○下館・結城都市計画城跡周辺地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例
平成5年9月30日
条例第23号
(目的)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、地区計画の区域内における建築物に関する制限を定めることにより、適正かつ合理的な土地利用を図り、もって健全な都市環境を確保することを目的とする。
(適用区域)
第2条 この条例は、結城市城跡周辺地区地区計画の区域(以下「地区計画区域」という。)に適用する。
(建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度)
第4条 お屋敷ゾーンの建築物の延べ面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、その延べ面積の合計)の敷地面積に対する割合は、10分の8以下でなければならない。
(建築物の建築面積の敷地面積に対する割合の最高限度)
第5条 お屋敷ゾーンの建築物の建築面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、その建築面積の合計)の敷地面積に対する割合は、10分の4以下でなければならない。
(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(3) 増築後の第3条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(公益上必要な建築物の特例)
第10条 市長がこの条例の規定の適用に関して、公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したものについては、当該許可の範囲内において、当該規定は適用しない。
(罰則)
第12条 次の各号のいずれかに該当するものは、20万円以下の罰金に処する。
(3) 法第87条第2項において準用する第3条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者
付則
この条例は、平成5年10月1日から施行する。
付則(平成8年3月29日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、平成8年2月1日から適用する。
別表(第3条、第6条~第8条関係)
(平8条例8・一部改正)
ア | 計画地区の区分 | 本丸ゾーン | お屋敷ゾーン | 外堀沿いゾーン | 玉日ゾーン |
イ | 建築することができる建築物 | (1)戸建専用住宅 (2)住宅で事務所、店舗その他これに類する用途を兼ねるもののうち建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)第130条の3で定めるもの (3)公益上必要な建築物で市長が認めたもの (4)上記の建築物に附属するもの | (1)戸建専用住宅 (2)住宅で事務所、店舗その他これに類する用途を兼ねるもののうち令第130条の3で定めるもの (3)共同住宅で延べ床面積が500m2以下のもの (4)学校、図書館その他これらに類するもの (5)神社、寺院、教会その他これらに類するもの (6)診療所で延べ床面積が500m2以下のもの (7)公益上必要な建築物で市長が認めたもの (8)上記の建築物に附属するもの | 【第一種低層住居専用地域】 (1)戸建専用住宅 (2)住宅で事務所、店舗その他これに類する用途を兼ねるもののうち令第130条の3で定めるもの (3)共同住宅で延べ床面積が500m2以下のもの (4)学校、図書館その他これらに類するもの (5)神社、寺院、教会その他これらに類するもの (6)診療所で延べ床面積が500m2以下のもの (7)公益上必要な建築物で市長が認めたもの (8)上記の建築物に附属するもの 【第一種住居地域】 次の各号に掲げる建築物以外の建築物 (9)法別表第二の(ろ)項第2号から第8号までに該当するもの (10)法別表第二の(ろ)項第9号に該当する用途に供するもので延べ床面積が500m2を超えるもの | |
ウ | 建築物の敷地面積の最低限度 | 330m2 | 250m2 | 165m2 | 165m2 |
エ | 建築物の外壁等の面から道路境界線又は隣地境界線までの距離 | 道路境界線までの距離は2m以上隣地境界線までの距離は1m以上 | 地区計画の計画図2に表示する道路A・Bの境界線までの距離は1.5m以上 その他の道路境界線までの距離は1m以上隣地境界線までの距離は1m以上。ただし、建築物の敷地面積の最低限度以下の宅地は0.7m以上 | 地区計画の計画図2に表示する道路Aの境界線までの距離は1m以上 | 地区計画の計画図2に表示する道路Cの境界線までの距離は1m以上 |
オ | 建築物の高さの最高限度 | 最高の高さ 9m 軒の高さ 7m | 最高の高さ 9m 軒の高さ 7m | 【第1種住宅専用地域】 最高の高さ 9m 軒の高さ 7m 【住居地域】 最高の高さ 10m | |
備考 | 表中の「建築基準法」は「都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号)」による改正前の「建築基準法」である。 | ||||