○結城市中小企業事業資金融資あっせん条例
昭和50年3月25日
条例第10号
(目的)
第1条 この条例は、結城市内の中小企業者に対する事業資金の融資とこれに関する保証を強力にあっせんし、もって結城市内中小企業者の金融の円滑化を図ることを目的とする。
(保証機関及び融資機関)
第2条 保証機関は茨城県信用保証協会(以下「保証協会」という。)とし、融資機関は保証協会と債務保証に関する約定を締結している金融機関中市長が適当と認めるものとする。
第3条 削除
(昭52条例9)
(融資保証あっせん)
第4条 融資保証のあっせんを第6条に定める振興金融と自治金融に区分して取り扱うことができるものとし、そのあっせんは、市長が指定した結城商工会議所(以下「会議所」という。)が行うものとする。
(平7条例4・全改)
(融資保証あっせんの対象)
第5条 この条例によって融資保証のあっせんを受けられるものは、結城市内に住居又は事務所を有し、中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条に定める業種に属する事業を営み、かつ、市税を完納しているもの又はその見込みが確実なものとする。ただし、保証協会の代位弁済を受けてこれを完済していないものは、この限りでない。
(平7条例4・平18条例34・一部改正)
(1) 振興金融
ア 結城市特有の事業を営む企業の振興を図るための資金
イ 設備の近代化を図るための資金
ウ 中小企業協同組合等の共同施設資金
エ その他市長が中小企業助長行政上適当と認めた資金
(2) 自治金融 事業上必要な運転資金設備資金
(融資保証あっせん総額の最高限度)
第7条 会議所が融資保証をあっせんできる最高限度は、保証協会に出えんした累計額の80倍とする。
(昭52条例9・昭56条例21・昭58条例14・平7条例4・平12条例14・一部改正)
(一企業に対する融資保証あっせんの最高限度)
第8条 この条例によって融資保証をあっせんする一企業に対する金額の最高限度は、次のとおりとする。
(1) 振興金融 2,000万円
(2) 自治金融 1,000万円
(昭52条例9・昭54条例5・平2条例18・平7条例4・平25条例6・一部改正)
(融資保証あっせんの期間の最長限度)
第9条 この条例によって融資保証をあっせんする期間の最長限度は、次のとおりとする。
(1) 振興金融 設備資金 7年
運転資金 7年
(2) 自治金融 設備資金 7年
運転資金 7年
(昭54条例5・昭58条例14・平25条例6・一部改正)
(貸付けの形式)
第10条 この条例によってあっせんする融資保証の貸付形式返済方法は、次のとおりとする。
(1) 振興金融 一括又は分割返済とし、証書又は手形貸付による。ただし、分割返済の場合は1年以内の据置期間を設けることができる。
(2) 自治金融 均等月賦返済として、証書又は手形貸付けによる。ただし、設備資金の場合には、6箇月以内の据置期間を設けることができる。
(昭54条例5・一部改正)
(保証人及び担保)
第11条 この条例によってあっせんする融資保証について連帯保証人は原則として法人代表者のみとし、必要に応じて物的担保を徴するものとする。ただし、特別小口保証の場合は、この限りでない。
(昭52条例9・全改、平18条例34・一部改正)
(あっせんの申込み)
第12条 融資保証のあっせんを依頼しようとするものは、別記様式による申込書3部を会議所に提出しなければならない。
(昭56条例21・平7条例4・一部改正)
(審査委員会の設置)
第12条の2 融資あっせんの適正を期するために、結城市中小企業事業資金融資あっせん審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置し、その運営等は、別に定めるものとする。
(平7条例4・追加)
(融資保証あっせんの審査)
第13条 会議所が第12条の申込みを受けた場合は、市長と協議の上審査委員会に諮問しあっせんの手続をする。ただし、自治金融にあっては、本制度の融資実績のある企業及び新規の利用で資金需要が急を要する企業からの申込みについては、会議所があっせん手続をし、審査委員会へ事後報告するものとする。
(平7条例4・全改)
(資金使途の変更)
第14条 融資保証のあっせんを受けたものが、その資金の使途を変更しようとする場合は、あらかじめ会議所の承認を得なければならない。
(昭56条例21・平7条例4・一部改正)
(調査指示権)
第15条 市長又は会議所は、そのあっせんに係る融資金に関し、必要な限度において被あっせん者につき調査し、若しくは報告を徴し、又は指示をすることができる。
(昭56条例21・一部改正)
(被あっせん者の報告義務)
第16条 融資保証のあっせんを受けたものが、その事業経営に関し重大な障害事情が生じたときは、会議所に直ちに報告しなければならない。
(昭56条例21・平7条例4・一部改正)
(保証機関及び融資機関の報告)
第17条 市長及び会議所は、保証協会又は融資機関に対し、この条例による保証付貸付金につき必要な事項の報告を求めることができる。
(昭56条例21・平7条例4・一部改正)
(損失補償)
第18条 この条例による保証協会の保証債務につき保証協会において代位弁済したときは、保証協会の損失分につきその2分の1に相当する金額を保証協会に補償するものとする。
2 前項の補償をするため、結城市は、保証協会に予算の範囲内において基金を寄託するものとする。
(昭52条例9・一部改正)
(他機関との契約)
第19条 市長及び会議所は、この条例実施につき、保証協会又は融資機関との間に必要な契約を締結する。
(昭56条例21・平7条例4・一部改正)
(委任)
第20条 この条例の実施につき必要な事項は、市長が別に定める。
付則
1 この条例は、昭和50年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 施行日前に結城市中小企業合理化資金融資あっせん条例に基づき融資保証の申込みをした者に係る融資限度額及び融資期間については、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 結城市中小企業合理化資金融資あつ旋条例(昭和33年結城市条例第9号)は、廃止する。
付則(昭和52年3月25日条例第9号)
1 この条例は、昭和52年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 施行日前に結城市中小企業事業融資あっせん条例に基づき融資保証の申込みをした者に係る融資限度額及び融資期間については、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
付則(昭和54年3月26日条例第5号)
1 この条例は、昭和54年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 施行日前に結城市中小企業事業資金融資あっせん条例に基づき融資保証の申込みをした者に係る融資限度額及び融資期間については、この条例の規定にかかわらず、なお、従前の例による。
付則(昭和56年12月18日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年10月1日から適用する。
付則(昭和58年6月23日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
付則(平成2年6月29日条例第18号)
1 この条例は、平成2年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 施行日前に結城市中小企業事業資金融資あっせん条例に基づき融資保証の申込みをした者に係る融資限度額については、この条例の規定にかかわらず、なお、従前の例による。
付則(平成7年3月30日条例第4号)
1 この条例は、平成7年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 施行日前に結城市中小企業事業資金融資あっせん条例に基づき融資保証の申込みをした者に係る融資限度額については、この条例の規定にかかわらず、なお、従前の例による。
付則(平成12年3月30日条例第14号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成18年9月28日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の結城市中小企業事業資金融資あっせん条例の規定は、施行日以後に申込書の提出があった融資保証あっせんから適用し、同日前に申込書の提出があった融資保証あっせんについては、なお従前の例による。
付則(平成25年3月28日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の結城市中小企業事業資金融資あっせん条例の規定は、この条例の施行の日以後に申込書の提出があった融資保証あっせんから適用し、同日前に申込書の提出があった融資保証あっせんについては、なお従前の例による。
様式 略