○市営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例

昭和35年12月23日

条例第17号

(趣旨)

第1条 市営土地改良事業に要する経費について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき分担金を徴収するほか、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4第1項において準用する法第36条第1項及び県営土地改良事業に要する経費について、法第91条第2項の規定により負担する分担金を同条第3項の規定により、当該事業の施行に係る地域内にある土地につき、法第3条に規定する資格を有する者に対して、金銭、夫役又は現品を賦課徴収する場合には、この条例の定めるところによる。

(昭47条例22・昭53条例11・昭55条例20・平24条例6・一部改正)

(賦課の基準等の決定)

第2条 前条の賦課の額は、各年度ごとに当該事業に要する経費のうち、国又は県から交付を受けた補助金の額を除いたものを超えない範囲内において市長が定める。

2 前項の賦課の基準並びにその徴収の時期及び方法は、市議会の承認を経て市長が決める。これを変更するときも同様とする。

3 前項の賦課の基準を定めるに当たっては、当該事業について、その施行に係る地域内にある土地の利益を勘案しなければならない。

4 市営土地改良事業のうち国又は県の間接補助事業であって市長が指定するものに係る地域内の農用地が、法第113条の3第3項の規定による当該事業の工事完了の公告の日(その公告において工事完了の日が示されたときは、その示された日)の属する年度の翌年度(その年度の到来する前に知事が指定する場合にあっては、当該指定に係る年度)から起算して8年を経過しない間に、農用地以外に転用される場合(当該転用に係る農用地(以下「転用地」という。)の面積が知事の指定する面積を超えない場合又は知事が補助金の返還を要しないものとして承認した場合を除く。)において、転用地につき法第3条に規定する資格を有する者から徴収する賦課の額は、当該事業につき国又は県から交付を受けた補助金の額に相当する額を第2項に規定する賦課の基準により転用地に割り振って得られる額(当該転用に伴う遊休化する施設を目的外用途に活用することにより生ずる収入がある場合にあっては、当該収入額のうち転用地に係るものを差し引いた額)とする。

(昭47条例22・昭53条例11・平29条例24・一部改正)

(夫役の履行)

第3条 夫役を賦課された者は、その便宜に従い本人自らこれに当たり、又は代人をもって履行することができる。

2 前項の規定による履行については、金銭をもって代えることができる。

(賦課に対する審査請求)

第4条 第2条の規定により、賦課金又は夫役現品の賦課を受けた者は、その賦課の算定に異議があるときは、その賦課を受けた日から3箇月以内に市長に対し審査請求をすることができる。

2 市長は、前項の規定による審査請求がされたときは、同項に規定する期間満了後の3箇月以内に、これを裁決しなければならない。

(平28条例3・一部改正)

(急施の場合の特例)

第5条 法第96条の4第1項において読み替えて準用する法第87条の5第1項の規定による応急工事計画に基づく事業に要する経費の賦課徴収については、あらかじめその徴収を受けるべき者の3分の2以上の同意を得なければならない。

(昭47条例22・平24条例6・平29条例24・一部改正)

(賦課徴収の延期等)

第6条 市長は、天災その他特別の事情がある場合に限り、市議会の議決を経て、賦課の徴収を延期し、又は賦課を減免することができる。

(委任)

第7条 この条例及び事業の施行について必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年12月26日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年3月25日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年3月1日から適用する。

(昭和55年6月19日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月29日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月30日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成29年12月27日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

市営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例

昭和35年12月23日 条例第17号

(平成29年12月27日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
昭和35年12月23日 条例第17号
昭和47年12月26日 条例第22号
昭和53年3月25日 条例第11号
昭和55年6月19日 条例第20号
平成24年3月29日 条例第6号
平成28年3月30日 条例第3号
平成29年12月27日 条例第24号