○結城市地域総合整備資金貸付規則
平成9年3月17日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、結城市(以下「市」という。)が金融機関等と共同して地域振興に資する民間事業活動等を支援し、もって活力と魅力ある地域づくりの推進に寄与するために、財団法人地域総合整備財団(以下「財団」という。)の支援を得て民間事業者等に供給する無利子資金(以下「地域総合整備資金」という。)の貸付業務を実施することに関し必要な事項を定め、その業務の公正かつ円滑な運営に資することを目的とする。
(貸付対象事業)
第2条 地域総合整備資金の貸付対象となる事業(以下「貸付対象事業」という。)は、市が策定する地域振興民間能力活用事業計画に位置付けられた民間事業者等による事業で、次の各号のすべてに該当するものとする。
(1) 公益性、低収益性、事業採算性等の観点から実施されるもの
(2) 貸付対象事業の営業開始に伴い、事業地域内において5人以上の新たな雇用の確保が見込まれるもの
(3) 貸付対象事業の設備投資の総額(用地取得費を除く。)が1億円以上のもの
(4) 用地取得等契約後3年以内に貸付対象事業の営業開始が行われるもの
2 前項に規定する事業のうち、次に掲げる施設を整備する事業は、原則として貸付対象から除外するものとする。
(1) 第三者に売却し、又は分譲することを予定する施設
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に定める風俗営業及び同条第5項に定める性風俗関連特殊営業の用に供される施設
(貸付対象者)
第3条 貸付対象となる民間事業者等は、株式会社及び有限会社並びに民法(明治29年法律第89号)第34条の規定により設立された法人その他の法人とする。
(貸付額)
第4条 貸付対象事業1件当たりの貸付金額は、おおむね2,000万円以上とし、6億円を限度とする。ただし、貸付対象事業が年度を超えて実施される場合であって、当該貸付対象事業が複数の施設を一体的、複合的に整備するものである場合には、1件当たりの貸付金額を9億円を限度として増額させることができる。
2 貸付額は、貸付対象事業に係る借入総額(用地取得費を含む。ただし、用地取得費は、設備投資総額の3分の1の額を限度として算定する。)の20パーセントを限度とする。
3 1件当たりの貸付額は、100万円未満の端数を付けないものとする。
(貸付利率)
第5条 貸付利率は、無利子とする。
(償還期間等)
第6条 貸付金の償還期間は、15年(3年以内の据置期間を含む。)以内とする。
(償還方法等)
第7条 貸付金の償還方法は、元金均等半年賦償還の方法によるものとする。この場合において、半年ごとの償還額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数は合計して最終償還期日に償還するものとする。
(債権の保全等)
第8条 市長は、貸付けに係る債権の保全及び回収の確保を図るため、民間金融機関等確実な保証人の連帯保証を徴するものとする。
(貸付けの方法)
第9条 貸付けは、証書貸付けの方法によるものとする。
(遅延利息)
第10条 借入人が貸付金の償還を怠ったときは、当該償還期日の翌日から支払日までの日数に応じ、当該償還金額につき年14パーセントの割合を乗じた金額の遅延利息を徴収するものとする。
(繰上償還)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該借入人に対し、償還期日前に貸付金の全部又は一部の償還を請求することができる。
(1) 借入人が第2条第1項に規定する地域振興民間能力活用事業計画に反したとき。
(2) 借入人が貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき。
(3) 借入人が貸付対象事業により取得した物件を他に譲渡等を行うこと、又は貸付対象事業に係る営業の休止、廃止等を行うことにより、貸付けの目的が達成されるのが困難になったとき。
(4) 借入人が貸付対象事業に係る協調融資資金金融機関等からの借入金の全部又は一部を繰上償還したとき。
(5) 借入人が支払を停止したとき、又は借受者に関して、破産、和議開始、会社更生手続開始、会社整理開始若しくは特別清算開始の申立てがあったとき。
(6) 借入人が手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(7) 借入人が貸付金の償還を怠ったとき。
(8) 借入人がその他正当な理由なしに資金の貸付けに係る条件に違反したとき、又は義務の履行を怠ったとき。
(9) 借入人に関して他の債務のため仮差押え、保全差押え若しくは差押えがあったとき、又は競売の申立てがあったとき。
(10) 借入人が解散したとき。
(12) 前各号のほか、市において債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
(1) 事業者概要書(様式第3号)
(2) 設備投資及び資金調達計画書(様式第4号)
(3) 年度別損益・資金収支計画書(様式第5号)
(4) 過去3期分の損益計算書及び貸借対照表
(5) 連帯保証予定者の意見書(様式第6号)
(6) その他貸付審査に当たり必要な補足資料
(貸付けの決定)
第13条 市長は、地域総合整備資金の貸付決定に当たって、貸付対象事業についての総合的な調査、検討の上決定するものとする。
2 前項に規定する総合的な調査、検討は、財団に依頼するものとする。
(貸付決定の通知等)
第14条 市長は、資金の貸付けを行うことを決定した申請者に対しては地域総合整備資金貸付決定通知書(様式第7号)により通知し、貸付を行わないことを決定した申請者に対してはこの旨を通知するものとする。
(貸付契約等)
第15条 借入決定者は、市長と契約証書による金銭消費貸借契約証書(様式第8号)を締結しなければならない。
2 市長は、前項の規定による金銭消費貸借契約締結の後、地域総合整備資金に係る貸付金(以下「貸付金」という。)を一括して、市の指定する借入人名義銀行口座に振り込むものとする。
3 借入決定者は、貸付金を受領したときは、遅延なく受領書を市長に提出しなければならない。
(貸付金の管理)
第16条 市長は、貸付金の使途の確認又は貸付債権の確保を図るため、その償還が完了するまでの間、貸付対象事業の状況、借入人の信用状況等につき必要に応じて調査を行い、又は借入人に報告を求めることができる。
(完了報告)
第17条 借入人は、貸付申請に係る事業に関する工事を完了し、かつ、それに必要な費用の支払が完了したときは、速やかに地域総合整備資金貸付対象事業完了報告書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
(関係書類の整備)
第18条 借入人は、貸付対象事業の管理状況及び当該貸付事業に関する工事に要した費用の金銭の出納状況を記録した帳簿並びにこれを証する一切の書類を整備し、これを貸付金の償還が完了するまで保存しなければならない。
(貸付け等に係る事務の委託)
第19条 市長は、法令に定めるところに従い、地域総合整備資金の貸付けに係る支出事務、徴収事務等を財団に委託するものとする。
2 前項に規定する委託に際しては、市長は、財団と地域総合整備資金貸付事務委託契約を締結するものとする。
(補則)
第20条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和2年11月6日規則第48号)
この規則は、令和2年11月24日から施行する。











