○結城市隣保館の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和57年9月29日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、結城市隣保館の設置及び管理に関する条例(昭和57年結城市条例第18号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、結城市山川文化会館(以下「会館」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開館時間及び休館日)

第2条 会館の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、館長が特に必要があると認めたときは、変更することができる。

開館時間

午前9時から午後9時まで

休館日

毎週日曜日

国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

12月29日から翌年1月3日まで

(使用の申請)

第3条 条例第5条の規定により、会館を使用しようとする者は、原則として使用しようとする日の前日(その日が結城市の休日を定める条例(平成元年結城市条例第31号)第1条第1項に規定する市の休日に当たるときは、その日の直前の市の休日でない日)までに、会館使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(使用の許可)

第4条 市長は、前条の規定に基づく申請を受け、使用を許可したときは、会館使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用料の納入)

第5条 使用許可を受けた目的外の使用者は、条例第6条に定める使用料を納付書により納付しなければならない。

(遵守事項)

第6条 使用者は、その使用が終わったときは、直ちに清掃し、使用物件を整理するなど管理上必要な措置を講ずるものとする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、その都度市長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年9月1日から適用する。ただし、第3条から第5条までの規定は、昭和57年10月1日から施行する。

(平成20年8月25日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に旧規則によってなされた行為は、新規則の相当規定によってなされたものとみなす。

(令和3年3月18日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際に現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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結城市隣保館の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和57年9月29日 規則第11号

(令和3年4月1日施行)