○結城市職員の旅費に関する条例

昭和33年3月14日

条例第1号

目次

第1章 総則(第1条~第11条)

第2章 内国旅行の旅費(第12条~第21条)

第3章 外国旅行の旅費(第21条の2~第21条の11)

第4章 雑則(第22条~第24条)

付則

第1章 総則

(昭50条例6・章名追加)

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第6項の規定に基づき、公務のために旅行する職員(非常勤職員(同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)に対して支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(令元条例12・令4条例18・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 任命権者 地方公務員法第6条に掲げる者

(2) 旅行命令権者 任命権者及び任命権者の定めるところにより当該職員に対し旅行命令の専決権を有する者

(3) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及び国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号)第1条に規定する附属の島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。

(4) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。

(5) 出張 職員が公務のため一時その存勤庁を離れて旅行することをいう。

(6) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

2 この条例において「何級の職務」という場合には、結城市職員の給与に関する条例(昭和32年結城市条例第8号)第5条第1項第1号に規定する行政職給料表による当該級の職務及び行政職給料表の適用を受けない者について市長が定めるこれに相当する職務をいうものとする。

3 この条例において「何々地」という場合には、本邦にあっては市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあっては、特別区の存する全地域)をいい、外国にあっては、これに準ずる地域をいうものとする。ただし、「在勤地」という場合には、結城市の地域をいうものとする。

(昭43条例15・昭50条例6・昭61条例14・一部改正)

(旅費の支給)

第3条 職員が出張した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が出張のための内国旅行中に離職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅費を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(2) 職員が出張のための内国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

(3) 職員が出張のための外国旅行中に退職等となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としなくなった場合を除く。)には、当該職員

(4) 職員が出張のため外国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、地方公務員法第16条各号又は第29条第1項各号に掲げる事由により退職等となったときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は、支給しない。

4 職員が、当該職員の任命権者以外の機関の依頼に応じ、公務の遂行を補助するため旅行した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定に該当する場合を除くほか、他の法令に特別の定めがある場合その他市費を支弁して旅行させる必要がある場合には、旅費を支給する。

6 第1項第2項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、その出発前に旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)を変更(取消しを含む。以下同じ。)され、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額で規則で定めるものを旅費として支給することができる。

7 第1項第2項及び第4項の規定による旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関等の事故により、概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で規則で定める金額を旅費として支給することができる。

(昭49条例6・昭50条例6・平5条例1・令元条例10・一部改正)

(旅行命令等)

第4条 旅行は、任命権者若しくは旅行命令権者の発する旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)によって行われなければならない。

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更する必要があると認める場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するには、旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下「旅行命令簿等」という。)に、当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし、これを提示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。この場合において、旅行命令権者は、できるだけ速やかに、旅行命令簿等に当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。

5 旅行命令簿等の記載事項及び様式は、規則で定める。

(昭61条例14・一部改正)

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下本条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに、旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請したがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(昭61条例14・一部改正)

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、旅行雑費及び死亡手当とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。

6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

8 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ、1夜当たりの定額により支給する。

9 削除

10 旅行雑費は、外国への出張に伴う雑費について、実費額により支給する。

11 死亡手当は、第3条第2項第4号の規定に該当する場合について定額等により支給する。

12 内国旅行のうち第18条第1項に規定する旅行については、第1項に掲げる旅費に代え、日額旅費を旅費として支給する。

13 外国旅行については、第1項に掲げる旅費に代え、旅行手当を旅費として支給することができる。

(昭37条例26・昭43条例15・昭50条例6・昭61条例14・平17条例36・一部改正)

(旅費の計算)

第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

第8条 旅費計算上の旅行日数は、旅行のため現に要した日数による。ただし、公務上必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

(昭61条例14・一部改正)

第9条 1日の旅行において、日当又は宿泊料について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。

第10条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過、職務の級の変更等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃を区分して計算する必要がある場合には、その必要が生じた後の最初の目的地に到達するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(昭61条例14・一部改正)

(旅費の請求手続)

第11条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な書類を添えてこれを当該旅費の支出又は支払をする者(以下「支出命令者等」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支出命令者等は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、所定の期間内に、当該過払金を返納させなければならない。

4 支出命令者等は、その支出し、又は支払った概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者が第2項に規定する期間内に旅費の精算をしなかった場合又は前項に規定する期間内に過払金を返納しなかった場合には、当該支出命令者等がその後においてその者に対し支出し、又は支払う給与又は旅費の額から当該概算払に係る旅費額又は当該過払金に相当する金額を差し引かなければならない。

5 第1項に規定する請求書及び必要な添付書類の種類、記載事項及び様式並びに第2項及び第3項に規定する期間並びに前項に規定する給与の種類は、規則で定める。

(平5条例1・一部改正)

第2章 内国旅行の旅費

(昭50条例6・章名追加)

(鉄道賃)

第12条 鉄道賃の額は、その乗車に要する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)のほか、次に掲げる急行料金、特別車両料金及び座席指定料金による。

(1) 急行料金を徴する線路による旅行の場合には、運賃のほか、その乗車に要する急行料金

(2) 特別車両料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、運賃及び前号に規定する急行料金のほか、特別車両料金

(3) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、運賃、第1号に規定する急行料金及び前号に規定する特別車両料金のほか、座席指定料金

(4) 公務上の必要により、別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、B寝台下段の寝台料金

2 前項第1号に規定する急行料金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの

(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの

3 第1項第3号に規定する座席指定料金は、座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り支給する。

(昭37条例26・全改、昭39条例34・昭43条例15・昭44条例23・昭46条例22・昭49条例6・昭50条例6・昭55条例4・平元条例13・平5条例1・平6条例7・平14条例6・平23条例5・一部改正)

(船賃)

第13条 船賃の額は、次に掲げる旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金及び特別船室料金による。

(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、中級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、上級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行をする場合には、その乗船に要する運賃

(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金

(5) 第3号の規定に該当する船舶で特別船室料金を徴するものを運行する航路による旅行をする場合には、同号に規定する運賃及び前号に規定する寝台料金のほか、特別船室料金

2 前項第1号又は第2号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、当該各号の運賃は、同一階級内の最上級の運賃による。

(昭39条例34・昭44条例23・昭46条例22・昭49条例6・昭55条例4・平元条例13・一部改正)

(航空賃)

第14条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。

(車賃)

第15条 車賃の額は、1キロメートルにつき37円とする。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。

2 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第10条の規定により区分計算をする場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。

3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(昭48条例20・昭52条例3・昭55条例4・平3条例6・一部改正)

(日当)

第16条 日当の額は、別表第1の定額による。

2 片道25キロメートル未満の旅行の場合における日当の額は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合を除くほか、前項の規定にかかわらず同項の定額の2分の1に相当する額による。

3 鉄道又は陸路による旅行で片道25キロメートル未満の旅行は、別表第2の地域へ旅行する場合とする。

4 前項に規定する地域のうち、別表第3の地域へ旅行する場合は、前2項の規定にかかわらず、日当は支給しない。

(昭61条例14・平5条例1・平11条例8・一部改正)

(宿泊料)

第17条 宿泊料の額は、別表第1の定額による。ただし、第12条第1項第4号(寝台料金を必要とした場合)の規定により寝台料金を支給する場合には宿泊料は支給しない。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り、支給する。

(昭50条例6・平5条例1・一部改正)

(食卓料)

第17条の2 食卓料の額は、別表第1の定額による。

2 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り、支給する。

(昭50条例6・追加)

(日額旅費)

第18条 第6条第1項に掲げる旅費に代わる日額旅費を支給する旅行は、次に掲げる旅行のうち当該旅行の性質上日額旅費を支給することを適当と認められる場合に支給する。

(1) 研修、講習、訓練その他これに類する目的のための旅行

(2) 職務の性質上常時出張を必要とする職員の出張

2 日額旅費の支給を受ける者の範囲、額、支給条件及び支給方法は、規則で定める。ただし、その額は、当該日額旅費の性質に応じ、第6条第1項に掲げる旅費の額について、この条例で定める基準を超えることができない。

(昭43条例15・全改、昭51条例6・平5条例1・一部改正)

(在勤地内旅行の旅費)

第19条 在勤地内における旅行について、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該各号に規定する額の旅費を支給する。

(1) 第15条に規定する車賃の額

(2) 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊する場合には、別表第1の宿泊料定額の2分の1に相当する額の宿泊料

2 前項第1号の額を計算する場合において、円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(昭36条例17・昭39条例34・昭43条例15・昭44条例4・昭49条例6・平11条例8・一部改正)

(退職者等の旅費)

第20条 第3条第2項第1号の規定により、職員が出張中に退職等になった場合に支給する旅費は、次に規定する旅費とする。

(1) 退職等となった日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通達を受けた日にいた地までの前職務相当の旅費

(2) 退職等の命令の通達を受けた日の翌日から14日以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等の命令の通達を受けた日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費

(遺族の旅費)

第21条 第3条第2項第2号の規定により、職員が出張中に死亡した場合に支給する旅費は、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費とする。

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第6号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

(平5条例1・一部改正)

第3章 外国旅行の旅費

(昭50条例6・章名追加)

(本邦通過の場合の旅費)

第21条の2 外国旅行中本邦を通過する場合には、その本邦内の旅行について支給する旅費は、前章に規定するところによる。ただし、外国航路の船舶又は航空機により本邦を出発し、又は本邦に到着した場合における船賃又は航空賃及び本邦を出発した日から日当及び食卓料又は本邦に到着した日までの日当及び食卓料については、本章に規定するところによる。

(昭50条例6・追加)

(鉄道賃)

第21条の3 鉄道賃の額は、次に規定する旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)急行料金及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。

(1) 運賃の等級は、3以上の階級に区分する線路による旅行の場合には、最上級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃

(3) 公務上の必要により特別の座席の設備を利用した場合には、前2号に規定する運賃のほか、現に支払った運賃

(4) 公務上の必要により別に急行料金又は寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った急行料金又は寝台料金

(昭50条例6・追加、平元条例13・一部改正)

(船賃)

第21条の4 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下本条において「運賃」という。)及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。

(1) 運賃の等級を2以上の階級に区分する船舶による旅行の場合には、最上級の運賃とし、最上級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃

 最上級の運賃を4以上に区分する船舶による旅行の場合には、最上級の直近下位の級の運賃

 最上級の運賃を3に区分する船舶による旅行の場合には、中級の運賃

 最上級の運賃を2に区分する船舶による旅行の場合には、下級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(3) 公務上の必要によりあらかじめ旅行命令権者の許可を受け特別の運賃を必要とする船室を利用した場合には、前2号に規定する運賃のほか、その船室のために現に支払った運賃

(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金

(昭50条例6・追加、平元条例13・一部改正)

(航空賃及び車賃)

第21条の5 航空賃の額は、次に規定する旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)による。

(1) 運賃の等級を2以上の階級に区分する航空路による旅行の場合には、最上級の直近下位の級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない航空路による旅行の場合には、航空機の利用に要する運賃

(3) 公務上の必要により特別の座席の設備を利用した場合には、前2号に規定する運賃のほか、その座席のため現に支払った運賃

2 車賃の額は、実費額による。

(昭50条例6・追加)

(日当、宿泊料及び食卓料)

第21条の6 日当及び宿泊料の額は、旅行先の区分に応じた別表第4の定額による。

2 第21条の3第4号(急行料金又は寝台料金を必要とした場合)の規定により寝台料金を支給する場合における宿泊料の額は、前項の規定にかかわらず、旅行先の区分に応じた別表第4の定額の10分の7に相当する額による。

3 食卓料の額は、別表第4の定額による。

4 第16条第2項(片道25キロメートル未満の旅行の日当額は定額の2分の1)第17条第2項(水路旅行、航空旅行の場合の宿泊料)及び第17条の2第2項(食卓料支給の場合)の規定は、外国旅行の場合の日当、宿泊料及び食卓料について準用する。

(昭50条例6・追加、平5条例1・一部改正)

第21条の7 削除

(平17条例36)

(旅行雑費)

第21条の8 旅行雑費の額は、旅行者の予防注射料、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料並びに入出国税の実費額による。

(昭50条例6・追加)

(死亡手当)

第21条の9 死亡手当の額は、第3条第2項第4号(職員が出張のための外国旅行中に死亡した場合)の規定に該当する場合には別表第4の定額による。

2 職員が第3条第2項第4号の規定に該当し、かつ、その死亡地が本邦である場合において同号の規定により支給する死亡手当の額は、前項の規定にかかわらず、第21条第1項の規定に準じて計算した旅費の額による。

3 第21条第2項の規定は、第3条第2項第4号に該当する場合において第1項又は前項の規定による死亡手当の支給を受ける遺族の順位について準用する。

(昭50条例6・追加、平5条例1・一部改正)

(退職者等の旅費)

第21条の10 第3条第2項第3号の規定に該当する場合に支給する旅費は、次に規定する旅費とする。

(1) 退職等の日の翌日から退職等を知った日までの出張地の存する地域の区分に応じた前職務相当の日当及び宿泊料

(2) 退職等を知った日の翌日から3月以内に出張地を出発し、当該退職等に伴う旅行した場合に限り、次に規定する旅費

 退職等を知った日の翌日からその出発の前日までの出張地の存する地域の区分に応じた前職務相当の日当及び宿泊料。ただし、日当については30日分、宿泊料については30夜分を超えることができない。

 出張の例に準じて計算した出張地から旧在勤地までの前職務相当の旅費

2 任命権者は、天災その他やむを得ない事情がある場合には、前項第2号アに規定する期間を延長することができる。

(昭50条例6・追加)

(旅行手当)

第21条の11 第6条第13項の規定により支給する旅行手当の支給を受ける者の範囲、額、支給条件及び支給方法は、その都度任命権者が市長と協議して定める。ただし、その額は、当該旅行手当の性質に応じ、第6条第1項に掲げる旅費の額についてこの条例で定める基準を超えることができない。

(昭50条例6・追加、昭61条例14・一部改正)

第4章 雑則

(昭50条例6・章名追加)

(旅費の調整)

第22条 任命権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 任命権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、市長と協議して定める旅費を支給することができる。

(昭61条例14・一部改正)

(旅費の特例)

第23条 任命権者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項若しくは第64条又は船員法(昭和22年法律第100号)第47条の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの条例の規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項若しくは第64条又は船員法第48条の規定による旅費又は費用に満たないときは、当該職員に対しこれらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。

2 規則で定める特別職の職員に随行する職員のうち、特に随行を命じられた者には、当該特別職の職員の旅費に相当する額(日当を除く。)を支給することができる。

(平5条例1・平6条例7・一部改正)

(委任)

第24条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用する。

2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

3 公用車等を利用した場合には、第12条第13条及び第15条の規定にかかわらず、鉄道賃、船賃及び車賃は支給しない。

4 特別車両料金及び特別船室料金は、当分の間、第12条第1項第2号及び第13条第1項第5号の規定にかかわらず支給しない。

(昭56条例2・追加)

5 日当については、第6条第6項及び第16条の規定にかかわらず、当分の間支給しない。

(平17条例5・全改)

(昭和36年4月1日条例第9号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和36年7月1日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和37年10月1日条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

3 乗用自動車又は貨物自動車の運転を業務とする職員及び職務の性質上貨物自動車に常時便乗を必要とする職員で、乗用自動車又は貨物自動車を利用して在勤庁から片道6キロメートルの地域に旅行する場合にあっては、当該地域が第2条第3項前段に規定する地域であっても当分の間同規定にかかわらず同条同項後段に規定する在勤庁の地域とみなし旅費を支給しない。

(昭和39年6月15日条例第34号)

1 この条例は、昭和39年7月1日から施行する。

2 改正後の結城市職員の旅費に関する条例の規定は、この条例施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

3 この条例中、消防職に係る規定は、消防本部の設置の日以後に出発する旅行から適用する。

(昭和42年10月1日条例第16号)

この条例は、昭和42年10月1日から施行する。

(昭和43年10月1日条例第15号)

1 この条例は、昭和43年10月1日から施行する。

2 改正後の結城市職員の旅費に関する条例の規定は、この条例施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和44年1月6日条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の結城市職員の旅費に関する条例の規定は、この条例施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和44年6月28日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。

(昭和46年7月1日条例第22号)

1 この条例は、昭和46年7月1日から施行する。

2 改正後の結城市職員の旅費に関する条例の規定は、この条例施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和48年6月27日条例第20号)

1 この条例は、昭和48年7月1日から施行する。

2 改正後の結城市職員の旅費に関する条例の規定は、この条例施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。

(昭和49年3月29日条例第6号)

1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

2 改正後の結城市職員の旅費に関する条例の規定は、この条例施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。

(昭和50年3月25日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年3月25日条例第3号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和55年3月25日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の結城市職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。

(昭和56年3月30日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の結城市職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。

(昭和61年3月22日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(結城市職員の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

12 前項の規定による改正後の結城市職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成元年3月24日条例第13号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月27日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の結城市職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成3年3月28日条例第6号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年3月29日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の結城市職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成6年3月31日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の結城市職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(例外措置)

3 鉄道賃及び船賃については、当分の間、第12条第1項第2号及び第13条第1項第5号の規定にかかわらず、特別車両料金及び特別船室料金は支給しない。

(平成8年3月29日条例第2号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年3月30日条例第2号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月30日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の結城市職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成14年3月28日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の結城市職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成15年3月31日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の結城市職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成17年3月30日条例第5号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月27日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月30日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の結城市職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成23年3月30日条例第5号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(令和元年12月20日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月20日条例第12号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月27日条例第18号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1 内国旅行の旅費(第16条~第17条の2、第19条関係)

(平2条例2・全改、平6条例7・平8条例2・平10条例2・平11条例8・平18条例8・一部改正)

日当、宿泊料及び食卓料

区分

日当

(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

県外

県内

4級以上の職務にある者(課長相当職以上)

2,000円

11,000円

10,000円

2,000円

4級以下の職務にある者

2,000円

11,000円

10,000円

2,000円

別表第2 指定地域(第16条関係)

(平5条例1・追加、平17条例36・平18条例8・平23条例5・一部改正)

茨城県 古河市、下妻市、筑西市、桜川市、結城郡、猿島郡

栃木県 栃木市、小山市、真岡市、下野市、下都賀郡、河内郡上三川町、上都賀郡西方町

別表第3 隣接地域(第16条関係)

(平11条例8・追加、平17条例36・一部改正)

茨城県 古河市、筑西市、結城郡八千代町

栃木県 小山市

別表第4 外国旅行の旅費(第21条の6、第21条の9関係)

(平2条例2・全改、平5条例1・旧別表第2繰下、平11条例8・旧別表第3繰下、平17条例36・平18条例8・一部改正)

1 日当、宿泊料及び食卓料

区分

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

指定都市

甲地方

乙地方

指定都市

甲地方

乙地方

4級以上の職務にある者(課長相当職以上)

5,000

4,500

4,100

17,800

15,500

13,900

6,000

4級以下の職務にある者

4,300

3,800

3,500

15,500

13,500

12,100

5,200

備考

1 乙地方とは、アジア地域(本邦を除く。)及びアフリカ地域のうち規則で定める地域をいい、指定都市とは、乙地方以外の地域(本邦を除く。以下同じ。)のうち規則で定める都市の地域をいい、甲地方とは、乙地方以外の地域のうち指定都市以外の地域をいう。

2 船舶又は航空機による旅行(外国を出発した日及び外国に到着した日の旅行を除く。)の場合における日当の額は、乙地方につき定める定額とする。

2 死亡手当

区分

死亡手当

 

4級以上の職務にある者(課長相当職以上)

520,000

4級以下の職務にある者

460,000

結城市職員の旅費に関する条例

昭和33年3月14日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和33年3月14日 条例第1号
昭和36年4月1日 条例第9号
昭和36年7月1日 条例第17号
昭和37年10月1日 条例第26号
昭和39年6月15日 条例第34号
昭和42年10月1日 条例第16号
昭和43年10月1日 条例第15号
昭和44年1月6日 条例第4号
昭和44年6月28日 条例第23号
昭和46年7月1日 条例第22号
昭和48年6月27日 条例第20号
昭和49年3月29日 条例第6号
昭和50年3月25日 条例第6号
昭和52年3月25日 条例第3号
昭和55年3月25日 条例第4号
昭和56年3月30日 条例第2号
昭和61年3月22日 条例第14号
平成元年3月24日 条例第13号
平成2年3月27日 条例第2号
平成3年3月28日 条例第6号
平成5年3月29日 条例第1号
平成6年3月31日 条例第7号
平成8年3月29日 条例第2号
平成10年3月30日 条例第2号
平成11年3月30日 条例第8号
平成14年3月28日 条例第6号
平成15年3月31日 条例第14号
平成17年3月30日 条例第5号
平成17年12月27日 条例第36号
平成18年3月30日 条例第8号
平成23年3月30日 条例第5号
令和元年12月20日 条例第10号
令和元年12月20日 条例第12号
令和4年12月27日 条例第18号