○結城市隣保館の設置及び管理に関する条例施行規則
昭和57年9月29日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、結城市隣保館の設置及び管理に関する条例(昭和57年結城市条例第18号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、結城市山川文化会館(以下「会館」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(開館時間及び休館日)
第2条 会館の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、館長が特に必要があると認めたときは、変更することができる。
開館時間 | 午前9時から午後9時まで |
休館日 | 毎週日曜日 |
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 | |
12月29日から翌年1月3日まで |
(使用の申請)
第3条 条例第5条の規定により、会館を使用しようとする者は、原則として使用しようとする日の前日(その日が結城市の休日を定める条例(平成元年結城市条例第31号)第1条第1項に規定する市の休日に当たるときは、その日の直前の市の休日でない日)までに、会館使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
(使用料の納入)
第5条 使用許可を受けた目的外の使用者は、条例第6条に定める使用料を納付書により納付しなければならない。
(遵守事項)
第6条 使用者は、その使用が終わったときは、直ちに清掃し、使用物件を整理するなど管理上必要な措置を講ずるものとする。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、その都度市長が定める。
付則
付則(平成20年8月25日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に旧規則によってなされた行為は、新規則の相当規定によってなされたものとみなす。
付則(令和3年3月18日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際に現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。