○結城市奨学基金の設置及び管理に関する条例

昭和63年3月25日

条例第2号

(設置)

第1条 優良な生徒又は学生の進学者に対して学費を貸与し、もって有為な人材の育成を図るための結城市奨学資金(以下「奨学資金」という。)に関する事務を行うため、結城市奨学基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める。

2 前条に規定する設置の目的に係る寄附金があったときは、これを基金に積み立てるものとする。

(令2条例40・全改)

(基金の管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

(平4条例13・一部改正、令2条例40・旧第4条繰上)

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、この基金に繰り入れるものとする。

(平4条例13・一部改正、令2条例40・旧第5条繰上)

(繰替運用)

第4条の2 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(令2条例40・追加)

(処分)

第4条の3 基金は、第1条に規定する経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(令2条例40・追加)

(奨学資金の貸与の対象者)

第5条 奨学資金の貸与を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 保護者(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条に規定する者をいう。ただし、奨学資金の貸与を受けようとする又は受けている者が成人である場合には、保護者であった者を含む。以下同じ。)が市内に居住しており、市税等(本市の市民税、固定資産税、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料及び介護保険料をいう。以下同じ。)の滞納をしていないこと。

(2) 大学、短期大学、専門学校その他これらと同程度の学校に入学又は在学をする者であること。

(3) 人物、学業ともに優れていること。

(4) 経済的理由により修学が困難と認められること。

(令2条例40・追加、令3条例21・一部改正)

(奨学資金の貸与額)

第6条 奨学資金の貸与額は、年額25万円とする。

(令2条例40・全改)

(奨学資金の貸与期間)

第7条 奨学資金の貸与期間は、当該奨学資金の貸与を受けようとする者が入学又は在学をする学校における正規の修学期間とする。

(令2条例40・全改、令3条例21・一部改正)

(連帯保証人等)

第8条 奨学資金の貸与を受けることとなった者(以下「奨学生」という。)は、連帯保証人及び保証人をそれぞれ1人立てなければならない。

2 前項の場合において連帯保証人及び保証人は、独立の生計を営む成年者でなければならない。

(令2条例40・一部改正)

(奨学資金の貸与の停止)

第9条 奨学生が次の各号に該当すると認められるときは、奨学資金の貸与を停止する。

(1) 休学したとき。

(2) 保護者が本市外に転出したとき。

(3) 傷い、疾病等のため成業の見込みのなくなったとき。

(4) 学業成績又は操行が不良となったとき。

(5) 奨学資金の貸与を必要としない理由が生じたとき。

(6) その他奨学生として適当でないと認められるとき。

(令2条例40・一部改正)

(奨学資金の返還)

第10条 奨学資金は、無利息とし、卒業した日の属する月の翌月から12月を経過した月から起算して10年以内に月賦、半年賦又は年賦により返還しなければならない。ただし、その全部又は一部を繰り上げて返還することを妨げない。

2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由があると認めるときは、返還の期間を変更することができる。

(令2条例40・一部改正)

第11条 奨学生が退学し、又は奨学資金の貸与を辞退し、若しくは停止されたとき(第9条第1号の規定により停止されたときを除く。)は、その月の12月後から前条の規定に準じて奨学資金を返還しなければならない。ただし、停止の理由が奨学生が入学しないことによるときは、直ちにその全部を返還しなければならない。

(令3条例21・一部改正)

(奨学資金の返還猶予)

第12条 奨学生が進学、疾病その他特別の理由により奨学資金の返還が著しく困難となった場合には、当該奨学生からの申請により相当の期間その返還を猶予することができる。

(令2条例40・一部改正)

(延滞利息)

第13条 奨学生が奨学資金を返還すべき日までに返還しなかったときは、返還すべき額に当該返還すべき日の翌日から6月を超えるごとに、6月について100分の5の割合を乗じて得た額の延滞利息を徴収する。

(奨学資金の返還免除)

第14条 奨学生又は奨学生であった者が奨学資金返還完了前に死亡したとき又は重度心身障害のため労働能力を喪失し奨学資金の返還が困難と認められたときは、奨学資金の返還未済額の全部又は一部の返還を免除することができる。

2 奨学生であった者が最終学校を卒業した日の属する月の翌月から6月以内に本市に居住を開始し、5年間継続して本市に住民登録を有する者で、かつ、奨学資金及び市税等の滞納がないときは、奨学資金の返還未済額の一部の返還を免除することができる。ただし、第10条第2項の規定の適用を受けた者を除く。

3 奨学生であった者が最終学校を卒業した日の属する月の翌月から6月以内に本市に居住を開始し、1年間継続して本市に住民登録を有し、市内に就労している又は市内に本店を置く事業所に就労している者(正規雇用者又は自営業主宰者に限る。)で、かつ、奨学資金及び市税等の滞納がないときは、翌年度分の奨学資金の返還を猶予することができる。この場合において、5年度分継続して奨学資金の返還の猶予を受けた奨学生について、奨学資金の全部の返還を免除することができる。ただし、第10条第2項の規定の適用を受けた者を除く。

(令2条例40・全改)

(他の奨学資金制度との併給)

第15条 他の地方公共団体その他の団体から、奨学資金の給付又は貸与を受けていることが、この条例による奨学資金の貸与を受けることを妨げるものではない。

(令2条例40・追加)

(奨学生選考審議会)

第16条 奨学生の選考について審議を行わせるため、結城市奨学生選考審議会を置く。

(令2条例40・旧第15条繰下)

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(令2条例40・旧第16条繰下)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年9月27日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年3月30日条例第13号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成20年12月25日条例第31号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(令和2年12月23日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第2条から第4条の2までの改正規定並びに付則第3項及び第4項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の結城市奨学基金の設置及び管理に関する条例の規定により奨学資金の貸与を受けている者については、なお従前の例による。

(結城市奨学金給付基金の設置及び管理に関する条例の廃止)

3 結城市奨学金給付基金の設置及び管理に関する条例(平成2年結城市条例第23号)は廃止する。

(結城市奨学金給付基金の設置及び管理に関する条例の廃止に伴う経過措置)

4 この条例の施行の際現に廃止前の結城市奨学金給付基金の設置及び管理に関する条例により奨学金の給付を受けている者については、なお従前の例による。

(令和3年9月29日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

結城市奨学基金の設置及び管理に関する条例

昭和63年3月25日 条例第2号

(令和3年9月29日施行)