○結城市補助金等審議会条例
昭和48年6月27日
条例第27号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、結城市補助金等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じて、市が交付する補助金、利子補給金その他相当の反対給付を受けない給付金(以下「補助金等」という。)のうち、法律又はこれに基づく命令若しくはこれを実施するための命令に定めのあるもの及び茨城県市町村負担金審議委員会の審議を経たものを除くほか、補助金等の適正な執行と補助金等に関する制度の合理的な改善を図るため調査審議する。
2 審議会は、補助金等に関する制度について、必要に応じ、市長に意見を述べることができる。
(平20条例18・一部改正)
(組織)
第3条 審議会は、委員6人をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 識見を有する者 4人
(2) 公募による市民 2人
(平20条例18・一部改正)
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平20条例18・一部改正)
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は委員の互選による。
3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは副会長が、会長及び副会長ともに事故があるとき、又は欠けたときは委員のうちから、あらかじめ互選された者が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会の会議は、委員の定数の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
第7条 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
2 前項の場合においては、会長は、委員として議決に加わることができない。
3 委員は、自己の従事する業務に直接の利害関係のある事項については、その議決に加わることができない。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成20年6月27日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。