○結城市自転車等の放置防止条例
平成8年3月29日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、公共の場所における自転車等の駐車秩序を維持するとともに、自転車等の放置を廃止することにより、公共の場所の交通の安全及び災害時における円滑な防災活動を確保し、併せて都市の美観保持を図ることを目的とする。
(1) 自転車等 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車及び同項第11号の2に規定する自転車をいう。
(2) 放置 自転車等の利用者が自転車等を離れて、直ちに当該自転車等を移動させることができない状態をいう。
(3) 公共の場所 道路、歩道、緑地帯、公園、駅前広場その他公共の用に供する場所をいう。
(4) 良好な生活環境 公共の場所の交通安全及び災害時における円滑な防災活動が確保されるとともに、都市の美観が保持されている状態をいう。
(市長の責務)
第3条 市長は、地域の自転車等の利用状況を勘案して、自転車等の駐車秩序の維持に関する指導及び啓蒙に努めるものとする。
(施設設置者の責務)
第4条 百貨店、スーパーマーケット、銀行、遊技場その他自転車等の大量の駐車需要を生じさせる施設の設置者は、自転車等の駐車秩序の維持及び放置の防止のため、市長が実施する施策に協力しなければならない。
(自転車等の小売を業とする者の責務)
第5条 自転車等の小売を業とする者は、防犯登録の勧奨に努めるとともに、市長が実施する施策に協力しなければならない。
(自転車等の利用者の責務)
第6条 自転車等の利用者は、公共の場所に自転車等を放置しないよう努めなければならない。
2 自転車等の利用者は、当該自転車等の見やすいところに、住所及び氏名を明記するよう努めなければならない。
(放置禁止区域の指定)
第7条 市長は、放置された自転車等が集積され、良好な生活環境が阻害されている公共の場所又は集積されるおそれがあり、これをあらかじめ防止することにより、良好な生活環境を保持する必要があると認める公共の場所を自転車等放置禁止区域(以下「放置禁止区域」という。)として指定することができる。
2 市長は、放置禁止区域を指定したときは、速やかにその旨を告示するとともに自転車等の利用者に放置禁止区域である旨を周知させるため、必要な標識をこの条例に基づく規則(以下「規則」という。)の定めるところにより、設置しなければならない。
(放置禁止区域の変更)
第8条 市長は、放置禁止区域及びその周辺の変化に応じ、放置禁止区域を変更することができる。
(放置自転車等に対する措置)
第9条 市長は、放置禁止区域に自転車等が放置されているときは、当該自転車等を移動することができる。
2 市長は、前項の規定により自転車等を移動したときは、あらかじめ定めた場所に保管するものとする。
(放置禁止区域外の放置自転車等に対する措置)
第10条 市長は、放置禁止区域外に放置されている自転車等に対し、注意札を取り付けることができる。
2 市長は、前項の規定により注意札を取り付けたにもかかわらず、規則で定めた期間を超え放置されている場合は、当該自転車等を移動し保管することができる。
(平19条例12・一部改正)
2 前項の場合において、自転車等の所有者が確認できたときは、市長は、当該所有者に対し、速やかに自転車等を引き取るよう通知するものとする。
(保管した自転車等の処分)
第13条 市長は、前条の措置を講じたにもかかわらず、利用者等が引き取らない自転車等については、規則で定めた期間を経過した後に当該自転車等を処分することができる。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
この条例は、平成8年5月1日から施行する。
付則(平成19年3月29日条例第12号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
別表(第11条関係)
(平19条例12・一部改正)
種類 | 手数料 |
自転車 | 1,000円 |
原動機付自転車 | 2,000円 |