○結城市障害者住宅整備資金貸付条例施行規則
昭和62年3月23日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、結城市障害者住宅整備資金貸付条例(昭和62年結城市条例第5号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(連帯保証人)
第3条 条例第6条第1項の保証人は、原則として結城市に居住する者であって、一定の職業を有し、独立の生計を営んでいるものでなければならない。
2 保証人は、2人立てなければならない。
2 前項の借用書には、資金の貸付決定通知書を受けた者及び保証人の印鑑証明書を添えなければならない。
(工事の完成)
第6条 資金の貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)は、貸付けの決定の日から起算して6箇月以内に工事を完成させ、完成の日から14日以内に工事完成届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。ただし、災害その他やむを得ない理由があると認められるときは、この限りでない。
(氏名、住所又は保証人の変更)
第7条 借受者又は保証人が氏名又は住所を変更したときは、借受者は、速やかに氏名・住所変更届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(繰上償還)
第11条 条例第5条の規定により繰上償還をしようとする者は、繰上償還申出書を市長に提出しなければならない。
付則
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
付則(平成11年3月30日規則第13号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
















