○結城市特別会計条例
昭和39年3月31日
条例第4号
(1) 結城市国民健康保険特別会計 国民健康保険事業
(2) 結城市後期高齢者医療特別会計 後期高齢者医療事業
(3) 結城市介護保険特別会計 介護保険事業
(4) 下館・結城都市計画事業結城南部第二
土地区画整理事業特別会計 土地区画整理事業
(5) 下館・結城都市計画事業結城南部第三
土地区画整理事業特別会計 土地区画整理事業
(昭60条例5・全改、平2条例3・平3条例22・平4条例12・平5条例7・平12条例1・平19条例16・平20条例9・平21条例2・平23条例2・平24条例2・平31条例2・令元条例13・令4条例1・令5条例25・一部改正)
(歳入及び歳出)
第2条 特別会計においては、事業収入、一般会計繰入金、基金から生ずる収入、借入金及び附属諸収入をもってその歳入とし、事業費、借入金の償還金及び利子、一時借入金の利子、退職年金その他の諸支出をもってその歳出とする。
(弾力条項の適用)
第3条 第1条各号に掲げる特別会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。
付則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
付則(昭和43年4月1日条例第6号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
付則(昭和45年4月1日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和48年3月29日条例第5号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
付則(昭和49年10月1日条例第32号)
この条例は、昭和49年10月1日から施行する。
付則(昭和51年3月25日条例第7号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
付則(昭和55年3月25日条例第7号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
付則(昭和56年3月30日条例第5号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
付則(昭和57年3月24日条例第6号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
付則(昭和57年12月24日条例第21号)
この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
付則(昭和60年3月20日条例第5号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
付則(平成2年3月27日条例第3号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
付則(平成3年6月27日条例第22号)
この条例は、平成3年7月1日から施行する。
付則(平成4年3月30日条例第12号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
付則(平成5年3月29日条例第7号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
付則(平成12年3月14日条例第1号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成19年3月29日条例第16号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成20年3月28日条例第9号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成21年3月13日条例第2号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成23年3月7日条例第2号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成24年3月6日条例第2号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成31年2月27日条例第2号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和元年12月20日条例第13号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和4年3月2日条例第1号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和5年12月25日条例第25号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。