○結城市生涯学習指導員設置規則

平成12年3月30日

教委規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、生涯学習活動の振興と充実を図るため、生涯学習指導員の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 結城市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に生涯学習指導員(以下「指導員」という。)を置く。

(職務)

第3条 指導員は、生涯学習についての直接指導及び学習相談又は社会教育関係団体に対する助言、育成等に当たるものとする。

2 指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(定数)

第4条 指導員の定数は6人以内とし、教育委員会が任用する。

(任期)

第5条 指導員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。

2 指導員は、再任されることができる。

3 教育委員会は、特別の理由があるときは、指導員の残任期間中においても、これを解任することができる。

(報酬等)

第6条 指導員の報酬、手当及び費用弁償については、結城市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年結城市条例第11号)の定めるところによる。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、指導員に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成20年1月28日教委規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和2年2月18日教委規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

結城市生涯学習指導員設置規則

平成12年3月30日 教育委員会規則第12号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成12年3月30日 教育委員会規則第12号
平成20年1月28日 教育委員会規則第2号
令和2年2月18日 教育委員会規則第1号