○結城市障害者住宅整備資金貸付条例施行規則

昭和62年3月23日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、結城市障害者住宅整備資金貸付条例(昭和62年結城市条例第5号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸付申請)

第2条 条例第1条に規定する結城市障害者住宅整備資金(以下「資金」という。)の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ障害者住宅整備資金貸付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に障害者住宅整備計画書(様式第1号の2)を添え、市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書を提出するに当たっては、条例第2条各号に定める障害の程度を証する書類を提示しなければならない。

(連帯保証人)

第3条 条例第6条第1項の保証人は、原則として結城市に居住する者であって、一定の職業を有し、独立の生計を営んでいるものでなければならない。

2 保証人は、2人立てなければならない。

(貸付けの決定)

第4条 市長は、第2条の規定により申請書の提出があったときは、資金の貸付け可否を決定し、申請者に対して貸付決定通知書(様式第2号)又は貸付不承認決定通知書(様式第3号)を交付するものとする。

(借用書の提出)

第5条 前条の規定により貸付決定通知書の交付を受けた者が資金の交付を受けようとするときは、速やかに借用書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の借用書には、資金の貸付決定通知書を受けた者及び保証人の印鑑証明書を添えなければならない。

(工事の完成)

第6条 資金の貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)は、貸付けの決定の日から起算して6箇月以内に工事を完成させ、完成の日から14日以内に工事完成届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。ただし、災害その他やむを得ない理由があると認められるときは、この限りでない。

(氏名、住所又は保証人の変更)

第7条 借受者又は保証人が氏名又は住所を変更したときは、借受者は、速やかに氏名・住所変更届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 借受者は、保証人を変更するとき又は保証人が死亡した場合において新たに保証人を立てたときは、速やかに保証人変更届(様式第7号)及び新たな保証人の印鑑証明書を添えた連帯保証書(様式第7号の2)を市長に提出しなければならない。

(一時償還の請求)

第8条 市長は、条例第7条の規定による一時償還の請求をしようとするときは、一時償還決定通知書(様式第8号)を借受者に交付するものとする。

(償還金の支払猶予の申請)

第9条 条例第9条第1項の規定による償還金の支払猶予の申請をしようとする者は、償還期日までに支払猶予申請書(様式第9号)にその理由を証する書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により支払猶予申請書の提出があったときは、償還金の支払猶予の可否を決定し、申請者に対して支払猶予決定通知書(様式第10号)又は支払猶予不承認決定通知書(様式第11号)を交付するものとする。

3 条例第9条第1項の規定により支払を猶予する期間は、1年以内とする。ただし、支払を猶予する理由が継続している場合にあっては、第1項の手続を経て、更に1年以内の範囲において支払を猶予することができる。

(償還免除の申請)

第10条 条例第10条の規定により償還債務の免除の申請をしようとするときは、借受者及び保証人は、償還免除申請書(様式第12号)にその理由を証する書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による償還免除申請書の提出があったときは、償還免除の可否を決定し、申請者に対して償還免除決定通知書(様式第13号)又は償還免除不承認決定通知書(様式第14号)を交付するものとする。

(繰上償還)

第11条 条例第5条の規定により繰上償還をしようとする者は、繰上償還申出書を市長に提出しなければならない。

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成11年3月30日規則第13号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

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結城市障害者住宅整備資金貸付条例施行規則

昭和62年3月23日 規則第5号

(平成11年3月30日施行)