○結城市職員の旅費に関する規則

昭和33年3月14日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、結城市職員の旅費に関する条例(昭和33年結城市条例第1号。以下「条例」という。)に基づき、職員の旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の職務による区分)

第2条 非常勤の職員又は臨時の職員に対して条例及びこの規則を適用するに当たっては、当該職員は、行政職給料表の4級以下の職務にある者とみなす。

(旅行取消し等の場合における旅費)

第2条の2 条例第3条第6項の規定により支給する旅費の額は、条例第22条第2項の規定に基づき市長と協議して定める旅費の額を支給する場合を除き、鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払戻し手続をとったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額とする。ただし、その額は、その支給を受ける者が、当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

(旅費喪失の場合における旅費)

第3条 条例第3条第7項の規定により支給する旅費の額は、次に規定する額による。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以降の旅行を完了するための条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち、未使用部分に相当する金額)を差し引いた金額

(旅行命令簿等の記載事項及び様式)

第4条 条例第4条第4項に規定する旅行命令簿の記載事項及び様式は、様式第1号による。

2 前項の旅行命令簿は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式、その他人の知覚によって認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)をもって、当該旅行命令簿に代えることができる。

(路程の計算)

第5条 旅費の計算上必要な路程の計算は、次の各号の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者により証明された路程

2 前項第1号又は第2号の規定により路程を計算し難い場合には、当該各号の規定にかかわらず、前項第3号の規定に準じて計算することができる。

3 第1項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合には、その証明の基準となる点で、当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。

4 陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場をも起点とすることができる。

5 前2項の規定により陸路の路程を計算し難い場合には、これらの規定にかかわらず、当該陸路の路程の計算について信頼するに足るものを起点として計算することができる。

(旅行命令等の変更)

第6条 旅行命令権者は、旅行者から条例第5条第1項又は第2項の規定により旅行命令等の変更の申請があった場合において、必要と認めるときは、その変更の必要を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

(旅費請求書の種類、記載事項及び様式)

第7条 条例第11条第1項に規定する旅費請求書の種類、記載事項及び様式は、次の各号の区分に従い、当該各号に掲げるところによる。

(1) 次号から第7号までに掲げる旅費以外の旅費を請求する場合には、様式第2号及び様式第3号

(2) 概算払に係る旅費を請求する場合には、様式第2号及び様式第4号

(3) 条例第19条に規定する旅費を請求する場合には、様式第2号及び様式第5号

(4) 条例第21条に規定する旅費を請求する場合には、様式第6号

(5) 条例第3条第6項に規定する旅費を請求する場合には、様式第7号

(6) 条例第3条第7項に規定する旅費を請求する場合には、様式第8号

(7) 概算払に係る旅費を精算する場合には、様式第4号及び様式第9号

2 条例第11条第1項に規定する旅費請求書に添付すべき書類は、別表に掲げる書類とする。

(旅費の精算)

第8条 条例第11条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため任命権者の承認を得た場合を除くほか、旅行の完了した日の翌日から起算して2週間とする。

2 条例第11条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して2週間とする。

3 条例第11条第4項に規定する給与の種類は、結城市職員の給与に関する条例(昭和32年結城市条例第8号)に規定する給料、管理職手当、扶養手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当又は、これらに相当する給与とする。

(新幹線の線路による旅行)

第8条の2 条例第12条第2項第1号に規定する特別急行列車には、新幹線の路線を含むものとする。

(日額旅費)

第9条 条例第18条に規定する日額旅費は、研修等を受けるための旅行で引き続き4日以上にわたる場合の旅行とし、日当及び宿泊料は、次に定める額とする。

(1) 日当 引き続き3日を超える日から、定額の2分の1。ただし、復路に当たる日を除く。

(2) 宿泊料

 宿泊施設がある場合 実費

 宿泊施設がない場合

宿泊数

宿泊料

3泊まで

条例別表第1に定める定額

4泊以上14泊まで

条例別表第1に定める定額の4分の3

15泊以上

条例別表第1に定める定額の3分の2

2 前項第2号の額を計算する場合において、円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(旅費の調整)

第10条 条例第22条の規定に基づき、次の各号に該当する場合は、当該各号に定める基準により旅費の支給を調整する。

(1) 職員の職務の級が遡って変更された場合においては、当該職員が既に行った旅行の旅費額の増減は、行わない。

(2) 旅行者が、公用の交通機関、宿泊施設等を無料で利用して旅行した場合は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料を支給しない。

(3) 陸路旅行の場合において定期的に一般旅客営業を行っているバス、軌道、ケーブルカー等を利用して旅行を行うのが通常の経路であるときは、当該運賃(片道71キロメートル以上の場合は、急行料金を含む。)の実費を車賃として支給することができる。

(4) 研修、講習、訓練その他これらに類する目的のため、市費をもって職員を旅行させる必要がある場合に支給する鉄道賃及び船賃は、条例第12条及び第13条の規定にかかわらず次に掲げる運賃とする。

 鉄道賃 その乗車に要する運賃

 船賃 運賃の等級を3階級に区分する船舶にあっては最下級の運賃(2階級に区分する場合は下級、等級の区分がない場合は、その乗船に要する運賃)

(5) 市の経費以外の経費から旅費が支給される旅行にあっては、正規の旅費額のうち市の経費以外の経費から支給される旅費額に相当する額は、これを支給しない。

(6) 会議等の負担金に宿泊料等の全部又は一部が含まれている場合には、負担金で充当される部分の旅費は支給しない。

2 職員が前項各号の規定に類する旅行をする場合において、旅費を調整する必要があるときは、その都度定める。

(特別職の職員の範囲)

第10条の2 条例第23条第2項に規定する特別職の職員は、市長、副市長、教育長及び市議会議員とする。

この規則は、昭和33年4月1日から施行する。

(昭和39年7月1日規則第10号)

1 この規則は、昭和39年7月1日から施行する。

2 この規則の施行の前日に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和44年1月6日規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和44年1月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 適用日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。

(昭和49年4月24日規則第6号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 適用日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。

(昭和58年3月30日規則第7号)

この規則は、昭和58年4月1日から適用する。

(平成5年3月31日規則第6号)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の前日に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成6年3月31日規則第4号)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の前日に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成11年3月30日規則第16号)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の前日に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成12年3月30日規則第29号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月29日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年5月8日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年2月26日規則第28号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日規則第55号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年1月22日規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日規則第12号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和2年7月31日規則第41号)

この規則は、令和2年8月1日から施行する。

(令和4年2月9日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際に現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年3月31日規則第19号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年12月12日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際に現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第7条関係)

条例第11条第1項に規定する旅費請求書に添付すべき書類

請求する旅費の種類

添付すべき書類

(1) 条例第3条第6項に規定する旅費

損失を証明する書類

(2) 条例第3条第7項に規定する旅費

交通機関又は天災その他第3条で定める事情により旅費額を喪失したこと及び喪失を証明する書類

(3) 条例第13条第1項第4号に規定する寝台料金

公務上の必要を証明する書類及びその支払を証明する書類

(4) 条例第15条第1項ただし書に規定する車賃

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類及びその支払を証明する書類

(5) 条例第16条第2項による宿泊の場合における日当又は条例第17条第2項に規定する宿泊料

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類

(6) 条例第17条の2に規定する食卓料

その支払を証明する書類

(7) 条例第19条第1項第2号に規定する宿泊料

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類及びその支払を証明する書類

(8) 条例第20条に規定する旅費

旅行中に退職等となったこと、退職等の事由、退職等を知った日にいた地及び所定の期間内に帰住又は退職等に伴う旅行をしたことを証明する書類

(9) 外国旅行の旅費

その支払を証明する書類のほか、毎日の行程、宿泊地及び宿泊施設名、搭乗した列車、船舶又は航空機の路線名及びそれらの発着時刻等を記載した旅行日記

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結城市職員の旅費に関する規則

昭和33年3月14日 規則第1号

(令和5年12月12日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和33年3月14日 規則第1号
昭和39年7月1日 規則第10号
昭和44年1月6日 規則第3号
昭和49年4月24日 規則第6号
昭和58年3月30日 規則第7号
平成5年3月31日 規則第6号
平成6年3月31日 規則第4号
平成11年3月30日 規則第16号
平成12年3月30日 規則第29号
平成13年3月29日 規則第14号
平成14年5月8日 規則第19号
平成19年2月26日 規則第28号
平成19年9月28日 規則第55号
平成20年1月22日 規則第4号
平成23年3月30日 規則第12号
令和2年7月31日 規則第41号
令和4年2月9日 規則第5号
令和4年3月31日 規則第19号
令和5年12月12日 規則第28号