○市道路線の認定及び廃止又は変更等に関する規則
昭和51年6月11日
規則第8号
(趣旨)
第1条 市道路線の認定、廃止又は変更等については、別に定めるものを除くほかこの規則による。
(公示)
2 道路法(昭和27年法律第180号)第9条及び第10条に規定する路線の認定、廃止又は変更の公示は、結城市公告式条例(昭和25年結城町条例第101号)に定めるところによるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「道路」とは、道路法による道路をいう。
(道路の認定条件)
第3条 路線の認定は、公益上特に必要とし管理上も可能と認められるもので、次に該当する道路に限るものとする。
(1) 認定する路線は、交通関係上から付近の道路と系統的になり一般交通に重要と認められる場合
(2) 起点及び終点が4メートル以上の公道に連絡すること。
(3) 幅員は、4メートル以上であること。ただし、0.1ヘクタール以上の宅地開発区域内の道路幅員については、茨城県都市計画法施行細則(昭和45年6月11日茨城県規則第45号)の開発行為に関する技術基準に準ずるものとする。
(4) 道路に交差する箇所は、必要に応じ最低2メートル以上の角切を設けること。
(5) 原則として砕石(0―30)を10センチメートル以上敷設し転圧するものとし、状況により路面排水施設を整備すること。
(6) その他市長において特に必要と認める場合。
(路線の廃止条件)
第4条 路線の全部又は一部を廃止する場合は、次の各号のいずれかに該当する場合に限るものとする。
(1) 道路の新設又は改築により、既設道路の存置の必要がないと認められる場合
(2) 公益上特に廃止を必要とし、道路管理上支障がないと認められる場合
(3) 付近地域、沿道土地における情勢の変化等の理由よりこれを廃止しても交通上支障がないと認められる場合
(路線の変更又は道路区域の変更)
第5条 路線の変更又は道路区域の変更は、前2条に準じ総合審議の上、適当と認める場合にこれを行うものとする。
(1) 既設又は新設の私道を寄附する場合
ア 一般図
イ 地積図
ウ 実測求積平面図
エ 道路附属物及び占用物件
オ 申請人の印鑑証明書
カ 道路敷地となる私有土地調査(様式第5号)
キ 土地登記簿謄本
(2) 土地区画整理により新設した道路の路線の認定の場合
ア 一般図
イ 整理確定図(求積したもの)
ウ 土地区画整理路線調書(様式第6号)
エ 道路標準構造図
オ 道路施設又は工作物及び道路の附属物等の表示調書(様式第7号)及び実測土地平面図
(3) 廃道の場合
ア 一般図
イ 地積図
ウ 実測求積平面図(縮尺300分の1)
エ 道路施設又は工作物及び道路の附属物等の表示調書(様式第7号)
オ 払下土地名取得人別取得土地面積調書(様式第8号)及び実測土地平面図
カ 廃道路の沿道区域内の土地及び家屋所有者調書(様式第9号)
キ 同意書(様式第10号)
ク 申請に同意した者の印鑑証明書
(4) 道路付替変更の場合
ア 一般図
イ 地積図
ウ 実測求積平面図(縮尺300分の1)
エ 道路附属物及び占用物件表示図
オ 交換下付を受けようとする廃道敷地取得人の土地面積調書及び実測求積平面図
カ 廃道路の沿道区域内の土地及び家屋所有者調書(様式第9号)
キ 新道路となる土地に権利の設定がある場合はその権利者の同意書。ただし、前号の場合に限るものとする。
ク 新道路となる土地の登記簿謄本
ケ 道路敷地となる私有土地調書(様式第5号)
コ 申請に同意した者の印鑑証明書
(5) 前各号に掲げるもののほか、特に必要とするときは、次の書類及び図面を添付しなければならない。
ア 認定すべき道路の構造図
イ 橋梁に関する調書及び図面
ウ 関係道路に附帯する構造物等の詳細
エ その他必要と認める事項
(原因者負担)
第7条 路線の認定、廃止及び変更を申請する者は、費用のうち表示変更登記に要する費用を除き、すべて申請者の負担とする。ただし、そのいとまがないときは、この限りでない。
(私有地の立入り又は一時使用)
第8条 路線の認定、廃止付替変更に関し土地の占用者又は所有者の立入り又は一時使用することがなされないときは、あらかじめその旨を関係人に通知しなければならない。ただし、そのいとまがないときは、この限りでない。
(損失補償)
第9条 道路管理者は、前条による立入り又は一時使用に起因し、損失を受けたものに対し、通常生ずる損失を補償しなければならない。
2 前項の補償については、当事者相互において協議して定めなければならない。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和55年3月25日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和4年2月9日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際に現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。









