○結城市墓地、埋葬等に関する法律施行細則

平成12年3月30日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。)及び茨城県墓地、埋葬等に関する法律施行条例(昭和60年茨城県条例第36号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(経営許可の申請)

第2条 条例第5条に規定する申請書は、様式第1号のとおりとする。

2 条例第5条に規定する規則で定める書類は、次に掲げるものとする。

(1) 墓地、納骨堂又は火葬場の位置を示した図面

(2) 墓地及び火葬場にあっては、敷地の周囲150メートル以内における国道、県道その他の主要道路、鉄道、軌道、河川、学校、病院又は人家と敷地との距離を示した図面

(3) 墓地にあっては造園計画図、納骨堂及び火葬場にあっては構造説明書並びに平面図及び側面図

(4) 土地登記簿の謄本又は抄本

(5) 申請者が法人である場合にあっては、その意思決定を証する書類

(6) 申請者が地方公共団体以外の法人である場合にあっては、定款、寄附行為又は規則の写し

(7) 敷地が農地又は採草放牧地である場合にあっては、農地法(昭和27年法律第229号)第4条又は第5条の規定による許可書の写し

(8) 建築確認が必要な建物にあっては、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条の規定による確認通知書の写し

(9) その他市長が必要と認める書類

(変更許可の申請)

第3条 条例第6条に規定する申請書は、様式第2号のとおりとする。

2 条例第6条に規定する規則で定める書類は、前条第2項各号に掲げるものとする。

(廃止許可の申請)

第4条 条例第7条に規定する申請書は、様式第3号のとおりとする。

2 条例第7条に規定する規則で定める書類は、第2条第2項第5号及び第9号に掲げるものとする。

(みなし許可に係る届出)

第5条 条例第8条の規定による届出は、みなし許可に係る届出書(様式第4号)に次に掲げる書類を添付して、行うものとする。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定による許可書若しくは承認書又は土地区画整理法(昭和29年法律第119号)若しくは大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)の規定による事業計画の許可書の写し

(2) その他市長が必要と認める書類

(工事完了届)

第6条 条例第9条の規定による届出は、墓地・納骨堂・火葬場工事完了届出書(様式第5号)により行うものとする。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(令和3年3月18日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際に現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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結城市墓地、埋葬等に関する法律施行細則

平成12年3月30日 規則第24号

(令和3年4月1日施行)