○結城市都市計画審議会条例

平成12年3月30日

条例第27号

(設置)

第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、結城市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 都市計画法第19条の規定により都市計画を決定する場合における事前審議に関すること。

(2) 市長の諮問に応じ、都市計画に関する事項について調査審議すること。

(3) 都市計画に関する事項について関係行政機関に建議すること。

(4) その他市長が都市計画上必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、委員15人以内をもって組織し、次に掲げる者につき市長が委嘱する。

(1) 学識経験のある者 9人以内

(2) 市議会の議員 6人以内

2 前項第1号に掲げる者につき委嘱された委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(平15条例21・一部改正)

(臨時委員)

第4条 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。

2 臨時委員は、市長が委嘱する。

3 臨時委員は、その特別の事項に関する調査審議が終了したときをもって、解任されるものとする。

(平15条例21・一部改正)

(会長)

第5条 審議会に会長を置き、学識経験のある者につき委嘱された委員のうちから、委員の選挙によってこれを定めるものとする。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(平15条例21・一部改正)

(会議)

第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。ただし、委員の委嘱後最初に開かれる会議並びに会長及び前条第3項の会長があらかじめ指名した委員がともに欠けたときの会議は、市長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 会議は、委員及び議事に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ、開くことができない。

4 会議の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(平15条例21・一部改正)

(幹事)

第7条 審議会に、幹事若干人を置く。

2 幹事は、市職員のうちから市長が任命する。

3 幹事は、会長の命を受け、会務を処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が審議会の意見を聴いて定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(結城市都市計画審議会条例の廃止)

2 結城市都市計画審議会条例(昭和44年結城市条例第28号)は、廃止する。

(平成15年6月30日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例の施行の際現に旧条例第3条の規定により任命されている委員は、委嘱を受けたものとみなす。

結城市都市計画審議会条例

平成12年3月30日 条例第27号

(平成15年6月30日施行)