○結城市立小学校及び中学校の通学区域に関する規則
昭和60年5月14日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「施行令」という。)第5条第2項の規定に基づき、結城市立小学校及び中学校の通学区域について必要な事項を定めるものとする。
(1) 通学区域 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民基本台帳に記載された児童及び生徒の居住地域をいう。
(2) 指定学校 施行令第5条第2項の規定により結城市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が指定した結城市立小学校又は中学校(以下「結城市立学校」という。)をいう。
(3) 保護者 学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者をいう。
(指定学校の変更)
第4条 保護者は、施行令第8条の規定に基づき、指定学校の変更の申請をしようとするときは、学区外就学許可申請書(様式第1号)に指定学校を変更しようとする理由を証明する書類を添付し、教育委員会に提出しなければならない。
3 保護者は、指定学校が変更された場合において、第1項の申請の内容に変更が生じたときは、速やかにその旨を教育委員会に届け出るとともに、教育委員会の指示に従うものとする。
(区域外就学)
第6条 施行令第9条の規定に基づき、本市に住所を有しない児童生徒を結城市立学校に就学させようとする保護者は、区域外就学許可申請書(様式第4号)により教育委員会に申請しなければならない。
(1) 申請書の事由が虚偽であったとき。
(2) 申請書の事由を履行しなかったとき。
(3) 許可の理由が消滅したとき。
(4) 就学許可期間が満了したとき。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
付則
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
付則(昭和61年3月4日教委規則第1号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
付則(昭和63年2月23日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和63年2月16日から適用する。
付則(平成14年2月26日教委規則第6号)
この規則は、平成14年4月1日から施行し、平成14年度小学校入学児童から適用する。
付則(平成18年7月31日教委規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現に通学している児童又は生徒の就学すべき小学校及び中学校の指定については、この規則に基づきなされたものとみなす。
付則(平成18年12月25日教委規則第11号)
この規則は、下館・結城都市計画事業結城南部第一土地区画整理事業の換地処分の公告のあった日の翌日から施行する。
付則(平成19年6月28日教委規則第5号)
この規則は、平成20年4月1日から施行し、平成20年度中学校入学生徒から適用する。
付則(平成19年12月25日教委規則第8号)
この規則は、平成19年12月26日から施行する。
付則(平成21年4月24日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成28年9月23日教委規則第4号)
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
付則(令和4年3月25日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際に現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第1(第3条関係)
学校名 | 通学区域 |
結城小学校 | 本町 戸野町 曽我殿台 陣屋町 塔の下町 見晴町一丁目 見晴町 観音町 戸張町 大切町 番匠町 永横町 浦町 白銀町 国府町 国府町一丁目 立町 肝入町 木町 大町 西町 石町 御朱印町 鍛冶町 神明町 栄町 紺屋町 西の宮 玉岡町 字大谷瀬 大谷瀬町 鉄砲宿 人手町 上小塙 下小塙 宮の下 松木合 |
城南小学校 | 下り松 下り松三丁目 下り松四丁目 下り松六丁目 辻堂 城之内 新福寺 新福寺一丁目 新福寺二丁目 新福寺三丁目 新福寺四丁目 新福寺五丁目 新福寺六丁目 中央町一丁目 中央町二丁目 繁昌塚のうち吉田用水の東側 城南町一丁目 城南町二丁目 |
結城西小学校 | 大橋町 富士見町 川木谷 川木谷一丁目 川木谷二丁目 みどり町一丁目 みどり町二丁目 富士見町三丁目 富士見町四丁目 立の山東 立の山西 立の山北 立の山南 本田 上海道 上の宮 逆井 五助 四ツ京 |
城西小学校 | 公達 繁昌塚のうち吉田用水の西側 作の谷 下の宮 仁軒地 西仁軒地 善長寺 猿内 黒田 古新田 寺内 片蓋 |
絹川小学校 | 小森 宮崎 慶福 久保田 中 泉 林 鹿窪 |
江川北小学校 | 上成 田間上 田間中 田間下 武井上 武井下 武井南 大戦防 江川新宿 江川大町西 江川大町東 大木西 大木東 大木北 鷺の谷 新田間町 出山の一部 小松町 |
江川南小学校 | 北茂呂 南茂呂 七五三場 東茂呂 一ツ木 前新田 蓮縄田 出山の一部 |
山川小学校 | 粕礼 今宿 山川新宿 新宿新田 善右衛門新田 古宿新田 山王 芳賀崎 浜野辺 水海道 |
上山川小学校 | 西坪 矢畑 北坪 芝良前 中坪 東坪 古山 瓦塚 我里内 河岸 追立 馬場 南宿 前法内 原 芝崎 平間 先城谷 皿窪 |
別表第2(第3条関係)
学校名 | 通学区域 |
結城中学校 | 城南小学校通学区域 結城西小学校通学区域 城西小学校通学区域 |
結城東中学校 | 結城小学校通学区域 絹川小学校通学区域のうち小森 宮崎 久保田 慶福 |
結城南中学校 | 絹川小学校通学区域のうち中 泉 林 鹿窪 江川北小学校通学区域 江川南小学校通学区域 山川小学校通学区域 上山川小学校通学区域 |
別表第3(第5条関係)
学区外就学及び区域外就学許可要件
許可要件 | 許可期間 | 添付書類 |
1 地理的な事情に関するもの |
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(1) 指定学校への通学が困難な場合 | 卒業まで |
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(2) 当該地域の慣習又は活動の区域が学区と異なる場合 | 卒業まで |
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2 身体的な事情に関するもの |
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(1) 疾病等による通院加療により指定学校への通学が困難な場合 | 事由解消まで | 医師の診断書等 |
(2) 指定学校に当該児童又は生徒の障害の種類に応じた特別支援学級がない場合 | 卒業まで |
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3 家庭の事情に関するもの |
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(1) 住宅の新築等により変更を希望する学区への転居が確定している場合 | 事由解消まで | 住居の売買契約書、賃貸借契約書等 |
(2) 児童(小学生以下の児童に限る。)の帰宅後の保護に支障を生じる場合 | 小学校卒業まで | 保護者の勤務証明書、預かり確認書 |
(3) 兄弟姉妹が指定学校の変更をされている場合 | 兄弟姉妹の卒業まで |
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4 教育的な配慮を必要とするもの |
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(1) 現在又は過去のいじめ又は深刻な悩みにより、指定学校への就学が困難な場合 | 必要な期間 |
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(2) 不登校の解消を理由とする場合 | 必要な期間 |
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(3) 学年途中で転居したが、友人関係又は教育環境を維持することが望ましい場合 | 学年末まで |
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5 その他教育委員会が特に必要と認めるもの | 必要な期間 |
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