○下館結城都市計画結城市下水道事業受益者負担に関する条例

昭和46年9月27日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、公共下水道に係る下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づき徴収する受益者負担金(以下「負担金」という。)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき徴収する分担金に関し必要な事項を定めるものとする。

(令元条例13・一部改正)

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用賃貸若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。

2 管理者(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定により下水道事業の管理者の権限を行う市長をいう。以下同じ。)は、排水区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について、仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして、前項の受益者を定めることができる。

(令元条例13・一部改正)

(負担区の決定等)

第3条 管理者は、排水区域を土地の状況に応じて必要と認めるときは、2以上の負担区に区分するものとする。

2 管理者は、前項の規定により負担区を定めたときは、当該負担区の名称、区域及び地積を公告しなければならない。

(昭62条例12・全改、令元条例13・一部改正)

(負担金の総額)

第4条 負担金の総額は、事業に要する費用(以下「事業費」という。)の額に4分の1を乗じて得た額とする。ただし、雨水に係る事業費は適用しない。

(受益者の負担金の額)

第5条 受益者が負担する負担金の額は、当該受益者が第7条の公告の日現在において所有し、又は地上権等を有する土地で同条の規定により公告された区域内のものの面積に対し、別表に掲げる額を乗じて得た額とする。

(昭62条例12・一部改正)

(事業費の予定額等の決定等)

第6条 管理者は、第3条の公告後遅滞なく事業費の予定額及び単位負担金額の予定額を定め、これらを公告しなければならない。

(令元条例13・一部改正)

(賦課対象区域の決定等)

第7条 管理者は、毎年度の当初に、当該年度内に負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。

(令元条例13・一部改正)

(負担金の賦課及び徴収)

第8条 管理者は、前条の公告の日現在における当該公告のあった賦課対象区域内の土地に係る受益者ごとに、第6条の規定により公告された単位負担金額の予定額を基礎として負担金の額を定め、これを賦課するものとする。

2 前項の負担金の賦課は、前条の公告の日の翌日から起算して3年を経過した日以後においては、することができない。

3 管理者は、第1項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく当該負担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。

4 負担金は、その額に応じて1年ないし5年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りでない。

(令元条例13・一部改正)

(負担金の徴収猶予)

第9条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、負担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者が当該負担金を納付することが困難であり、かつ、現に所有し、又は地上権等を有する土地の状況により徴収を猶予することが徴収上有利であると認められるとき。

(2) 受益者について、災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(令元条例13・一部改正)

(負担金の減免)

第10条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、負担金を徴収しないものとする。

2 管理者は、次の各号のいずれかに該当する受益者の負担金を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者

(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者

(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者

(4) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(5) 事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者

(6) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者

(令元条例13・一部改正)

(事業費等の確定)

第11条 管理者は、事業が終了したときは、遅滞なく事業費の額及び単位負担金額を確定し、これらを公告しなければならない。

(令元条例13・一部改正)

(負担金の精算)

第12条 管理者は、前条の規定により公告された単位負担金額を基礎として負担金の額を確定し、その確定した額と第8条第1項の規定により定めた負担金の額との間に差額があるときは、遅滞なく、その差額に相当する金額を受益者から追徴し、又は受益者に還付しなければならない。

2 前条の規定により公告された事業費及び単位負担金額の確定額が第6条の規定により公告された事業費及び単位負担金額の予定額を超える場合において、その差額が少ないと管理者が認めるときは、前項の規定による精算をしないことができる。

3 管理者は、前項の規定により精算をしないときは、前条の規定による公告の日後遅滞なくその旨を公告しなければならない。

(令元条例13・一部改正)

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第13条 第7条の公告の日後、受益者に変更があった場合において当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を管理者に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第8条第1項の規定により定められた額及び前条第1項の規定により受益者から徴収すべき金額のうち当該届出の日までに納付すべき時期に至っているものは、従前の受益者が納付するものとする。

(令元条例13・一部改正)

第14条 削除

(昭62条例12)

(延滞金)

第15条 管理者は、第8条第3項の納付期限までに負担金を納付しない者があるときは、延滞金を徴収するものとし、その徴収については、結城市債権管理条例(平成31年結城市条例第6号)第7条第1項及び第2項並びに付則第3項の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「年14.6パーセント」とあるのは、「年14.5パーセント」とする。

(平31条例6・全改、令元条例13・一部改正)

(区域外流入に係る分担金)

第16条 管理者は、結城市下水道条例(昭和53年結城市条例第6号)第16条第1項の規定により、排水区域外の汚水を公共下水道に排除すること(以下「区域外流入」という。)を認められた者(以下「区域外流入者」という。)に区域外流入に係る分担金を賦課するものとする。

2 前項の分担金の額は、結城市下水道条例第16条第1項の規定により汚水の排除が認められた土地の面積に対し、別表に掲げる直近に定められた負担区の額を乗じて得た額とする。

3 管理者は、前2項の規定により賦課する分担金の額を定めたときは、遅滞なく当該分担金の額、その納付期日等を区域外流入者に通知するものとし、区域外流入者は、一括納付をしなければならない。

4 第9条第10条第13条及び前条の規定は、分担金について準用する。これらの規定中「負担金」とあるのは「分担金」と、「受益者」とあるのは「区域外流入者」と、第13条中「第7条の公告の日」とあるのは「第16条第1項の規定により分担金の額を定めた」と、「第8条第1項」とあるのは「第16条第1項」と、前条中「第8条第3項」とあるのは「第16条第3項」と読み替えるものとする。

(令元条例13・追加)

(委任)

第17条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。

(令元条例13・旧第16条繰下・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平25条例31・一部改正)

(賦課対象区域の決定等に関する読替え)

2 昭和46年度及び昭和62年度において負担金を賦課しようとする場合は、第7条中「毎年度の当初に、」とあるのは、「この条例の施行後遅滞なく、」とする。

(昭62条例12・平25条例31・一部改正)

(昭和62年6月22日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年3月30日条例第18号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年12月25日条例第30号)

この条例は、平成8年1月1日から施行する。

(平成13年12月26日条例第32号)

この条例は、平成14年1月1日から施行する。

(平成25年12月27日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(延滞金に関する経過措置)

2 改正後の付則第3項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成27年6月29日条例第24号)

この条例は、平成27年7月1日から施行する。

(平成31年3月28日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月20日条例第13号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第5条、第16条関係)

(昭62条例12・追加、平4条例18・平7条例30・平13条例32・平27条例24・令元条例13・一部改正)

負担区の名称

1平方メートル当たりの単位負担金額

第1負担区

174円

第2負担区

350円

第3負担区

490円

第4負担区

520円

第5負担区

590円

第6負担区

520円

第7負担区

590円

第8負担区

560円

第9負担区

600円

下館結城都市計画結城市下水道事業受益者負担に関する条例

昭和46年9月27日 条例第25号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第7章 下水道
沿革情報
昭和46年9月27日 条例第25号
昭和62年6月22日 条例第12号
平成4年3月30日 条例第18号
平成7年12月25日 条例第30号
平成13年12月26日 条例第32号
平成25年12月27日 条例第31号
平成27年6月29日 条例第24号
平成31年3月28日 条例第6号
令和元年12月20日 条例第13号