○結城市立保育所の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和45年4月1日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、結城市立保育所の設置及び管理に関する条例(昭和45年結城市条例第4号)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(保育時間及び休業日)

第2条 保育所の保育標準時間認定における保育時間は、午前7時30分から午後6時30分までとし、保育短時間認定における保育時間は、午前8時30分から午後4時30分までとする。

2 保育所の休業日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

(4) 前3号に定めるもののほか、市長が指定した日又は所長が特に休業を必要と認め、あらかじめ市長の承認を得た日

(定員)

第3条 保育所の定員は、別表のとおりとする。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和47年3月25日規則第2号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年4月19日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年3月29日規則第3号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年3月25日規則第4号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年3月25日規則第6号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年3月25日規則第2号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年6月28日規則第16号)

この規則は、昭和52年7月1日から施行する。

(昭和53年3月25日規則第2号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年4月18日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和56年4月21日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和56年7月23日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和57年3月24日規則第5号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年4月27日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和58年4月28日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年3月27日規則第3号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年3月19日規則第2号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和62年1月10日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和62年5月12日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年4月25日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年4月21日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年10月26日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成3年6月21日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年5月6日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年4月8日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年4月14日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成7年3月16日規則第2号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日規則第5号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年12月19日規則第16号)

この規則は、平成9年1月1日から施行する。

(平成10年5月20日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成15年3月31日規則第8号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月30日規則第8号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年6月30日規則第23号)

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(平成18年3月16日規則第13号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年2月19日規則第21号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年2月8日規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月4日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年3月27日規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日規則第14号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年4月30日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の規定は、平成22年4月1日から適用する。

(平成23年3月25日規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年11月29日規則第24号)

この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成25年3月5日規則第3号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年1月29日規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

結城市立保育所定員表

名称

定員

結城市立山川保育所

60人

結城市立上山川保育所

60人

結城市立城西保育所

80人

結城市立保育所の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和45年4月1日 規則第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和45年4月1日 規則第3号
昭和47年3月25日 規則第2号
昭和48年4月19日 規則第2号
昭和49年3月29日 規則第3号
昭和50年3月25日 規則第4号
昭和51年3月25日 規則第6号
昭和52年3月25日 規則第2号
昭和52年6月28日 規則第16号
昭和53年3月25日 規則第2号
昭和54年4月18日 規則第4号
昭和56年4月21日 規則第5号
昭和56年7月23日 規則第11号
昭和57年3月24日 規則第5号
昭和57年4月27日 規則第6号
昭和58年4月28日 規則第8号
昭和59年3月27日 規則第3号
昭和60年3月19日 規則第2号
昭和62年1月10日 規則第2号
昭和62年5月12日 規則第7号
昭和63年4月25日 規則第11号
平成元年4月21日 規則第5号
平成2年10月26日 規則第18号
平成3年6月21日 規則第14号
平成4年5月6日 規則第5号
平成5年4月8日 規則第8号
平成6年4月14日 規則第13号
平成7年3月16日 規則第2号
平成8年3月29日 規則第5号
平成8年12月19日 規則第16号
平成10年5月20日 規則第11号
平成15年3月31日 規則第8号
平成17年3月30日 規則第8号
平成17年6月30日 規則第23号
平成18年3月16日 規則第13号
平成19年2月19日 規則第21号
平成20年2月8日 規則第6号
平成21年3月4日 規則第1号
平成21年3月27日 規則第5号
平成22年3月30日 規則第14号
平成22年4月30日 規則第16号
平成23年3月25日 規則第3号
平成23年11月29日 規則第24号
平成25年3月5日 規則第3号
平成27年1月29日 規則第1号