○下館・結城都市計画事業結城南部第一土地区画整理事業施行に関する条例

昭和60年3月20日

条例第15号

目次

第1章 総則(第1条~第5条)

第2章 費用の負担(第6条)

第3章 保留地の処分(第7条~第9条)

第4章 土地区画整理審議会(第10条~第19条)

第5章 評価員(第20条)

第6章 地積の決定の方法(第21条~第23条)

第7章 土地の評価(第24条・第25条)

第8章 清算(第26条~第31条)

第9章 雑則(第32条~第36条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第4項の規定により、結城市が施行する結城南部第一地区の土地区画整理事業に関し、法第53条第2項に規定する事項その他必要な事項を定めるものとする。

(平18条例24・一部改正)

(事業の名称)

第2条 前条の土地区画整理事業の名称は、下館・結城都市計画事業結城南部第一土地区画整理事業(以下「事業」という。)という。

(施行地区に含まれる地域の名称)

第3条 事業の施行地区に含まれる地域の名称は、次のとおりとする。

結城市大字結城字狢塚の全部並びに字湿辺、字下山、字新福寺及び字繁昌塚の各一部

(事業の範囲)

第4条 事業の範囲は、法第2条第1項及び第2項に規定する土地区画整理事業とする。

(事業所の所在地)

第5条 事業の事務所は、結城市大字結城8,424番地結城市南部土地区画整理事務所内に置く。

(平4条例29・一部改正)

第2章 費用の負担

(費用の負担)

第6条 事業に要する費用(以下「事業費」という。)は、次に定めるものを除き、結城市が負担する。

(1) 法第121条の規定による国庫補助金

(2) 県の交付する補助金

(3) 法第96条第2項の規定により定める保留地(以下「保留地」という。)の処分金

(4) 法第120条第1項の規定による公共施設管理者負担金

第3章 保留地の処分

(保留地の処分価額)

第7条 保留地の処分価額は、当該土地の位置、地積、土質、水利、利用状況、環境及び近傍類地の取引価格等を総合的に考慮し、法第65条第1項の規定による評価員(以下「評価員」という。)の意見を聴いて定める。

(保留地の処分地積)

第8条 保留地の処分地積は、一宅地を形成する地積を標準とする。ただし、換地計画による既成宅地の面積の増減等必要のある場合は、この限りでない。

(保留地の処分方法)

第9条 保留地の処分方法は、一般競争入札、指名競争入札、随意契約又は抽選によるものとする。

第4章 土地区画整理審議会

(審議会の設置)

第10条 この事業を施行するため、法第56条第1項の規定により、下館・結城都市計画事業結城南部第一土地区画整理審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(審議会委員の定数)

第11条 審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、15人とする。

2 前項に規定する委員定数のうち、法第58条第3項の規定により、市長が事業について学識経験を有する者から選任する委員の定数は、3人とする。

3 法第58条第1項の規定により、施行地区内の宅地の所有者(以下「宅地所有者」という。)及び施行地区内の宅地について借地権を有する者(以下「借地権者」という。)からそれぞれ選挙される委員の定数は、土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号。以下「令」という。)第22条第4項の規定により市長が別に公告する。

(委員の任期)

第12条 委員の任期は、5年とする。

2 前条第1項に規定する定数に異動を生じたため、新たに選挙又は選任された委員の任期は、既に選挙又は選任されている委員の任期満了の日までとする。

(立候補制)

第13条 選挙すべき委員は、候補者のうちから選挙する。

2 令第22条第3項の規定により確定した選挙人名簿に記載された者(以下「選挙人」という。)は、令第22条第1項の公告のあった日から10日以内に立候補届を市長に提出して候補者となり、又は同種の権利を有する他の選挙人の承諾書を添付した立候補推薦届を市長に提出して、その選挙人を候補者とすることができる。

(予備委員)

第14条 審議会に、宅地所有者及び借地権者から選挙される委員についての予備委員をそれぞれ置く。

2 予備委員の定数は、第11条第3項により公告される委員の定数のそれぞれ半数以内で定め、市長が同時に公告する。

3 令第35条から第40条までの規定は、予備委員について準用する。

(委員又は予備委員となるに必要な得票数)

第15条 選挙による委員又は予備委員となるのに必要な得票数は、当該選挙において選挙すべき委員の数でその選挙における有効投票の総数を除して得た数の6分の1以上とする。

(委員等の補充)

第16条 委員に欠員を生じたときは、予備委員となった者のうち得票数の多い者から順次補充する。

2 前項の場合において、市長は、補充により委員となった者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)を公告する。

3 補充により委員となった者は、前項の公告があった日から委員としての資格を取得する。

4 委員について令第35条第2項の規定により、当選人を定めた場合においてその当選人となった者及び既に予備委員である者を除き前条に定める数以上の得票があった者が更にあるときは、予備委員を新たに定めることができる。

(委員の補欠選挙)

第17条 宅地所有者から選挙された委員又は借地権者から選挙された委員の欠員が、それぞれ第11条第3項により公告された定数の4分の1を超えるに至った場合において、これを補充すべき予備委員がないときは、それぞれの委員の補欠選挙を行う。

2 前項の規定による補欠選挙においては、第13条から前条までの規定を準用する。

(学識経験委員の補充及び解任)

第18条 学識経験を有する者のうちから選任した委員に欠員を生じた場合においては、市長は、速やかに補欠委員を選任しなければならない。

2 学識経験を有する者のうちから選任された委員が、法第63条第4項第2号の規定に該当する者となったときは、市長は、これを解任して他の者を委員として選任しなければならない。

3 前2項の規定により委員を選任し、又は解任したときは、その旨を公告する。

(令元条例10・一部改正)

(審議会の運営)

第19条 法、令及びこの条例に定めるもののほか、審議会の組織及び運営について必要な事項は、市長が別に定める。

第5章 評価員

(評価員の定数)

第20条 法第65条第1項の規定による評価員の定数は、3人とする。

第6章 地積の決定の方法

(基準地積の決定)

第21条 換地計画において換地を定めるときの基準となる従前の宅地各筆の地積(以下「基準地積」という。)は、この条例の施行日(以下「施行日」という。)現在における土地登記簿上の地積とし、施行日現在において登記されていない土地については、市長が実測した地積とする。

(基準地積の更正等)

第22条 宅地所有者又は宅地について所有権以外の権利(処分の制限を含む。以下次条において同じ。)を有する者は、前条の地積が事実に相違すると認めるときは、施行日から60日以内に当該宅地の実測図及びその宅地に隣接する土地の所有者の確認書を添えて市長に地積の更正を申請することができる。

2 前項の規定による申請があるときは、市長は、申請人又は申請人及び関係土地所有者の立会いを求めて、当該申請に係る宅地の地積を確認して、その基準地積を更正しなければならない。

3 市長は、前条の基準地積が明らかに事実に相違すると認める宅地及び特に地積について実測する必要があると認める宅地について、その宅地の所有者及びその宅地に隣接する土地の所有者の立会いを求めて、その宅地の地積を実測して、その基準地積を更正することができる。

4 施行日後に分割した宅地の分割後の各筆の基準地積は、分割前の宅地の基準地積を分割後の各筆の登記された地積にあん分した地積とする。ただし、分割後の宅地各筆の所有者全員が、連署した書面をもってこれと異なる申出をした場合は、分割前の宅地の基準地積をその申出による割合であん分した地積とすることができる。

(所有権以外の権利の目的となる宅地の地積)

第23条 換地計画において換地について所有権以外の権利の目的となるべき宅地又はその部分を定めるときの基準となる従前の宅地について存する所有権以外の権利の地積は、その登記のしてある地積(以下「登記地積」という。)又は法第85条第1項の規定による申告に係る地積(地積の変更について同条第3項の規定による届出があったときは、その変更後の地積とする。以下「申告地積」という。)とする。ただし、その登記地積又は申告地積が当該権利の存する宅地の基準地積に符合しないときは、市長がその宅地の基準地積の範囲内で定めた地積をもってその権利の基準地積とする。

第7章 土地の評価

(評定価額)

第24条 従前の宅地及び換地各筆の評定価額は、その位置、地積、区画、土質、水利、利用状況及び環境並びに固定資産税の課税標準等を勘案し、市長が評価員の意見を聴いてこれを定める。

(権利価額の評定)

第25条 所有権以外の権利(地役権を除く。以下同じ。)の存する宅地についての所有権及び所有権以外の権利の価額は、当該土地の評定価額にそれぞれ権利価額の割合を乗じて得た額とする。

2 前項の権利価額の割合は、市長が前条の評定価額、賃借料、位置、区画、土質、水利、利用状況及び環境等を総合的に考慮し、評価員の意見を聴いてこれを定める。

第8章 清算

(清算金の算定)

第26条 換地清算に関して徴収又は交付すべき清算金額は、従前の宅地の評定価額又は権利価額と、換地の評定価額又は権利価額との差額とする。

(換地を定めない宅地等の清算金)

第27条 法第90条、第91条第4項、第92条第3項又は第95条第6項の規定により換地又は所有権以外の権利の目的となるべき宅地の全部若しくは一部を定めないで金銭で清算する場合における清算金は、前条に準じて定める。

(清算金の徴収又は交付の通知)

第28条 前2条の清算金を徴収し、又は交付する場合においては、その期限及び場所を定め、少なくともその期限の30日前に、これを納付すべき者又は交付を受けるべき者に通知するものとする。

(清算金の分割徴収又は分割交付)

第29条 法第110条第1項の規定による清算金(法第111条の規定により相殺することができる場合においては、その相殺をした後の残額。以下本条において同じ。)の総額が5万円以上である場合は、次に掲げるところにより分割徴収又は分割交付することができる。この場合において、分割徴収し、又は分割交付する期限は、第1回の徴収し、又は交付すべき期日の翌日から起算するものとする。

徴収又は交付すべき清算金の総額

分割徴収又は交付する期限

分割の回数

5万円以上10万円未満

6箇月以内

2

10万円以上15万円未満

1年以内

3

15万円以上20万円未満

1年6箇月以内

4

20万円以上25万円未満

2年以内

5

25万円以上30万円未満

2年6箇月以内

6

30万円以上35万円未満

3年以内

7

35万円以上40万円未満

3年6箇月以内

8

40万円以上45万円未満

4年以内

9

45万円以上50万円未満

4年6箇月以内

10

50万円以上

5年以内

11

2 前項の規定により清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合において、当該清算金に付すべき利子の利率は、令第61条第1項の規定により年6パーセントとし、第1回の分割徴収し、又は分割交付すべき期日の翌日から付するものとする。

3 第1項の規定により清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合において、第2回以降の毎回の納付期限又は交付期限は、前回の納付期限又は交付期限の日から起算して6箇月目を経過した日とする。

4 清算金を納付すべき者が分割納付を希望する場合においては、法第103条第1項の通知があった日から1箇月以内に市長に分割納付を希望する旨を申し出なければならない。

5 清算徴収金の分割納付を認める場合において第1回の納付金の額は、徴収金の総額を分割回数で除して得た額を下らない金額とし、第2回以降の納付金の額は、利子を加えて毎回均等とする。

6 清算徴収金の分割納付を認められた者は、市長の承諾を得て未納の徴収金の全部又は一部を繰り上げて納付することができる。

7 清算交付金を分割交付する場合において市長は、毎回の交付期限及び交付金額を定めて清算金の交付を受けるべき者にこれを通知する。

8 清算徴収金の分割納付を認められ、又は分割交付を受けるべき者が氏名、名称又は住所を変更したときは、直ちに市長に届け出なければならない。

9 清算交付金を分割交付している場合において、特別の事情があって市長が必要と認めたときは、市長は、交付すべき期限が到来する前に未交付の清算金を交付することができる。

10 清算金を分割納付する者が、分割納付に係る納付金を滞納したときは、未納の清算徴収金の全部又は一部について納付期限を繰り上げて徴収することができる。

(延滞金)

第30条 第28条又は前条の規定により徴収する清算金を滞納した者に督促状を発した場合においては、別に定めるところにより延滞金を徴収する。

(令5条例22・一部改正)

(仮清算への準用)

第31条 第26条から前条までの規定は、法第102条の規定により仮清算金を徴収し、又は交付するものと市長が定めた場合に準用する。

第9章 雑則

(所有権以外の権利の申告又は届出の受理の停止)

第32条 法第88条第2項の規定による換地計画の縦覧についての公告があった日から法第103条第4項の規定による換地処分の公告の日までの間は、法第85条第1項の規定による申告又は同条第3項の規定による届出を受理しない。

(代理人の指定)

第33条 施行地区内の宅地について権利を有する者で、結城市に居住しないものは、事業施行に関する通知又は書類の送達を受けるため本市内に居住する者から代理者を指定することができる。

2 前項の規定により代理人を指定した者は、直ちに市長に届け出なければならない。

3 前項の規定による届出があったときは、市長は、当該人に対する通知又は書類の送達を当該代理人に対してするものとする。

4 代理人を指定した者は、その指定を変更し、又は取り消したときは、直ちに市長に届け出なければならない。

5 代理人の指定を変更し、又は取り消した場合においても、前項の届出がない限り、その変更又は取消しをもって、市長に対抗することができない。

(建築物等の権利移動の届出)

第34条 この条例施行後において建築物等に関する権利について移動を生じたときは、当事者双方が連署して遅滞なく市長にその旨を届け出なければならない。この場合において、連署を得ることができないときは、その事由を記載した書面を添付しなければならない。

2 前項の届出をしないために生じた損害については、異議を申し述べることができない。

(換地処分の時期の特例)

第35条 法第103条第2項の規定に関し、市長は、必要があると認めるときは、施行地区内の全部について工事が完了する以前においても換地処分を行うことができる。

(委任)

第36条 この条例に規定するもののほか、事業の施行に必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、下館・結城都市計画事業結城南部第一土地区画整理事業の事業計画の決定の公告の日から施行する。

(平成4年6月26日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成18年3月30日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月20日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年12月25日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に発した督促状に係る督促手数料については、なお従前の例による。

下館・結城都市計画事業結城南部第一土地区画整理事業施行に関する条例

昭和60年3月20日 条例第15号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
昭和60年3月20日 条例第15号
平成4年6月26日 条例第29号
平成18年3月30日 条例第24号
令和元年12月20日 条例第10号
令和5年12月25日 条例第22号