○結城市消費生活センター運営規則

平成13年12月6日

規則第32号

(設置)

第1条 市民の消費生活に関する一般相談、苦情相談(以下「相談等」という。)を適正かつ効率的に処理し、消費生活の安定及び向上を確保するため、結城市消費生活センター(以下「センター」という。)を、経済環境部商工観光課に設置する。

(業務)

第2条 センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 消費生活に係る相談及び苦情の処理に関すること。

(2) 消費生活に係る知識の普及及び啓発に関すること。

(3) その他消費生活の安定向上に関すること。

(職員)

第3条 センターに結城市消費生活センター所長(以下「所長」という。)及び結城市消費生活相談員(以下「相談員」という。)を置く。

2 所長は、商工観光課長をもって充てる。

(相談員)

第4条 相談員は、結城市消費生活センターの組織、運営等に関する条例(平成28年結城市条例第9号)第4条に規定する消費生活相談員資格試験合格者、消費生活について経験と見識を有する者又は次の各号のいずれかの資格を有する者で地方公共団体における消費生活相談事務若しくはそれに準ずる事務に1年間従事した経験を有するもののうちから市長が任命する。

(1) 消費生活専門相談員資格

(2) 消費生活アドバイザー資格

(3) 消費生活コンサルタント資格

2 相談員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとし、再任を妨げない。

3 相談員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

4 相談員の報酬、手当及び費用弁償については、結城市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年結城市条例第11号)の定めるところによる。

(開設日及び開設時間)

第5条 センターの開設日及び開設時間は、次のとおりとする。

(1) 開設日 次に該当する日を除くすべての日

 日曜日及び土曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 12月29日から翌年1月3日までの日

(2) 開設時間 午前9時から午後4時まで

2 市長は、特別の理由があると認めるときは、前項の規定を変更することができる。

(相談等の受理)

第6条 相談等は文書、口頭又は電話のいずれの方法でもこれを受理するものとし、受理する相談は、次のとおりとする。

(1) 一般相談 食品、繊維製品その他家庭用品等を対象とした商品の選び方及び購入方法等についての買物相談と生活設計等についての相談

(2) 苦情相談 商品の購入、サービスの提供その他消費過程において発生する苦情の相談

(3) その他前2号に掲げる以外の相談

(相談等処理結果の記録)

第7条 相談員は、相談等の内容及び処理の結果を記録し保管するものとする。

(相談等の完結)

第8条 消費生活相談は、次の時点で完結したものとみなす。

(1) 一般相談は、消費者の商品選択及び生活設計についての助言し、又は回答をした時点

(2) 苦情相談は、消費者が事業者との間で自主的な解決が可能であるものについては助言又は必要な知識を提供することによって消費者が納得した時点

2 相談等の内容が当該消費者において解決することが困難である場合は、関係業者及び関係機関(国、地方公共団体、業界団体等)に連絡し、処理依頼をした場合はその時点とする。ただし、この場合は、当該消費者に処理結果等の回答を連絡するものとする。

(関係機関との連絡)

第9条 相談員は、相談等に関連して商品が持参され、又は送付された場合において、これを検査する必要があるときは、速やかに関係機関と密接な連絡をとり、その処理に当たるものとする。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成14年2月1日から施行する。

(平成14年3月19日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月30日規則第9号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年9月3日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成21年7月16日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第4条の規定は、平成21年5月1日から適用する。

(平成21年9月24日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第5条の規定は、平成21年9月1日から適用する。

(平成23年3月30日規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日規則第19号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第11号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日規則第18号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第35号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

結城市消費生活センター運営規則

平成13年12月6日 規則第32号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成13年12月6日 規則第32号
平成14年3月19日 規則第1号
平成16年3月30日 規則第9号
平成19年9月3日 規則第50号
平成21年7月16日 規則第19号
平成21年9月24日 規則第24号
平成23年3月30日 規則第4号
平成25年3月28日 規則第19号
平成28年3月30日 規則第11号
令和2年3月26日 規則第18号
令和2年3月31日 規則第35号