○下館・結城都市計画城跡周辺地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

平成5年9月30日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、地区計画の区域内における建築物に関する制限を定めることにより、適正かつ合理的な土地利用を図り、もって健全な都市環境を確保することを目的とする。

(適用区域)

第2条 この条例は、結城市城跡周辺地区地区計画の区域(以下「地区計画区域」という。)に適用する。

(用途の制限)

第3条 地区計画区域内においては、別表アの項の計画地区(地区計画の区域にかかわる地区整備計画において区分された地区をいう。以下同じ。)の区分の欄に応じ同表イの項に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。

(建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度)

第4条 お屋敷ゾーンの建築物の延べ面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、その延べ面積の合計)の敷地面積に対する割合は、10分の8以下でなければならない。

(建築物の建築面積の敷地面積に対する割合の最高限度)

第5条 お屋敷ゾーンの建築物の建築面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、その建築面積の合計)の敷地面積に対する割合は、10分の4以下でなければならない。

(敷地面積の最低限度)

第6条 建築物の敷地面積は、それぞれ別表アの項の計画地区の区分の欄に応じ、同表ウの項に掲げる数値以上でなければならない。

2 前項の規定を施行する際、現に建築物の敷地として使用されている土地で、同項の規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用した場合において、同項の規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として建築しようとする建築物については、これを適用しない。

(壁面の位置の制限)

第7条 建築物の外壁又はこれに代わる柱(以下「外壁等」という。)の面から道路境界線及び隣地境界線までの距離は、それぞれ別表アの項の計画地区の区分の欄に応じ同表エの項に掲げる数値以上でなければならない。ただし、別棟の車庫及び物置等で軒の高さが2.3メートル以下のものについては、適用しない。

(高さの最高限度)

第8条 建築物の高さは、別表アの項の計画地区の区分の欄に応じ同表オの項に掲げる数値を超えてはならない。

(既存の建築物に対する制限の緩和)

第9条 法第3条第2項の規定による第3条の規定の適用を受けない建築物について、次に掲げる範囲内において増築又は改築をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第3条の規定は適用しない。

(1) 増築又は改築が、基準時(法第3条第2項の規定により第3条の規定の適用を受けない期間の始期をいう。以下同じ。)における敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対してそれぞれ第4条及び第5条の規定に適合すること。

(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(3) 増築後の第3条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(公益上必要な建築物の特例)

第10条 市長がこの条例の規定の適用に関して、公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したものについては、当該許可の範囲内において、当該規定は適用しない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(罰則)

第12条 次の各号のいずれかに該当するものは、20万円以下の罰金に処する。

(1) 第3条又は第6条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の建築主

(2) 第4条第5条第7条及び第8条の規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者)

(3) 法第87条第2項において準用する第3条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者

2 前項第2号に規定する違反があった場合において、その違反が建築主の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主に対して同項の刑を科する。

第13条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員がその法人又は人の業務に関して、前条の違反行為をした場合においては、その行為を罰するほか、その法人又は人に対して同条の罰金刑を科する。ただし、法人又は人の代理人、使用人その他の従業員の当該違反行為を防止するため、当該業務に対し、相当の注意及び監督が尽くされたことの証明があったときは、その法人又は人については、この限りでない。

この条例は、平成5年10月1日から施行する。

(平成8年3月29日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、平成8年2月1日から適用する。

別表(第3条、第6条~第8条関係)

(平8条例8・一部改正)

計画地区の区分

本丸ゾーン

お屋敷ゾーン

外堀沿いゾーン

玉日ゾーン

建築することができる建築物

(1)戸建専用住宅

(2)住宅で事務所、店舗その他これに類する用途を兼ねるもののうち建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)第130条の3で定めるもの

(3)公益上必要な建築物で市長が認めたもの

(4)上記の建築物に附属するもの

(1)戸建専用住宅

(2)住宅で事務所、店舗その他これに類する用途を兼ねるもののうち令第130条の3で定めるもの

(3)共同住宅で延べ床面積が500m2以下のもの

(4)学校、図書館その他これらに類するもの

(5)神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(6)診療所で延べ床面積が500m2以下のもの

(7)公益上必要な建築物で市長が認めたもの

(8)上記の建築物に附属するもの

【第一種低層住居専用地域】

(1)戸建専用住宅

(2)住宅で事務所、店舗その他これに類する用途を兼ねるもののうち令第130条の3で定めるもの

(3)共同住宅で延べ床面積が500m2以下のもの

(4)学校、図書館その他これらに類するもの

(5)神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(6)診療所で延べ床面積が500m2以下のもの

(7)公益上必要な建築物で市長が認めたもの

(8)上記の建築物に附属するもの

【第一種住居地域】

次の各号に掲げる建築物以外の建築物

(9)法別表第二の(ろ)項第2号から第8号までに該当するもの

(10)法別表第二の(ろ)項第9号に該当する用途に供するもので延べ床面積が500m2を超えるもの

建築物の敷地面積の最低限度

330m2

250m2

165m2

165m2

建築物の外壁等の面から道路境界線又は隣地境界線までの距離

道路境界線までの距離は2m以上隣地境界線までの距離は1m以上

地区計画の計画図2に表示する道路A・Bの境界線までの距離は1.5m以上

その他の道路境界線までの距離は1m以上隣地境界線までの距離は1m以上。ただし、建築物の敷地面積の最低限度以下の宅地は0.7m以上

地区計画の計画図2に表示する道路Aの境界線までの距離は1m以上

地区計画の計画図2に表示する道路Cの境界線までの距離は1m以上

建築物の高さの最高限度

最高の高さ 9m

軒の高さ 7m

最高の高さ 9m

軒の高さ 7m

【第1種住宅専用地域】

最高の高さ 9m

軒の高さ 7m

【住居地域】

最高の高さ 10m

備考

表中の「建築基準法」は「都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号)」による改正前の「建築基準法」である。

下館・結城都市計画城跡周辺地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

平成5年9月30日 条例第23号

(平成8年3月29日施行)