○結城市社会教育委員に関する条例

昭和36年7月1日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第18条の規定に基づき、社会教育委員の設置、定数、任期その他必要な事項を定めることを目的とする。

(社会教育委員の設置)

第2条 結城市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、社会教育委員(以下「委員」という。)を設置する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 学校教育及び社会教育の関係者

(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(3) 学識経験のある者

(4) 公募による市民

(平26条例5・一部改正)

(委員の定数)

第3条 委員の定数は、15人以内とする。

(平12条例24・全改、平21条例27・一部改正)

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員の解嘱)

第5条 委員に特別の事情が生じた場合には、教育委員会は、その任期中であっても、それを解嘱することができる。

(平12条例24・一部改正)

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、委員に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(平26条例5・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月30日条例第24号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成21年12月25日条例第27号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日条例第5号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

結城市社会教育委員に関する条例

昭和36年7月1日 条例第18号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和36年7月1日 条例第18号
平成12年3月30日 条例第24号
平成21年12月25日 条例第27号
平成26年3月28日 条例第5号