○結城市職員の給与に関する条例付則第12項の規定による期末手当の特例に関する規則

昭和49年5月1日

規則第7号

(在職期間に応ずる割合)

第2条 給与条例付則第13項の規則で定める割合は、職員の在職期間の区分に応じて、次の表に定める割合とする。

在職期間

1箇月26日

1箇月5日以上1箇月26日未満

1箇月5日未満

割合

100/100

70/100

40/100

(在職期間の算定)

第3条 結城市職員の給与に関する規則(昭和32年結城市規則第1号)第23条及び第23条の2の規定は、給与条例第13項に規定する在職期間の算定について準用する。この場合において、同規則第23条の2中「基準日以前6日以内の期間」とあるのは「昭和49年3月2日から施行月までの間」とする。

(補則)

第4条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

結城市職員の給与に関する条例付則第12項の規定による期末手当の特例に関する規則

昭和49年5月1日 規則第7号

(昭和49年5月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和49年5月1日 規則第7号