○市立小・中学校施設及び設備の目的外使用に関する訓令

昭和38年1月19日

教委教育長訓令第1号

結城市立小・中学校管理規則(昭和40年結城市教育委員会規則第9号)第29条第2項の規定に基づく学校教育関係団体又は社会教育関係団体以外のものの学校施設設備の利用については、別記様式による学校施設設備使用許可承認願を提出し、結城市教育委員会の承認を受けなければならない。

なお、学校教育関係団体及び社会教育関係団体の利用については、許可報告をもってこれに代えることができるものとする。

(令和4年2月28日教委教育長訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際に現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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市立小・中学校施設及び設備の目的外使用に関する訓令

昭和38年1月19日 教育委員会教育長訓令第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和38年1月19日 教育委員会教育長訓令第1号
昭和40年12月20日 教育委員会教育長訓令第3号
令和4年2月28日 教育委員会教育長訓令第3号