○結城市保育料等の預金口座振替による収納事務取扱規則
昭和63年5月26日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、結城市特定教育・保育等の利用に関する条例(平成26年結城市条例第26号)第4条に規定する利用料及び結城市特定教育・保育施設の運営に関する基準を定める条例(平成26年結城市条例第20号)第13条に規定に基づく食事の提供に要する費用のうち、結城市立保育所の副食費(以下「保育料等」という。)を銀行等の預金口座振替(以下「口座振替」という。)により収納する場合における市及び取扱金融機関の事務取扱手続等について、必要な事項を定めるものとする。
(取扱金融機関)
第2条 口座振替による収納事務を取り扱う金融機関(以下「取扱金融機関」という。)は、結城市会計規則(平成17年結城市規則第39号)第66条第1項及び第2項に規定する指定金融機関等とする。
2 市は、市の指定金融機関と、保育料等の口座振替による収納事務取扱について協定するものとする。
(依頼者)
第3条 口座振替を依頼することのできる者は、取扱金融機関に預金口座を有する保育料等納入義務者(以下「納入義務者」という。)で取扱金融機関の承諾を得た者(以下「依頼者」という。)とする。
(指定預金口座)
第4条 口座振替のできる預金口座は、普通預金口座及び当座預金口座のうち、納入義務者が指定した口座(以下「指定預金口座」という。)とする。
2 取扱金融機関は、依頼書及び納付書送付依頼書を受理したときは、記入事項を確認の上、必要事項を記入した納付書送付依頼書を市長に送付するものとする。
(納入義務者名簿の整理)
第6条 市長は、取扱金融機関から納付書送付依頼書の送付を受けたときは、当該納入義務者に係る納入義務者名簿に口座振替依頼者である旨の表示を行うものとする。
(請求書の送付時期)
第8条 市長は、取扱金融機関に対し、請求書記載の振替日の6営業日前までに請求書を送付するものとする。
(振替日)
第9条 振替日は、毎月27日とする。ただし、当日が休日のときは、翌営業日とする。
(振替)
第10条 取扱金融機関は、振替日に指定預金口座から請求書に記載されている金額を振り替えて納付するものとする。
(領収証書の交付)
第11条 領収証書の交付は、納入通知書記載の保育料等完納後、納入義務者に送付するものとする。
(振替済みの報告)
第12条 取扱金融機関が、振替を行ったときは、口座振替納入済結果報告書(様式第3号。以下「報告書」という。)を指定金融機関を経由し、市長に送付するものとする。
(振替不能分の取扱い)
第13条 取扱金融機関は、預金不足等の理由により振替日に振替不能のものがあるときは、報告書及び口座振替不能一覧表(様式第3号の2)に理由を付して市長に返送するものとする。
(口座振替契約の解除)
第14条 取扱金融機関は、都合により依頼者との預金口座振替契約を解除したときは、速やかに市長に通知するものとする。
2 前項の規定は、依頼者から口座振替納付の辞退の申出があった場合に準用する。
3 市長は、口座振替納付の辞退の申出を受けたときは、その旨を取扱金融機関に通知するものとする。
(委託料等)
第15条 市長は、取扱金融機関に対し、第2条第2項に規定する協定書に定める預金口座振替の委託料その他協定に基づく費用を支払うものとする。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成18年1月18日規則第2号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成19年9月26日規則第54号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
付則(令和元年9月26日規則第7号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
付則(令和3年3月18日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際に現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(令和4年2月9日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際に現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。






