○結城市立小・中学校管理規則
昭和40年11月5日
教委規則第9号
結城市立小、中学校管理規則(昭和32年結城市教育委員会規則第10号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 学年、学期及び休業日(第2条~第4条)
第3章 教育活動(第5条~第10条)
第4章 教材の取扱い(第11条~第14条)
第5章 組織編成(第15条~第21条)
第6章 校長及び職員の服務(第22条~第27条)
第7章 施設及び設備の管理(第28条~第31条)
第8章 雑則(第32条~第36条)
付則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、結城市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の管理及び運営に関し、基本的事項を定めることを目的とする。
第2章 学年、学期及び休業日
(学年及び学期)
第2条 学校の学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
2 学年を分けて次の2学期とする。
前期 4月1日から10月の第2月曜日の前日まで
後期 10月の第2月曜日から翌年の3月31日まで
(休業日)
第3条 学校の休業日は、次のとおりとする。ただし、結城市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)は、教育上必要があり、かつ、やむを得ない事由があるときは、これを変更することができる。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 日曜日及び土曜日
(3) 県民の日を定める条例(昭和43年茨城県条例第3号)による県民の日
(4) 学年始休業日 4月1日から同月5日まで
(5) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで
(6) 冬季休業日 12月25日から翌年1月7日まで
(7) 学年末休業日 3月25日から同月31日まで
(8) 前各号に定めるもののほか、教育長が指定した日又は校長が特に休業を必要と認め、あらかじめ教育長の承認を得た日
2 校長は、教育上必要があり、かつ、やむを得ない事由があるときは、あらかじめ授業日変更承認申請書(様式第1号)により教育長の承認を得て休業日に授業を行い、授業日を休業日にすることができる。
3 校長は、各教科等の授業において、学習活動の特質に応じ効果的と判断したときは、あらかじめ授業日設定承認申請書(様式第1号の2)により教育長の承認を得て、夏季、冬季、学年末等の休業日の期間に授業日を設定する場合を含め、これらの授業を特定の期間に行うことができる。
(非常変災等による授業停止)
第4条 校長は、非常変災その他急迫の事情のため臨時に授業を行わなかったときは、直ちに授業停止報告書(様式第2号)により、その状況を教育長に報告しなければならない。
第3章 教育活動
(教育課程の編成)
第5条 学校の教育課程は、学習指導要領の定める基準により校長が編成する。
(校外における学校行事等の実施)
第6条 校長は、保健体育的行事、遠足、修学旅行等を校外において実施しようとするときは、別に定める基準により行わなければならない。
(児童・生徒の原学年留置)
第7条 校長は、児童・生徒の平素の成績を評価した結果、各学年の課程の修了又は卒業を認めることができないと判定したときは、当該児童・生徒を原学年に留め置くことができる。
(感染症による出席停止)
第8条 校長は、感染症にかかっており、かかっておる疑があり、又はかかるおそれのある児童・生徒があるときは、その保護者に対し、当該児童・生徒の出席停止を指示することができる。
(性行不良による出席停止)
第9条 校長は、性行不良であって他の児童・生徒の教育に妨げがあると認める児童・生徒があり、出席停止の措置を講ずる必要があると認める場合は、結城市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に意見の具申をしなければならない。
第10条 削除
第4章 教材の取扱い
(教科書の使用)
第11条 教科書は、教育委員会の採択したものを使用しなければならない。
(教材の選定)
第12条 校長は、学校において教科書以外の教材(以下「教材」という。)を使用するに当たっては、有益適切と認めたものを選定しなければならない。
2 前項の規定による教材の選定に当たっては、児童・生徒の保護者の経済的負担について特に考慮しなければならない。
(準教科書の使用承認)
第13条 校長は、教科書の発行されていない教科又は科目の主たる教材として使用しようとする教科用図書(以下「準教科書」という。)については、使用前1月前までに準教科書使用承認申請書(様式第9号)により、教育長の承認を受けなければならない。
(教材の届出)
第14条 校長は、学年又は学級若しくは特定の集団全員の教材として、計画的かつ継続的に次のものを使用しようとするときは、使用20日前までに教材届出書(様式第10号)により、教育長に届け出なければならない。
(1) 教科書又は準教科書と併せて使用する副読本、解説書その他の参考書
(2) 学習の過程及び休業日に使用する各種の学習帳、練習帳及び日記帳
第5章 組織編成
(職員)
第15条 学校に校長、教頭、教諭、養護教諭及び事務職員を置く。
2 前項に規定するもののほか、学校に副校長、主幹教諭、指導教諭、栄養教諭、学校栄養職員その他の必要な職員を置くことができる。
(主任栄養係長及び栄養係長)
第15条の2 学校に必要に応じ主任栄養係長及び栄養係長を置く。
2 主任栄養係長及び栄養係長は、学校栄養職員をもって充てる。
3 主任栄養係長は、上司の命を受け、学校給食の栄養に関する特に専門的事項を処理する。
4 栄養係長は、上司の命を受け、学校給食の栄養に関する専門的事項を処理する。
第16条 削除
(教務主任等)
第17条 学校に、教務主任、学年主任、生徒指導主事及び保健主事を置く。ただし、特別の事情のあるときは、この限りでない。
2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
3 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
4 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
5 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健及び安全に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
6 第1項に規定する主任等のうち、教務主任、学年主任及び生徒指導主事は当該学校の教諭の中から、保健主事は当該学校の教諭又は養護教諭の中から、教育長の承認を得て、校長が命ずる。
(進路指導主事)
第17条の2 中学校に進路指導主事を置く。ただし、特別の事情のあるときは、この限りでない。
2 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
3 進路指導主事は、当該学校の教諭の中から、教育長の承認を得て、校長が命ずる。
(事務主任)
第17条の3 学校に、事務主任を置くことができる。
2 事務主任は、校長の監督を受け、事務をつかさどる。
3 事務主任は、当該学校の事務職員の中から、校長の意見を聴いて教育長が命ずる。
(主任等)
第17条の4 学校においては、この規則に規定するもののほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。
2 前項の主任等は、校長が命じ、教育長に報告しなければならない。
(司書教諭)
第17条の5 学校に、司書教諭を置くことができる。
2 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館に関する職務をつかさどる。
3 司書教諭は、当該学校の教諭の中から、教育長の承認を得て、校長が命ずる。
(学校主査及び係長等)
第18条 学校に必要に応じ学校主査、係長及び副主査を置く。
2 学校主査、係長及び副主査は、事務職員をもって充てる。
3 学校主査は、校長の命を受け、特に命じられた困難な事項を処理する。
4 係長は、校長が定める庶務事務を統括する。
5 副主査は校長の命を受け、特に命じられた事項を処理する。
(主任、主事及び技師等)
第19条 学校に、別表左欄に掲げる職のうち、必要な職を置く。
2 前項の職のうち、主任は事務職員又は学校栄養職員を、主事及び主事補は事務職員を、技師及び技師補は学校栄養職員を、その他の職は学校教育法(昭和22年法律第26号)第37条第2項(同法第49条において準用する場合を含む。)に規定するその他の職員をもってこれに充てる。
(職員会議)
第19条の2 校長は、その職務を補助させるため、職員会議を置く。
2 職員会議は、校長が主宰する。
3 前2項に定めるもののほか、職員会議について必要な事項は、校長が定める。
(学校評議員)
第19条の3 校長は、学校に学校評議員を置くことができる。
2 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べることができる。
3 学校評議員は、当該学校の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有するもののうちから、校長の推薦により、教育委員会が委嘱する。
(学校評価)
第19条の4 校長は、当該学校の教育活動その他の学校運営の状況について、自ら評価を行い、その結果を公表するものとする。
2 校長は、前項の規定による評価の結果を踏まえた当該学校の児童生徒の保護者その他の当該学校の関係者(当該学校の職員を除く。)による評価を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。
(学校事務の共同実施及び事務長)
第19条の5 教育委員会は、学校事務の適正化及び効率化並びに学校運営及び教育活動への支援を行うため、複数の学校が学校事務の一部を共同で処理する学校事務の共同実施(以下「共同実施」という。)を行うことができる。
2 教育委員会は、共同実施を行うため、実施組織(以下「共同実施グループ」という。)を置く。
3 共同実施グループは、共同実施グループに属する学校の事務職員をもって構成する。
4 教育委員会は、共同実施グループの拠点とする学校に事務長を置く。
5 事務長は、共同実施グループが行う事務を総括し、その他事務をつかさどる。
6 事務長は、共同実施グループの事務職員の中から、教育長が命ずる。
7 共同実施に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
(学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の委嘱)
第20条 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、教育委員会が、校長の意見を聴いて、これを委嘱する。
(校務分掌)
第21条 この規則に定めるもののほか、所属職員の校務分掌は、校長が定める。
第6章 校長及び職員の服務
(校長及び職員の休暇)
第22条 校長の年次休暇に係る時季変更並びに療養休暇及び特別休暇の承認は、教育長が行う。
2 職員の年次休暇に係る時季変更並びに療養休暇及び特別休暇の承認は、校長が行う。この場合において、校長は、無給の特別休暇、給与が減額される有給の特別休暇及び7日以上の有給の休暇については、休暇報告書(様式第11号)により、その旨を教育長に報告しなければならない。
(校長及び職員の出張命令)
第23条 校長の3日以上にわたる出張は、教育長が命ずる。
2 職員の出張及び校長の2日以内の出張は、校長が命ずる。
(校長の私事の旅行等の届出)
第24条 校長は、私事の旅行等をしようとするときは、あらかじめ教育長に届け出なければならない。
(赴任)
第25条 職員は、新たに職員となり、又は学校を異にする勤務を命ぜられたときは、発令の通知を受けた日から7日以内に赴任しなければならない。
(宿直及び日直)
第26条 校長は、正規の勤務時間以外の時間において、所属職員に宿直又は日直を命ずるものとする。
2 前項の規定により宿直又は日直を命ぜられた職員は、学校の施設、設備及び重要書類の保全、緊急の事務の処理並びに非常災害の処置に当たらなければならない。
3 前2項に規定するもののほか、宿直又は日直について必要な事項は、校長が定める。
(その他服務に関する事項)
第27条 この規則に定めのあるもののほか、校長及び職員の服務に関し必要な事項は、別に定める。
第7章 施設及び設備の管理
(施設及び設備の管理)
第28条 校長は、学校の施設及び設備(備品を含む。以下同じ。)を管理し、その整備に努めなければならない。
2 職員は、校長の定めるところにより、学校の施設及び設備の管理を分担する。
(貸与)
第29条 校長は、学校の施設及び設備を社会教育その他公共のために利用させることができる。
2 前項の規定にかかわらず、異例の利用の場合には、あらかじめ教育長の指示を受けなければならない。
(学校財産の毀損)
第30条 校長は、学校財産の一部又は全部が毀損し、又は亡失したときは、速やかに教育長に報告し、その指示を受けなければならない。
(消防及び警備)
第31条 防火管理者は、教育長が校長の意見を聴いて当該学校の校長又は職員のうちからこれを命ずる。
2 防火管理者は、学校の消防計画の作成その他防火管理上必要な業務を行う。
3 校長は、毎年度始め学校の警備及び消防計画を教育長に提出しなければならない。
第8章 雑則
(学校保健安全計画の提出)
第32条 校長は、毎年2月末日までに、翌年度に係る児童・生徒及び職員の保健又は安全に関する事項について計画を立て、学校保健安全計画書を教育長に提出しなければならない。
(事故の報告)
第33条 校長は、職員、児童・生徒に関する事故が発生した場合は、直ちにその事情を教育長に報告しなければならない。
(必要表簿)
第34条 学校に備えなければならない表簿は、法令その他別に定めるもののほか、おおむね次のとおりとする。
(1) 学校沿革誌
(2) 卒業証書台帳
(3) 例規及び重要報告書綴
(4) 職員進退関係綴
(5) 児童・生徒賞罰関係綴
(6) 諸願届出書類
(7) 当直日誌
(事務処理)
第35条 学校における文書処理、公印の取扱いその他の事務処理に関し必要な事項は、別に定める。
(委任)
第36条 この規則実施のために必要な事項は、教育長が定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現にある職に命ぜられている者は、別に辞令を発せられない限り、この規則の各相当規定の職に命ぜられたものとする。
付則(昭和41年9月5日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和47年3月3日教委規則第1号)
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
付則(昭和47年4月15日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
付則(昭和48年4月26日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和48年5月18日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、結城市立小、中学校管理規則第18条及び別表の改正規定は、昭和48年4月1日から適用する。
付則(昭和49年10月2日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。
付則(昭和51年3月27日教委規則第4号)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
付則(昭和53年7月20日教委規則第3号)
この規則は、昭和53年8月1日から施行する。
付則(昭和54年3月31日教委規則第1号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
付則(昭和55年8月4日教委規則第7号)
この規則は、昭和55年9月1日から施行する。
付則(昭和58年3月5日教委規則第1号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
付則(昭和60年3月30日教委規則第6号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
付則(昭和61年3月31日教委規則第3号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
付則(昭和63年2月23日教委規則第3号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
付則(平成4年8月21日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成4年7月12日から適用する。
付則(平成4年8月21日教委規則第4号)
この規則は、平成4年9月1日から施行する。
付則(平成6年1月25日教委規則第1号)
この規則は、平成6年1月25日から施行する。
付則(平成7年2月24日教委規則第1号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
付則(平成8年2月21日教委規則第2号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
付則(平成12年3月30日教委規則第6号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成12年12月1日教委規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成14年1月9日教委規則第5号)
この規則は、平成14年1月11日から施行する。ただし、第3条の改正規定及び第19条の3の規定は、平成14年4月1日から施行する。
付則(平成14年4月25日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
付則(平成14年10月25日教委規則第10号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
付則(平成18年3月16日教委規則第5号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成18年10月25日教委規則第9号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成19年12月25日教委規則第7号)
この規則は、平成19年12月26日から施行する。
付則(平成20年12月26日教委規則第18号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成21年3月31日教委規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成22年1月25日教委規則第1号)
この規則は、平成22年2月1日から施行する。
付則(平成23年3月30日教委規則第3号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成24年3月27日教委規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成24年9月25日教委規則第5号)
この規則は、平成24年10月1日から施行する。
付則(令和2年6月26日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和3年3月26日教委規則第7号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和3年10月25日教委規則第16号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和4年3月25日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際に現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第19条関係)
職 | 職務 |
主任 | 特に命じられた事務 |
主事 | 一般事務 |
主事補 | 定型的一般事務 |
技師 | 学校給食の一般事務 |
技師補 | 学校給食の定型的一般事務 |
技手 | 一般技能又は一般労務 |
学校用務員 | 学校の環境の整備その他の用務 |
事務補 | 事務的用務 |















