○結城市土砂等埋立事案審査会設置規程

平成3年3月30日

訓令第6号

(設置)

第1条 土砂等による土地の無秩序な埋立等が、市民の生活環境及び地域の自然環境を著しく変容させることにかんがみ、それらに関連する指導及び規制事務の総合調整を行い、もって良好なる都市環境の保全と住民生活の安全を確保するため、結城市土砂等埋立事案審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 土砂等 土砂及び土砂に混入し、又は付着した物をいい、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物の範囲に属さないものをいう。

(2) 土地 田、畑、山林、宅地、池沼、原野その他の土地をいう。

(3) 事業 土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積行為をいう。

(4) 事業主 事業を施工する土地の所有者、管理者又は占有者のいずれかの者で、当該土地の管理を主体的に行っていると認められるものをいう。

(5) 事業施工者 事業主との契約により工事を施工する者をいう。

(所轄事項)

第3条 審査会は、事業主から市長に提出された事業許可申請書について次の事項を審査し、その結果を市長に報告するものとする。

(1) 事業の適否に関する事項

(2) 指導又は規制等に関する事項

(3) その他必要な事項

(組織)

第4条 審査会の委員は、別表の職にある者をもって構成する。ただし、会長が必要と認めた場合は、別表以外の職にある者を加えることができる。

(会長)

第5条 審査会に会長を置く。

2 会長は、副市長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

4 会長に事故があるときは、経済環境部長がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審査会は、必要に応じて会長が招集し、会議の議長となる。

2 会長は、必要があると認めるときは、事業主及び事業施工者に会議への出席を求め、説明又は意見を求めることができる。

(庶務)

第7条 審査会の庶務は、経済産業部生活環境課で処理する。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成11年6月10日訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成12年3月30日訓令第28号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年1月22日訓令第8号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日訓令第2号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日訓令第4号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第11号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

企画財務部

企画政策課長

経済環境部

経済環境部長 農政課長 生活環境課長

都市建設部

都市計画課長 土木課長

教育委員会

生涯学習課長

農業委員会

農業委員会事務局長

結城市土砂等埋立事案審査会設置規程

平成3年3月30日 訓令第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 環境保全
沿革情報
平成3年3月30日 訓令第6号
平成11年6月10日 訓令第7号
平成12年3月30日 訓令第28号
平成19年1月22日 訓令第8号
平成23年3月30日 訓令第2号
平成25年3月28日 訓令第2号
平成28年3月30日 訓令第4号
令和2年3月31日 訓令第11号