○結城市土地譲渡益重課制度に係る優良住宅新築認定事務施行細則
昭和49年8月1日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)第28条の4第3項第7号ロ、第63条第3項第7号ロ及び第31条の2第2項第14号ニの規定に基づく認定事務に関し、必要な事項を定めるものとする。
(認定申請の手続)
第2条 法第28条の4第3項第7号ロ、第63条第3項第7号ロ及び第31条の2第2項第14号ニの規定に基づく認定(以下「優良住宅認定」という。)を受けようとする者は、住宅を新築した後に優良住宅新築認定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第5項の規定による確認通知書の写し及び同法第7条第5項の規定による検査済証の写し(同法第6条第1項の規定による確認を受けなければならない場合に限る。)
(2) 新築された住宅の敷地の用に供された一団の宅地(以下「一団の宅地」という。)の面積計算図
(3) 一団の宅地の付近見取図
(4) 一団の宅地の平面図
(5) 配置図
(6) 敷地面積計算図
(7) 各階平面図
(8) 床面積計算図
(9) 公図の写し
(10) 建築費計算書
(11) 家屋に係る登記簿の謄本
(12) 1団の土地に係る土地の登記簿謄本
(13) 請負契約書の写し
(14) 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)による資格及び工事施工者の建設業法(昭和24年法律第100号)による資格の証明書
(15) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める図書で指示するもの
(優良住宅の認定)
第3条 市長は、認定の申請があった場合において、当該申請に係る新築の住宅が平成2年建設省告示第894号に規定する基準(以下「優良住宅認定基準」という。)に適合しているときに認定を行い、この優良住宅認定基準と適合しないとき、又はその申請手続がこの規則に違反していると認めるときは、認定をしないものとする。
(申請書の提出)
第5条 この規則の規定により市長に提出する申請書及びこれらに添付する図書は正本1部及び副本1部とする。
付則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、すでに工事を完了した新築住宅にあって、優良住宅認定を受けようとするもの(昭和48年4月21日から昭和49年3月31日までの間に税務署長に対して、納税申告書を提出した法人等に限る。)は、昭和49年6月30日までの間に限り、優良住宅新築認定申請書(様式第1号)を市長に提出して、認定済証の交付を受けることができる。
付則(平成2年8月30日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年7月2日から適用する。
付則(平成12年3月30日規則第15号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成28年3月30日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の結城市長が管理する情報の公開に関する規則、第2条の規定による改正前の結城市長が管理する個人情報の保護に関する規則、第3条の規定による改正前の結城市空き家等の適正管理に関する条例施行規則、第4条の規定による改正前の結城市民文化センターの設置及び管理に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の結城市民情報センターの設置及び管理に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の結城市民活動支援センター条例施行規則、第8条の規定による改正前の結城市税条例施行規則、第9条の規定による改正前の結城市役所駅前分庁舎多目的スペースの使用に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の結城市茨城県青少年の健全育成等に関する条例の施行に関する規則、第11条の規定による改正前の結城市鹿窪運動公園施設の設置及び管理に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の結城市社会福祉法施行細則、第13条の規定による改正前の結城市医療福祉費支給に関する条例施行規則、第14条の規定による改正前の結城市生活保護法施行細則、第15条の規定による改正前の結城市永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者に対する支援給付事務取扱細則、第16条の規定による改正前の結城市児童福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則、第18条の規定による改正前の結城市子ども・子育て支援法施行細則、第19条の規定による改正前の結城市老人福祉法施行細則、第20条の規定による改正前の老人医療事務取扱細則、第21条の規定による改正前の結城市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第22条の規定による改正前の結城市指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則、第23条の規定による改正前の結城市障害福祉サービス及び障害児通所支援に係る基準該当事業者の登録等に関する規則、第24条の規定による改正前の結城市地域生活支援事業の利用者負担に関する条例施行規則、第25条の規定による改正前の結城市身体障害者福祉法施行細則、第26条の規定による改正前の結城市身体障害者手帳の交付等に関する規則、第27条の規定による改正前の結城市在宅障害児福祉手当支給条例施行規則、第28条の規定による改正前の結城市知的障害者福祉法施行細則、第29条の規定による改正前の結城市国民健康保険規則、第30条の規定による改正前の結城市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則、第31条の規定による改正前の結城市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則、第32条の規定による改正前の結城市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則、第33条の規定による改正前の結城市浄化槽清掃業に関する規則、第34条の規定による改正前の結城市土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積の規制に関する条例施行規則、第35条の規定による改正前の結城市企業誘致条例施行規則、第36条の規定による改正前の結城市都市計画法施行細則、第37条の規定による改正前の結城市道路管理及び占用に関する規則、第38条の規定による改正前の結城市法定外公共物管理条例施行規則、第39条の規定による改正前の結城市土地譲渡益重課制度に係る優良宅地認定事務取扱規則及び第40条の規定による改正前の結城市土地譲渡益重課制度に係る優良住宅新築認定事務施行細則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(令和4年2月9日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際に現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第2条関係)
図書の種類 | 明示すべき事項 | 縮尺 |
宅地の面積計算図 | 一団の宅地の面積計算書 | 500分の1以上 |
付近見取図 | 方位、道路及び目標となる地物 |
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宅地の平面図 | 方位、一団の宅地の境界、給排水施設の位置及び道路の幅員 | 500分の1以上 |
配置図 | 方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置、よう壁及びし尿浄化槽の位置並びに敷地の接する道路の位置及び幅員 | 500分の1以上 |
敷地面積計算書 | 敷地の面積計算書 | 500分の1以上 |
各階平面図 | 方位、間取、各室の用途、壁及び筋違いの位置及び台所等の設備 | 100分の1以上 |
床面積計算図 | 1 床面積の計算方法は、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第3号による 2 各戸及び各階ごとに、居住の用に供する部分と居住の用に供する部分以外の部分との別、専有部分と共有部分との別、住宅部分と非住宅部分との別、延床面積、各階ごとの床面積、共有部分が家屋の延床面積に占める比率その他住宅の居住の用に供する部分を算定するために必要な事項を記載したもの。 | 300分の1以上 |
土地の公図の写し | 一団の土地の境界、道路及び水路 | 600分の1以上 |
建築費計算書 | 総建築費及びその細目(本体工事、特殊基礎工事及び各附属設備工事ごとに平成2年建設省告示第894号第3、第4号に規定する建築費に含まれる費用と含まれない費用との区分に従って記載する。)請負契約書その他の書類との関連に関する説明並びに3.3m2当たりの建築費に関する事項を記載したもの |
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