○結城市奨学基金の設置及び管理に関する条例施行規則

平成元年4月18日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、結城市奨学基金の設置及び管理に関する条例(昭和63年結城市条例第2号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(奨学資金の願出)

第2条 奨学資金の貸与を受けようとする者は、結城市奨学生願書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて結城市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に提出しなければならない。

(1) 結城市奨学生推薦調書(様式第2号)又は成績証明書

(2) 保護者(条例第5条第1号に規定する保護者をいう。)の所得証明書及び納税証明書

(3) 住民票の写し

(4) 健康診断書

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育長が必要と認める書類

(奨学生の決定)

第3条 教育長は、前条の規定による願出があったときは、結城市奨学生選考審議会(以下「選考審議会」という。)の選考を経て奨学生の採用の可否を決定する。

2 教育長は、奨学生の採用の可否を決定したときは、結城市奨学生選考結果通知書(様式第3号)を当該願出者に通知するものとする。

3 前項の規定により採用の通知を受けた者は、誓約書(様式第4号)に合格通知書の写し又は在学証明書を添えて、速やかに教育長に提出しなければならない。

4 教育長は、前項の規定による提出があったときは、奨学資金の貸与を決定し、結城市奨学資金貸与決定通知書(様式第5号)を当該採用者に通知するものとする。

5 前項の規定により貸与の決定を受けた者は、貸与期間中の毎年度において在学証明書を教育長に提出しなければならない。

(奨学生選考審議会)

第4条 前条第1項の規定による選考審議会は、委員10人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから結城市教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(1) 教育長

(2) 教育委員

(3) 民生委員

(4) 学識経験者

2 選考審議会に委員長及び副委員長を置く。

3 委員長には教育長を、副委員長には委員のうちから委員長が指名した者をもって充てる。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

5 選考審議会は、奨学生の採用の可否及び奨学資金の返還の免除等に関する事項を審議するものとする。

6 選考審議会は、委員長が招集し、会議の議長となり、奨学生の採用の可否及び奨学資金の返還の免除等を決定したときは、速やかに市長に報告しなければならない。

(奨学資金の貸与)

第5条 奨学資金は、奨学生に対して、年1回貸与する。

2 奨学資金の貸与を受けた者は、結城市奨学資金借用証書(様式第6号)を教育長に提出しなければならない。

3 結城市奨学資金借用証書には、連帯保証人が押印し、印鑑登録証明書を添えなければならない。

(奨学資金の貸与月)

第6条 前条第1項に規定する奨学資金の貸与月は、新たに貸与の決定を受けた奨学生は1月から3月まで、貸与の決定を受けてから2年目以降の奨学生は5月とする。

(届出)

第7条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に定める書類に必要な書類を添えて、教育長に提出しなければならない。

(1) 休学、復学、転学又は退学をした場合 結城市奨学生異動届出書(様式第7号)

(2) 本人、連帯保証人又は保証人の氏名若しくは住所を変更した場合 結城市奨学生等変更届出書(様式第8号)

(3) 奨学資金の貸与を辞退する場合 結城市奨学資金辞退届出書(様式第9号)

(死亡の届出)

第8条 連帯保証人は、奨学生又は奨学生であった者が奨学資金返還完了前に死亡したときは、結城市奨学生死亡届出書(様式第10号)に必要な書類を添えて、速やかに教育長に提出しなければならない。

(奨学資金の返還方法)

第9条 奨学生は、卒業、奨学資金の辞退又は条例第9条の規定により奨学資金の貸与の停止をしたときは、速やかに結城市奨学資金返還明細書(様式第11号)を教育長に提出しなければならない。

2 条例第10条及び第11条の規定による奨学資金の返還は、結城市会計規則(平成17年結城市規則第39号)の定めるところにより発する納入通知書又は口座振替により結城市指定金融機関に納入するものとする。

(返還猶予の申請)

第10条 条例第12条の規定により奨学資金の返還猶予の申請をしようとする者は、結城市奨学資金返還猶予申請書(様式第12号)次の各号に掲げる理由に応じ、当該各号に掲げる書類を添えて、教育長に提出しなければならない。

(1) 進学による場合 在学証明書

(2) 疾病による場合 受療期間を期した医師の診断書

(3) その他特別の事由による場合 当該事由を証する書類

2 教育長は、前項の規定による申請があったときはその内容を審査し、適当と認めたときは結城市奨学資金返還猶予決定通知書(様式第13号)により当該奨学生に通知するものとする。

(返還免除の申請)

第11条 条例第14条第1項の規定により奨学資金の返還の免除を受けようとする者は、結城市奨学資金返還免除申請書(様式第14号)に免除を受けようとする理由が死亡による場合は戸籍抄本又は死亡診断書を、重度心身障害による場合は当該重度心身障害程度を証する医師の診断書を添えて教育長に提出しなければならない。

2 条例第14条第2項又は第3項の規定により奨学資金の返還の免除を受けようとする者(以下「市内居住・勤務者」という。)は、市内に居住又は勤務を開始した日から3箇月以内に、結城市奨学資金居住(勤務)開始報告書(様式第15号)に居住を開始した場合は住民票の写しを、勤務を開始した場合は就労(勤務)証明書を添えて教育長に提出しなければならない。

3 市内居住・勤務者は、継続期間中の毎年度において前項に規定する書類を教育長に提出しなければならない。

4 市内居住・勤務者は、継続する期間を満了した日から3箇月以内に、結城市奨学資金継続居住(勤務)満了報告書兼返還免除申請書(様式第16号)に居住による期間満了の場合は住民票の写し及び納税証明書を、勤務による期間満了の場合は期間を証明できる就労(勤務)証明書及び納税証明書を添えて、教育長に提出しなければならない。

5 教育長は、第1項又は前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは結城市奨学資金返還免除決定通知書(様式第17号)により当該奨学生に通知するものとする。

(奨学資金の督促)

第12条 教育長は、教育長が指定する期日までに奨学資金を返還しなかった奨学生に対し、督促を行うものとする。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年3月19日教委規則第4号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年3月16日教委規則第1号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成18年1月20日教委規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年2月26日教委規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月25日教委規則第15号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和3年1月26日教委規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年10月25日教委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月25日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際に現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和6年1月25日教委規則第1号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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結城市奨学基金の設置及び管理に関する条例施行規則

平成元年4月18日 教育委員会規則第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成元年4月18日 教育委員会規則第2号
平成2年3月19日 教育委員会規則第4号
平成4年3月16日 教育委員会規則第1号
平成18年1月20日 教育委員会規則第1号
平成20年2月26日 教育委員会規則第3号
平成20年12月25日 教育委員会規則第15号
令和3年1月26日 教育委員会規則第2号
令和3年10月25日 教育委員会規則第12号
令和4年3月25日 教育委員会規則第2号
令和6年1月25日 教育委員会規則第1号