○結城市障害者住宅整備資金貸付条例

昭和62年3月23日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、障害者又は障害者と同居する世帯に対し障害者の居住環境を改善するため障害者の専用居室等を増改築し、又は改造(維持補修的なものを除く。以下「整備」という。)するために必要な経費(以下「資金」という。)の貸付けを行い、障害者の在宅福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「障害者」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「省令」という。)別表第5号の1級又は2級の障害の程度に該当し、身体障害者手帳(以下「手帳」という。)の交付を受けている者

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第15条に規定する児童相談所の長(以下「児童相談所長」という。)又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所の長(以下「更生相談所長」という。)によって知能指数がおおむね35以下と判定された者

(3) 省令別表第5号の3級の障害程度に該当し、手帳の交付を受け、児童相談所長又は更生相談所長によって知能指数がおおむね50以下と判定された者

(4) その他前3号に準ずる重度の障害者(児)であって市長が特に認めた者

(平11条例15・一部改正)

(貸付対象者)

第3条 資金の貸付けを受けることのできる者は、結城市内に居住し、障害者又は障害者と同居する親族(以下「貸付対象者」という。)で、障害者の専用居室等を真に必要とし自力で整備を行うことが困難なものとする。

(貸付対象経費)

第4条 貸付けの対象となる経費は、貸付対象者が所有し、かつ、居住する住宅又は貸付対象者の直系孫卑属若しくは配偶者が所有し、貸付対象者が居住する住宅について障害者の専用居室等を整備するために必要な経費とする。

(貸付条件)

第5条 資金の貸付限度額、貸付利率、償還期限及び償還方法は、次のとおりとする。

貸付限度額

利率

償還期限

償還方法

年金積立金還元融資貸付限度額

年3パーセント

資金交付の日の属する月の翌月から起算して10年以内

元利均等による月賦、半年賦又は年賦償還のいずれかによる。ただし、繰上償還することを妨げない。

(連帯保証人)

第6条 資金の貸付けを受けようとする者は、保証人を立てなければならない。

2 保証人は、資金の貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)と連帯して債務を負担するものとする。

(一時償還)

第7条 市長は、借受者が次の各号のいずれかに該当する場合は、第5条の規定にかかわらず当該借受者に対し貸し付けた金額の全部又は一部につき一時償還させることができる。

(1) 貸付けの目的以外の経費として使用したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により貸付けを受けたとき。

(3) 貸付けの目的を達成する見込みがないと認められるとき。

(4) 貸付金の償還を怠ったとき。

(違約金)

第8条 市長は、借受者が支払期日に償還金又は前条の規定により一時償還すべき金額を支払わないときは、当該償還すべき期日の翌日から支払の日までの期間の日数に応じ延滞元利金につき年10パーセントの割合で計算した違約金を徴収する。ただし、災害その他やむを得ない理由が認められるときは、この限りでない。

(償還金の支払猶予)

第9条 市長は、借受者が災害、盗難、疾病、負傷その他やむを得ない理由により、償還金を支払うことが著しく困難になったと認められるときは、償還金の支払を猶予することができる。ただし、保証人が支払期日に償還金を支払うことができると認められるときは、この限りでない。

2 前項の規定により、償還金の支払が猶予された期間に係る利子については、これを付さないものとする。

(償還債務の免除)

第10条 市長は、借受者が死亡したとき又は精神若しくは身体に著しい障害を受けたため、償還することができなくなったと認められるときは、当該償還すべき債務の全部又は一部を免除することができる。ただし、保証人が償還することができると認められるときは、この限りでない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成11年3月30日条例第15号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

結城市障害者住宅整備資金貸付条例

昭和62年3月23日 条例第5号

(平成11年3月30日施行)