイ欄又はウ欄に掲げられている職員(前2項の規定により切替日における号給を決定された職員を除く。)に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める期間を切替日においてその者が当該号給を受けていた期間とする。

(1) 旧号給が別表第2の号給欄のイ欄に掲げられている職員で切替日において当該号給を受けていた期間が6月未満であるもの 9月

(2) 旧号給が別表第2の号給欄のウ欄に掲げられている職員で切替日において当該号給を受けていた期間が6月未満であるもの 6月

(3) 旧号給が別表第2の号給欄のウ欄に掲げられている職員で切替日において当該号給を受けていた期間が6月以上9月未満であるもの 9月

5 旧号給が別表第2の号給欄のエ欄に掲げられている職員で切替日において旧号給を受けていた期間が3月未満であるもののうち、市長の定める職員に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、切替日において当該号給を受けていた期間に3月を加えた期間を切替日においてその者が当該号給を受けていた期間とする。

(補則)

第7条 前2条に定めるもののほか、平成2年改正条例付則第3項に規定する職員の給料の切替え等に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

最高号給等職員の号給等の切替表

(1) 行政職給料表の適用を受ける職員

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

16号給

16号給

19号給

19号給

27号給

27号給

29号給

29号給

41号給

41号給

29号給

29号給

28号給

28号給

26号給

26号給

154,100

164,200

209,900

217,900

275,600

284,900

333,900

344,500

390,100

401,100

399,600

411,400

413,300

425,400

432,800

445,500

155,700

165,800

211,900

219,900

277,900

287,200

336,300

346,900

392,900

403,900

403,200

415,000

417,000

429,100

436,600

449,300

157,300

167,400

213,900

221,900

280,200

289,500

338,700

349,300

395,700

406,700

406,800

418,600

420,700

432,800

440,400

453,100

158,900

169,000

215,900

223,900

282,500

291,800

341,100

351,700

398,500

409,500

410,400

422,200

424,400

436,500

444,200

456,900

160,500

170,600

217,900

225,900

284,800

294,100

343,500

354,100

401,300

412,300

414,000

425,800

428,100

440,200

448,000

460,700

(2) 教育職給料表の適用を受ける職員

1級

2級

3級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

38号給

38号給

38号給

38号給

33号給

33号給

342,600

353,800

342,800

354,000

355,800

367,400

345,700

357,000

345,900

357,200

361,800

373,600

348,800

360,200

349,000

360,400

367,800

379,800

351,900

363,400

352,100

363,600

373,800

386,000

355,000

366,600

355,200

366,800

379,800

392,200

別表第2(第6条関係)

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

2から7まで

8

9

10

2級

 

2

3

4

教育職給料表

1級

2から6まで

7

8

9

2級

2から6まで

7

8

9

結城市職員の最高号給等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則

平成3年1月11日 規則第5号

(平成3年1月11日施行)