○結城市立小・中学校主任等事務取扱要項

昭和51年3月27日

教委教育長訓令第1号

(趣旨)

1 この訓令は、結城市立小・中学校管理規則(昭和40年結城市教育委員会規則第9号。以下「規則」という。)第36条の規定に基づき、規則第17条から第17条の5までの定めにより置く教務主任等及び司書教諭(以下「主任等」という。)の事務取扱に関し必要な事項を定めるものとする。

(配置)

2 主任等(事務主任を除く。)の設置数は、原則として次の基準によるものとする。

(1) 教務主任は、1学校について1人とする。

(2) 学年主任は、1学年が2以上の学級で編成されている場合に、当該学年について1人とする。

(3) 保健主事は、1学校について1人とする。

(4) 生徒指導主事は、1学校について1人とする。

(5) 進路指導主事は、1学校について1人とする。

(事務主任の資格)

3 事務主任は、次の条件を満たす事務職員のうちから命ずるものとする。

(1) 大学卒業者にあっては、8年以上の経験年数を有する者

(2) 短大卒業者にあっては、10年以上の経験年数を有する者

(3) 高校卒業者にあっては、12年以上の経験年数を有する者

(任期等)

4 当該年度の主任等(事務主任を含む。「5」においても同じ。)は、毎年度4月1日に当該校長が当該職員に口頭をもって命ずるものとする。なお、翌年度において、同一職員を主任等に命ずることは差し支えないものであること。

5 校長は、年度中途において主任等が退職、死亡等により欠けたときは当該学校の職員を当該主任等に命じ、長期の療養休暇等事故あるときはその者の主任等を免じ、当該学校の職員を当該主任に命ずることができる。

(承認手続等)

6 規則第17条第17条の2及び第17条の5に定める承認手続については、次によるものとする。

(1) 校長は、主任等の承認申請書(様式第1号)を教育長に提出するものとする。

(2) 教育長は、上記申請書に基づき、適当と認めた場合は、主任等の承認について(様式第2号)により承認を与えるものとする。

7 規則第17条の3に定める事務主任を命ずる場合の手続については、次によるものとする。

(1) 校長は、事務主任に係る意見具申について(様式第3号)を教育長に提出するものとする。

(2) 教育長は、事務主任の発令について(様式第4号)により、校長に通知する。校長は、この通知を受け口頭をもって当該職員に伝達する。

8 規則第17条の4第2項に定める教育長に報告する手続については、主任等の報告について(様式第5号)により報告するものとする。

9 主任等の選出については、職員の意向を尊重し校長の責任において決定すること。

10 規則第17条第17条の2及び第17条の5に定める承認を与える場合は、教育長は校長から承認申請を尊重するものとする。

11 規則第17条の3に定める事務主任を命ずる場合は、教育長は校長からの意見具申を尊重するものとする。

12 主任等は、いわゆる中間管理職ではなく、教育指導職として、それぞれの職務に係る事項について教職員間の連絡調整に当たるとともに、関係教職員に対する指導、助言に当たるものである。特に指導、助言は関係教職員の協力態勢の中で、主任等がその豊富な経験や技量等から、効果的な教育実践及び校務処理ができるよう適宜なされるものであり、指示・命令的性質を持つものでない。

(令和4年2月28日教委教育長訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際に現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

画像

画像

画像

画像

画像

結城市立小・中学校主任等事務取扱要項

昭和51年3月27日 教育委員会教育長訓令第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和51年3月27日 教育委員会教育長訓令第1号
令和4年2月28日 教育委員会教育長訓令第3号