○結城市社会教育委員会議運営規則

昭和40年12月10日

教委規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、結城市社会教育委員に関する条例(昭和36年結城市条例第18号)第6条の規定に基づき、社会教育委員(以下「委員」という。)の会議運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(議長及び副議長)

第2条 委員の会議(以下「会議」という。)には、委員の互選による議長及び副議長各1人を置く。

(議長及び副議長の任期)

第3条 議長及び副議長の任期は、1年とする。ただし、再任されることができる。

(議長及び副議長の職務)

第4条 議長は、会議を招集し、これを主宰する。

2 副議長は、議長を助け、議長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を行う。

(会議の招集)

第5条 会議は、必要がある場合に招集するものとする。

2 前項の規定による招集は、会議開催の日時、場所及び会議に付議すべき事件をあらかじめ通知して行う。

第6条 議長及び副議長が欠けたときは、第4条の規定にかかわらず、教育長が会議を招集する。

(会議の定足数及び議決)

第7条 会議は、在席委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。

2 会議の議決は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は、議長が会議に諮って決定する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月30日教委規則第7号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

結城市社会教育委員会議運営規則

昭和40年12月10日 教育委員会規則第12号

(平成12年3月30日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和40年12月10日 教育委員会規則第12号
平成12年3月30日 教育委員会規則第7号