○結城市職員の給与に関する条例付則第12項の規定による期末手当の特例に関する規則
昭和49年5月1日
規則第7号
(支給日)
第1条 結城市職員の給与に関する条例(昭和32年結城市条例第8号。以下「給与条例」という。)付則第12項の規則で定める日は、昭和49年5月2日とする。
(在職期間に応ずる割合)
第2条 給与条例付則第13項の規則で定める割合は、職員の在職期間の区分に応じて、次の表に定める割合とする。
在職期間 | 1箇月26日 | 1箇月5日以上1箇月26日未満 | 1箇月5日未満 |
割合 | 100/100 | 70/100 | 40/100 |
(在職期間の算定)
第3条 結城市職員の給与に関する規則(昭和32年結城市規則第1号)第23条及び第23条の2の規定は、給与条例第13項に規定する在職期間の算定について準用する。この場合において、同規則第23条の2中「基準日以前6日以内の期間」とあるのは「昭和49年3月2日から施行月までの間」とする。
(補則)
第4条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。