○結城市指名希望請負業者資格審査会規程

昭和63年3月31日

訓令第4号

(設置)

第1条 市工事指名希望請負業者の資格審査及び工事事故、施工不良、不正行為等を起こした請負業者に対する措置の審査のため、結城市指名希望請負業者資格審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審査会の委員は、副市長、政策監、総務部長、企画財務部長、市民生活部長、保健福祉部長、経済環境部長、都市建設部長及び教育部長並びに総務部契約管財課長、経済環境部農政課長及び都市建設部の課長の職にある者を充てる。

2 審査会に委員長及び副委員長を置き、それぞれ副市長、総務部長である委員を充てる。

(委員長の職務)

第3条 委員長は、審査会の事務を総理し、審査会の会議(以下「会議」という。)の議長となる。

2 委員長に事故があるときは、副委員長が委員長の職務を代理する。

3 委員長及び副委員長に事故があるとき、又は委員長及び副委員長が欠けたときは、行政組織順にその職務を代理する。

(会議)

第4条 委員長は、年1回会議を招集する。ただし、必要と認めるときは、臨時に会議を招集することができる。

2 会議は、過半数の委員の出席がなければ開くことができない。

3 会議は、非公開とする。

(持回り審査)

第5条 委員長は、会議に付する必要がないと認める事案については、持ち回り審査により過半数の委員の同意をもって審査会の審査に代えることができる。

(庶務)

第6条 審査会の庶務は、総務部契約管財課において処理する。

(補則)

第7条 この訓令に定めるもののほか、審査会の運営に関する事項は、委員長が定める。

この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成7年7月13日規程第5号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成7年6月1日から適用する。

(平成12年3月30日規程第1号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年7月3日規程第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成15年3月31日規程第2号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年2月5日訓令第12号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月27日訓令第8号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日訓令第15号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日訓令第2号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第11号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

結城市指名希望請負業者資格審査会規程

昭和63年3月31日 訓令第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
昭和63年3月31日 訓令第4号
平成7年7月13日 訓令第5号
平成12年3月30日 訓令第1号
平成14年7月3日 訓令第1号
平成15年3月31日 訓令第2号
平成18年3月31日 訓令第4号
平成19年2月5日 訓令第12号
平成20年3月27日 訓令第8号
平成21年3月31日 訓令第15号
平成25年3月28日 訓令第2号
令和2年3月31日 訓令第11号