○結城市自転車駐車場の設置及び管理等に関する条例

平成8年3月29日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、道路交通の円滑化及び自転車利用者の利便を確保し、駅周辺の環境整備及び機能増進に資することを目的として、結城市自転車駐車場(以下「自転車駐車場」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 自転車駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

結城駅北口自転車駐車場

結城市大字結城字湿辺7467番2の一部

結城駅南口自転車駐車場

結城市大字結城字湿辺7580番33外1筆

東結城駅自転車駐車場

結城市大字結城字上小塙町3332番1

小田林駅自転車駐車場

結城市大字小田林字立ノ山2545番13

(令5条例5・一部改正)

(利用できる車両)

第3条 自転車駐車場に駐車できる車両は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車、同項第11号の2に規定する自転車及び同項第9号に規定する自動車のうち排気量0.75リットル以下の自動2輪車(以下「自転車等」という。)とする。

(使用料)

第4条 自転車駐車場の使用料は、無料とする。

(令5条例5・全改)

(使用の休止)

第5条 市長は、自転車駐車場の補修その他管理上必要があると認めたときは、自転車駐車場の使用を休止することができる。

(令5条例5・全改)

(遵守事項及び指示)

第6条 自転車駐車場の利用者は、次に定める事項を遵守しなければならない。

(1) 自転車駐車場の施設若しくは附属設備等を毀損し、又は汚損しないこと。

(2) 他の自転車等の駐車を妨げないこと。

(3) 指定された場所に自転車等を駐車すること。

(4) 発火、引火若しくは爆発のおそれのある物品等又は悪臭を発する物品等を持ち込まないこと。

(5) 物品販売その他営業行為をしないこと。

(6) 広告宣伝をしないこと。

(7) 自転車等に施錠すること。

(8) 前各号に定めるもののほか、自転車駐車場の管理上支障となる行為をしないこと。

2 市長は、自転車駐車場の管理上必要があるときは、その利用者に対し、その都度適宜な指示をすることができる。

(令5条例5・全改)

(入場の禁止等)

第7条 市長は、自転車駐車場内の秩序を乱し、若しくは乱すおそれのある者の入場を禁止し、又はその者に対し退場を命ずることができる。

(令5条例5・全改)

(損害賠償)

第8条 利用者は、自己の責めに帰すべき理由により、自転車駐車場の施設等若しくは設備を損傷し、又は滅失したときは、これを修正し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

2 天災、火災、盗難、衝突その他市長の責めに帰さない理由によって利用者又は第三者が被った損害に対しては、市長は、その責めを負わないものとする。

(令5条例5・全改)

(管理上の措置)

第9条 市長は、自転車駐車場の利用者がこの条例の規定に違反したとき、その他自転車駐車場の管理上支障が生じたときは、自転車等の所有者又は管理者に対し、その所有又は管理に係る自転車等の自転車駐車場からの撤去、移動その他必要な措置を命ずることができる。

2 市長は、前項の規定による措置を命じようとする場合において、過失なくして当該措置を命ぜられるべき者を確認できないときは、当該措置を自ら行うことができる。

3 市長は、前項の規定により措置を自ら行ったときは、当該自転車等の所有者又は管理者から当該措置に要する費用を徴収することができる。

(令5条例5・一部改正)

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平17条例35・旧第11条繰上)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成17年12月27日条例第35号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日条例第5号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

結城市自転車駐車場の設置及び管理等に関する条例

平成8年3月29日 条例第5号

(令和5年4月1日施行)