○結城市下水浄化センター環境保全委員会条例
昭和48年6月27日
条例第26号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき,結城市下水浄化センター環境保全委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(平3条例15・平12条例3・一部改正)
(所掌事務)
第2条 委員会は,市長の諮問に応じ,結城市下水浄化センター周辺地域の生活環境保全及び住民の健康の保護に関する調査を行う。
2 委員会は,前項に関し必要に応じ,市長に意見を述べることができる。
(平3条例15・平12条例3・一部改正)
(組織)
第3条 委員会は,委員15人以内をもって組織する。
2 委員会は,次に掲げる者のうちから市長が委嘱し,又は任命する。
(1) 市民代表
(2) 知識経験者
(3) 結城市下水道事業審議会委員
3 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(平3条例15・平15条例12・平20条例7・一部改正)
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は,委員の互選による。
(委員長及び副委員長の職務)
第5条 委員長は,会議を招集し,会議の議長となる。
2 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は,定例会及び臨時会とし,委員長が招集する。
2 定例会は,毎年5月に行うものとする。
3 臨時会は,委員長が必要と認めたときは招集する。
(平20条例7・一部改正)
(会議の成立)
第7条 委員会は,委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(報告)
第8条 委員長は,会議の結果を市長に報告しなければならない。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,委員会に諮りこれを定める。
付 則
この条例は,公布の日から施行する。
付 則(平成3年3月28日条例第15号)
この条例は,平成3年4月1日から施行する。
付 則(平成12年3月30日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。
付 則(平成15年3月31日条例第12号)
この条例は,平成15年4月1日から施行する。
付 則(平成20年3月28日条例第7号)
この条例は,平成20年4月1日から施行する。