○結城市が施行する土地区画整理事業保留地処分に関する規則
平成2年2月15日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第96条第2項の規定により定めた保留地の処分について、別表に掲げる土地区画整理事業施行に関する条例の規定に基づき、別に定めるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。
(処分方法)
第2条 保留地の処分は、公開抽選方式によるものとする。ただし、施行者が必要と認めた場合は、入札によることができる。
(処分価格)
第3条 保留地の処分価格は、評価員の意見を聴いて決定する。
2 前項の規定により定めた価格は、経済的変動その他の理由により必要がある場合は、評価員の意見を聴いてこれを変更することができる。
(抽選又は入札に参加できない者)
第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、保留地の処分に係る抽選又は入札に参加することができない。
(1) 抽選又は入札に係る保留地の売買契約を締結する能力を有しない者
(2) 破産者で復権を得ない者
(3) 結城市暴力団排除条例(平成24年結城市条例第3号)第2条第1号から第3号までに規定する暴力団関係者
(4) 市税等を滞納している者
(5) 条件保留地又は地先保留地を取得している者であって、その売買代金を滞納しているもの
(6) 他人の抽選若しくは入札参加又は契約の締結を妨害した者
(7) 買受者としての通知を受け、契約を締結しなかった者
(8) 正当な理由が無く、抽選又は入札に従事している職員の指示に従わなかった者
(9) 同一画地に対し、同一世帯(同一法人)において複数の参加申込みをした者
(10) その他抽選又は入札について不都合の行為があった者
(抽選又は入札による処分)
第5条 保留地の公売は、抽選日の10日前までに公売公告(様式第1号)により公告する。
2 抽選又は入札に参加する者は、抽選(入札)参加申込書(様式第2号)に次の関係書類を添えて、施行者に提出しなければならない。
(1) 住民票謄本
(2) 市税等納付状況確認に関する同意書(様式第3号)。ただし、結城市に納税情報がない者は納税している市区町村における直近の納税証明書
3 抽選により処分する場合は、処分土地について単価及び総額を明示して行い、当選者を買受予定者とする。
4 入札に参加する者は、入札書(様式第4号)により封かんして入札しなければならない。
5 入札により処分する場合は、開札の結果予定価格に達した者のうち最高価格で入札した者を買受予定者とする。
6 同額の最高価格の入札者が2人以上あるときは、これらの者に追加入札をさせて買受予定者を定める。この場合においては、第1回の入札価格を下回ることはできない。追加入札をしてもなお同額のときは、抽選により買受予定者を定めるものとする。
7 抽選又は入札を実施する場合は、評価員及び審議委員の中からあらかじめ選任された立会人を立ち会わせなければならない。
8 施行者は、買受予定者に保留地当選通知書(様式第5号)を交付するものとする。
(随意契約による処分)
第6条 施行者は、次の各号のいずれかに該当するときは、随意契約により保留地を処分することができる。
(1) 買受希望者がいないとき。
(2) 換地計画において小宅地等の取扱要項により付けた保留地を処分するとき。
(3) 建物収容のため換地設計上付けた条件付保留地を処分するとき。
(4) 独立して1宅地とならない保留地で隣接地の者でなければ利用価値がないと認められる保留地を処分するとき。
(5) 国又は地方公共団体に処分するとき。
(6) 前各号に定めるほか、特に施行者が必要と認めたとき。
2 買受者は、随意契約保留地買受申込書(様式第6号)を施行者あて提出するものとする。
(売買代金の納付)
第8条 売買代金は、土地売買契約を締結した日から60日以内に納付しなければならない。ただし、随意契約による処分において施行者が必要と認めたときは、別に定めるところにより処理することができるものとする。
2 前条第2項の契約保証金は、売買代金に充当することができる。
(土地引渡し及び使用収益の開始)
第9条 施行者は、前条第1項の代金の完納があったときは、速やかに買受者に売買土地を引き渡すものとする。
2 前項の規定により土地の引渡しを受けた買受者は、その引渡しを受けた日からその土地の使用又は収益を開始することができるものとする。
(売買契約の解除等)
第10条 買受者が次の各号のいずれかに該当するときは、施行者は、その契約を解除することができるものとする。
(1) 売買代金の納入を怠ったとき。
(2) 契約解除の申出があったとき。
(3) 第4条各号に該当しないことを偽って契約したとき。
(4) 前3号に定めるもののほか、特別の事由が生じたとき。
2 前項各号の規定により契約を解除したときは、買受者が納付した売買代金のうち、契約保証金は、違約金として施行者に帰属する。ただし、買受者にやむを得ない事由があると施行者が認めたときは、この限りでない。
3 返還する金額に利子は付さないものとする。
(所有権移転の登記)
第11条 売買土地の所有権移転登記は、法第107条第2項の規定による換地処分に伴う登記の完了後において行うものとする。この場合における所有権移転登記の費用は、買受者の負担とする。
(1) 当該保留地の売買代金に未納があるとき。
(2) 当該保留地に第三者の権利設定がされている場合
付則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 次に掲げる規則(以下「旧規則」という。)は、廃止する。
(1) 下館・結城都市計画駅南土地区画整理事業保留地処分取扱い規則(昭和41年結城市規則第5号)
付則(平成6年12月26日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成8年8月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成19年2月5日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成19年12月20日規則第59号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成22年3月30日規則第13号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成25年3月28日規則第19号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成27年7月3日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和2年5月29日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和3年3月18日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際に現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(令和4年2月9日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際に現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(令和5年7月5日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第1条関係)










