○結城市老人ホーム入所判定実施要綱

平成9年5月26日

訓令第9号

(趣旨)

第1条 この訓令は、福祉事務所が所掌する老人ホームへの入所措置を適正に行うこと目的として設置する入所判定委員会の運営、判定の基準等に関し必要な事項を定めるものとする。

(入所判定委員会)

第2条 福祉事務所長は、老人ホームへの措置の要否を判定するため、入所判定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、入所措置及び措置継続の要否(以下「措置の要否」という。)の判定に当たっては、第6条の判定の基準に基づき健康状態、環境の状況等から総合的に判定を行うものとする。

3 委員会の委員は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 介護福祉課長

(2) 長寿支援係

(3) 老人福祉担当者

(4) 保健所長

(5) 医師(精神科医を含む。)

(6) 老人福祉施設長

(7) 福祉事務所長が必要と認めたもの

4 委員は、原則として福祉事務所管内に所在する機関等に所属する者の中から選定し、福祉事務所長が任命し、又は委嘱する。

5 委員の任期は、原則として2年とし、再任を妨げないものとする。

6 委員会に委員長を置き、委員長は、介護福祉課長を充てる。

7 委員長は、会務を掌理し、委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を行う。

8 委員会は、福祉事務所長が招集し、委員長が議長となる。

(措置決定の手続き)

第3条 福祉事務所長は、入所相談のあったケースについて、委員会に判定を依頼するものとする。

2 委員会は、判定結果を入所判定委員会判定結果報告書(様式第1号)により福祉事務所長に報告するものとする。

(措置変更の手続)

第4条 福祉事務所長は、入所者全員の措置後の日常生活動作等の状況について、施設長から老人ホーム入所者状況調書(様式第2号)の提出を求め、毎年1回入所継続の要否について総合的に見直すものとする。

2 福祉事務所長は、入所要件に適合しないとみなされる者について、委員会に判定を依頼するものとする。

3 委員会は、判定結果を前条第2項に準じて福祉事務所長に報告するものとする。

4 福祉事務所は、入所継続を不適当と判定した者については、要措置変更者台帳(様式第3号)を整備し、措置の廃止又は変更に係る事務を促進するものとする。

(協議)

第5条 福祉事務所長は、措置の要否の判定困難ケースについて、次の資料を付して茨城県に協議するものとする。

(1) 指導台帳(写し)

(2) 措置決定調書(写し)

(3) 老人ホーム入所判定審査票(写し)

(4) 入所判定委員会の判定状況(写し)

(5) 福祉事務所長の意見

(6) その他参考資料

(判定の基準)

第6条 委員会は、措置の要否の判定に当たっては、老人ホームへの入所措置等の指針について(平成18年3月31日付け老発第0331028号厚生労働省老健局長通知)第5の老人ホームの入所措置の基準に基づき判定を行うものとする。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、保健福祉部介護福祉課において処理するものとする。

(補則)

第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。

1 この訓令は、平成9年6月1日から施行する。

2 この訓令の施行日前に結城市老人ホーム入所実施要項(内規)により委員に委嘱され、又は会長及び副会長の職にある者は、施行後の結城市老人ホーム入所判定委員会の委員に委嘱され、又は会長、副会長の職にあるものとみなす。なお、入所判定委員会により判定された者は、この訓令により判定されたものとみなす。

(平成12年3月30日訓令第27号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日訓令第4号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日訓令第8号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第10号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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結城市老人ホーム入所判定実施要綱

平成9年5月26日 訓令第9号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成9年5月26日 訓令第9号
平成12年3月30日 訓令第27号
平成28年3月30日 訓令第4号
令和3年3月31日 訓令第8号
令和4年3月31日 訓令第10号