○招致外国青年就業規則

平成5年3月10日

教委規則第1号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 職務(第3条)

第3章 契約期間及びその終了(第4条~第6条)

第4章 給料その他の給付(第7条~第9条)

第5章 勤務時間、休日、休暇及び休職(第10条~第18条)

第6章 服務(第19条~第25条)

第7章 懲戒(第26条)

第8章 公務災害補償等(第27条~第29条)

付則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、外国青年招致事業により、結城市(以下「市」という。)において語学指導等を行う外国青年の勤務条件を定めることを目的とする。

2 外国青年の勤務条件に関する事項でこの規則に定めないものについては、労働基準法(昭和22年法律第48号)その他の法令の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 外国青年 英語指導助手及び国際交流員

(2) 英語指導助手 語学指導に従事する外国青年

(3) 指導主事 結城市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の指導主事で教育長の指定する者

(4) 所属長 英語指導助手が所属する組織の長

(5) 週 日曜日に始まり直近の土曜日に終わる期間

(6) 月 1日に始まり当該月の末日に終わる期間

第2章 職務

(英語指導助手の職務)

第3条 英語指導助手は、次に掲げる職務を行う。

(1) 指導主事の指示による教育委員会及び学校における英語教育

(2) 小学校又は中学校における当該学校の英語担当教員の指示による児童・生徒に対する英語の発音指導等

(3) 小学校又は中学校における児童・生徒の課外活動への当該学校長の指示による参加及び当該学校の担当教員の指示による課外活動の指導等

(4) 指導主事の指示による英語教育教材の作成、英語能力コンテストの審査等

(5) 社会教育の英語指導

(6) その他指導主事又は学校長に指示された職務

2 英語指導助手は、教育委員会における職務のほか、指導主事の指示に従がって市内の学校を巡回し、特定の学校に駐在し、又は両者を組み合わせた方法で前項各号の職務を行う。

第3章 契約期間及びその終了

(契約期間)

第4条 外国青年の契約期間は、来日の翌日から1年間とする。

(退職)

第5条 外国青年が前条の期間の満了前に退職するときは、退職しようとする日の30日前までに申し出なければならない。

(解雇)

第6条 市は、外国青年に次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合は、当該外国青年を解雇することができる。

(1) 日本国憲法その他日本の法令又はこの規則に違反したとき。

(2) 当該外国青年の担当する職務にふさわしくない行為があったとき。

(3) 身体又は精神の障害により、職務に堪えられないと認められるとき。

(4) 職務態度が不良で、改善の見込みがないと認められるとき。

(5) 採用申請書に記載の事実が虚偽であるとき。

2 市は、前項の場合を除くほか、議会により予算が承認されず、又は予算が削減されたため外国青年に対して給料を支払うことができない場合は、30日前までに予告し、又は1月分の給料を支払って外国青年を解雇することができる。

3 外国青年が拘禁刑以上の刑に処せられたときは、当該外国青年は当然に解雇されたものとし、市は何らの給付を行わない。

第4章 給料その他の給付

(給料及びその計算)

第7条 外国青年の給料は、月額30万円とする。ただし、この場合において、所得税又は住民税を控除した後の給料の額(本人負担分の社会保険料を含む。)が30万円を下回ることとなるときは、その額が30万円を下回らないよう給料月額に所要の調整を加えるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、所得税について年末調整が行われる場合は、12月支給の給料は、年末調整済後の現実の支給額(本人負担分の社会保険料を含む。)が30万円となるよう定めるものとする。

3 給料の支給日は、毎月21日とする。ただし、その日が休日又は勤務を要しない日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日又は勤務を要しない日でない日とする。

4 前項の場合において、外国青年の勤務が月の中途から開始し、又は月の中途で終了したときは、当該月にかかる給料の額は、勤務を要しない日を差し引いた日割計算により算出する。

5 給料の日割計算に当たっては、360万円を260で除して得た額を1日当たりの額とし、時間割の計算に当たっては、360万円を1820で除して得た額を1時間当たりの額とする。

(給料の減額)

第8条 外国青年が勤務を要する時間に勤務しなかった場合は、この規則に別の定めがあるときを除き、当該勤務しなかった1時間につき前条第5項の規定により計算した1時間当たりの額を同条第1項の給料から減額して支給するものとし、当該勤務しなかった時間の属する月の給料からこれを減額できなかったときは、翌月の給料からこれを減額するものとする。

2 前項の勤務しなかった時間の計算に当たっては、当該勤務しなかった時間の属する月におけるすべての勤務しなかった時間を合計して行うものとし、1時間未満の端数については、30分未満を切り捨て、30分以上は1時間とする。

(旅費)

第9条 外国青年が職務を行うために旅行したときは、一般職に属する職員の例により、旅費を支給する。

2 市は、外国青年の赴任及び帰国のための旅費を支給する。ただし、帰国のための旅費の支給は、当該外国青年が第4条の契約期間を満了し、その満了後1月以内に帰国のために日本を出発した場合に限る。

3 市は、契約更新した外国青年が教育長の認める期間帰国する場合、往復の旅費を支給する。ただし、1回限りとする。

4 前2項に定める旅費は、鉄道賃及び航空賃とする。

第5章 勤務時間、休日、休暇及び休職

(勤務時間)

第10条 外国青年の勤務時間は、休憩時間を除き1日につき7時間、1週間について35時間とする。

2 外国青年の勤務時間の割振りは、月曜日から金曜日までの毎日午前8時30分から午後4時15分までとし、土曜日及び日曜日は勤務を要しない日とする。ただし、月曜日から金曜日の毎日午後0時から午後0時45分までは休憩時間とし、この時間は、外国青年が自由に使用できるものとする。

3 前項の規定にかかわらず、所属長は、外国青年に対し、その勤務時間又は休憩時間の変更を指示することができる。この場合においても1日につき7時間を超える勤務をさせないものとする。

(休日)

第11条 次に掲げる日を休日とする。

(1) 国民の祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に定める休日をいう。)

(2) 年末年始(12月29日から翌年1月3日までの期間をいう。)

2 前項の規定にかかわらず、あらかじめ振り替える休日を指定した上で、同項の休日に勤務を命ずることがある。

3 休日は、有給とする。

(有給休暇)

第12条 外国青年は、所属長の承認を得て、第4条に定める契約期間中に分割又は連続した20日間の有給休暇を取得することができる。この有給休暇は、時間単位で取得することも差し支えない。

2 外国青年は、前項の有給休暇の取得に当たっては、原則として3日前までに、3日以上連続した休暇を取得するときは1月前までに、それぞれ所属長に申し出て承認を得なければならない。

(特別休暇)

第13条 外国青年は、次に定める特別休暇を取得することができる。

(1) 病気休暇 病気又は負傷のため勤務できないと認められる期間

(2) 忌引 父母又は配偶者が死亡の場合において勤務を要しない日及び休日を含む連続した14日間

(3) 不可抗力の災害による自己の住居の損壊 被害の程度に応じて市が必要と認める期間

(4) 交通機関の事故等による交通途絶 当該交通途絶が解消するまでの期間

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育長が必要と認めるもの

2 前項第1号の病気休暇は、それが連続する場合は20日(勤務を要しない日及び休日を含む。)を限度とする。この場合において、病気休暇中の者が一時出勤し、それに引き続く勤務が連続して1週間(勤務を要しない日及び休日を含む。)に満たないときは、その勤務の前後の休暇は連続するものとみなす。

3 第1項の特別休暇は、有給とする。

(女性の特別休暇)

第14条 女性である外国青年は、次に定める特別休暇を取得することができる。

(1) 産前休暇 出産の予定日前6週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)目に当たる日までの期間内においてあらかじめ必要と認める期間

(2) 産後休暇 出産の日の翌日から8週間目に当たる日までの期間内においてあらかじめ必要と認める期間

(3) 育児時間 生後満1年に達しない子を育てる場合は、1日2回それぞれ30分以内でのその都度必要と認める時間

(4) 生理休暇 生理のため勤務することが著しく困難な生理日の場合は、その都度必要と認める日又は時間

2 前項の特別休暇は、無給とする。

(休職)

第15条 前条第1項第1号及び第2号に規定する場合を除くほか、外国青年が病気(第18条第1項の疾病を除く。)、負傷その他のやむを得ない事由により勤務できない日が連続して20日(勤務を要しない日及び休日を含む。)を超える場合において市は、当該外国青年の申請により必要と認めるときは、これを休職させることができる。

2 前項の場合において、その休職の期間中の給料の支給は、次に定めるところによる。

(1) 勤務できない事由が職務による負傷又は疾病である場合は、その休職の期間中、給料の全額を支給する。

(2) 勤務のできない事由が前号に定めるもの以外の場合は、その休職の期間が当該休職に先行する勤務できない日の初日から起算して30日に達するまでは給料の全額を支給し、30日を超え60日に達するまでは給料の半額を支給し、60日を超えるときは給料を支給しない。

(起訴休職)

第16条 外国青年が刑事事件に関し起訴されたときは、市は当該外国青年を休職させることができる。

2 前項の場合において、その休職の期間中は給料は支給しない。

(勤務禁止)

第17条 外国青年が次の各号に掲げる感染性の疾病その他の疾病にかかったときは、市は当該外国青年を勤務させないものとする。

(1) 病毒伝ぱのおそれのある感染性の疾病にかかり、感染予防の措置をしていない者

(2) 精神障害のために、現に自身を傷つけ、又は他人に害を及ぼすおそれのある者

(3) 心臓、腎臓、肺等の疾病にかかり、労働のため病勢が著しく増悪するおそれのある者

(4) 前3号に準ずる疾病で労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第61条第1項第3号に規定する厚生労働大臣が定めるものにかかった者

2 前項の場合において、その勤務しない期間中の給料の支給については、第15条第2項の規定を準用する。

(休暇及び休職の手続)

第18条 外国青年は、第13条第1項及び第14条第1項の休暇を取得する場合は、予定日数をあらかじめ教育長に届け出て、承認を得なければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることができない場合は、その事由が止んだ後速やかに承認を得なければならない。

2 病気又は負傷のため連続して3日を超える休暇を取得する場合及び休職の申請をする場合は、医師の診断書を市に提出しなければならない。この場合において、市が必要と認めるときは、市が指定する医師の診断を受けさせることがある。

3 外国青年は、第16条第1項による休職及び第17条第1項による勤務禁止の原因となる事実が生じた場合は、速やかにその事実を教育長に届け出なければならない。

第6章 服務

(職務命令に従う義務)

第19条 外国青年は、その職務を遂行するに当たって、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

(職務専念義務)

第20条 外国青年は、この規則に特別の定めがある場合を除くほか、勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職務遂行のために用いなければならない。

(信用失墜行為の禁止)

第21条 外国青年は、外国青年招致事業の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

(守秘義務)

第22条 外国青年は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。退職した後も、また、同様とする。

(営利企業等の従事制限)

第23条 外国青年は、教育長の許可を受けなければ、いかなる組織の役員となり、若しくは市以外の者に雇用され、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。

(宗教活動等の制限)

第24条 外国青年は、職務遂行上、宗教活動又は政治活動を行ってはならない。

(自動車運転等の制限)

第25条 外国青年は、通勤のために自動車等を運転する場合を除き、所属長の許可を受けずにその勤務のために自動車等を運転してはならない。

第7章 懲戒

(懲戒処分)

第26条 市は、外国青年が次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合は、当該外国青年に対し、停職、減給又は戒告の処分をすることができる。

(1) 日本国憲法その他日本の法令又はこの規則に違反したとき。

(2) 外国青年の担当する職務にふさわしくない行為があったとき。

(3) 勤務態度が不良と認められるとき。

2 前項の処分の意義及び効果は、次に定めるところによる。

(1) 停職 7日以内の期間を定めて勤務を禁止するものとし、その間の給料は、支払わない。

(2) 減給 1回につき給料の1日分の2分の1を減給し、当該行為を戒める。ただし、1月以内に2回以上減給する場合においても、その総額は、3万円を上回らないものとする。

(3) 戒告 書面により当該行為を戒める。

第8章 公務災害補償等

(公務災害補償)

第27条 市は、外国青年が職務による災害(負傷、疾病、障害等又は死亡をいう。)又は通勤による災害を受けたときは、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)又は市町村非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(昭和50年茨城県市町村総合事務組合条例第27号)の定めるところにより、これらの災害に対する補償を行う。

(公務外の災害)

第28条 市は、傷害保険契約等の締結により、外国青年が職務による災害(負傷、疾病、障害等又は死亡をいう。)又は通勤による災害以外の災害を受けた場合における損害補償について配慮するものとする。

(補則)

第29条 この規則に定めるもののほか、外国青年招致事業に関する必要な事項は、教育長が教育委員会会議に諮って定める。

この規則は、平成5年7月22日から施行する。

(平成5年10月1日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年7月22日から適用する。

(平成13年2月28日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年1月6日から適用する。

(平成27年3月25日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行し、第3条の規定による改正後の結城市教育委員会教育長に対する事務委任規則第2条の規定(同条第13号に係る部分に限る。)は、平成26年11月1日から適用する。

(招致外国青年就業規則の一部改正に伴う経過措置)

6 この規則の施行の際、現に改正法附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、第7条の規定による改正後の招致外国青年就業規則第29条の規定は適用せず、改正前の招致外国青年就業規則第29条の規定は、なおその効力を有する。

(令和2年2月18日教委規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和7年3月25日教委規則第2号)

1 この規則は、令和7年6月1日から施行する。

(人の資格に関する経過措置)

2 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の教育委員会が定める規則の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の教育委員会が定める規則の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられたものとみなす。

招致外国青年就業規則

平成5年3月10日 教育委員会規則第1号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成5年3月10日 教育委員会規則第1号
平成5年10月1日 教育委員会規則第8号
平成13年2月28日 教育委員会規則第1号
平成27年3月25日 教育委員会規則第1号
令和2年2月18日 教育委員会規則第1号
令和7年3月25日 教育委員会規則第2号