○結城市営住宅の設置及び管理に関する条例

平成9年12月22日

条例第22号

結城市営住宅の設置及び管理に関する条例(昭和35年結城市条例第15号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 市営住宅等の設置(第3条・第3条の2)

第3章 市営住宅の管理(第4条~第40条)

第4章 社会福祉事業等への活用(第41条~第46条)

第5章 共同駐車場の管理(第47条~第52条)

第6章 補則(第53条~第56条)

第7章 罰則(第57条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)に基づく市営住宅及び共同施設(第3条の2において「市営住宅等」という。)の管理について、法、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)、公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平25条例7・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市営住宅 市が国の補助を受けて建設、買取り又は借上げを行い、住民に賃貸するための住宅及び附帯施設をいう。

(2) 共同施設 法第2条第9号及び公営住宅法施行規則第1条に規定する施設をいう。

(3) 収入 令第1条第3号に規定する収入をいう。

(4) 市営住宅建替事業 市が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。

(平12条例26・平25条例7・令2条例12・一部改正)

第2章 市営住宅等の設置

(平25条例7・章名追加)

(市営住宅等の設置)

第3条 市は、別表左欄に掲げる市営住宅を同表右欄に定める位置に設置する。

2 市営住宅に、必要に応じ、共同施設を設置する。

(平25条例7・一部改正)

(市営住宅等の整備基準)

第3条の2 法第5条第1項及び第2項の条例で定める整備基準のうち、市営住宅等に共通するものは、次に掲げるとおりとする。

(1) 市営住宅等は、その周辺の地域を含めた健全な地域社会の形成に資するように考慮して整備すること。

(2) 市営住宅等は、安全、衛生、美観等を考慮し、かつ、入居者等にとって便利で快適なものとなるように整備すること。

(3) 市営住宅等の建設に当たっては、地域の特性に配慮した良好な居住環境の形成に資するように努めること。

(4) 市営住宅等の建設に当たっては、エネルギー消費の抑制等に努めることにより、環境の保全に配慮すること。

(5) 市営住宅等の建設に当たっては、設計の標準化、合理的な工法の採用、規格化された資材の使用及び適切な耐久性の確保に努めることにより、建設及び維持管理に要する費用の縮減に配慮すること。

(6) 市営住宅等の建設に当たっては、市営住宅等の敷地(以下この条において「敷地」という。)の位置は、災害の発生のおそれが多い土地及び公害等により居住環境が著しく阻害されるおそれがある土地を避け、かつ、通勤、通学、日用品の購買その他入居者の日常生活の利便を考慮して選定すること。

(7) 敷地が地盤の軟弱な土地、崖崩れ又は出水のおそれがある土地その他これらに類する土地であるときは、当該敷地に地盤の改良、擁壁の設置等安全上必要な措置を講ずること。

(8) 敷地には、雨水及び汚水を有効に排出し、又は処理するために必要な施設を設けること。

2 法第5条第1項の条例で定める整備基準は、前項に定めるもののほか、次に掲げるとおりとする。

(1) 住棟その他の建築物は、敷地内及びその周辺の地域の良好な居住環境を確保するために必要な日照、通風、採光、開放性及び入居者の私生活の平穏の確保、災害の防止、騒音等による居住環境の阻害の防止等を考慮して配置すること。

(2) 住宅には、防火、避難及び防犯のための適切な措置を講ずること。

(3) 住宅には、外壁、窓等を通しての熱の損失の防止その他の住宅に係るエネルギーの使用の合理化を適切に図るための措置を講ずること。

(4) 住宅の床及び外壁の開口部には、当該部分の遮音性能の確保を適切に図るための措置を講ずること。

(5) 住宅の構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。次号において同じ。)及びこれと一体的に整備される部分には、当該部分の劣化の軽減を適切に図るための措置を講ずること。

(6) 住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管には、構造耐力上主要な部分に影響を及ぼすことなく点検及び補修を行うことができるための措置を講ずること。

(7) 市営住宅の1戸の床面積の合計(共同住宅においては、共用部分の床面積を除く。)は、25平方メートル以上とすること。ただし、共用部分に共同して利用するための適切な台所及び浴室を設ける場合は、この限りでない。

(8) 市営住宅の各住戸には、台所、水洗便所、洗面設備及び浴室並びにテレビジョン受信の設備及び電話配線を設けること。ただし、共用部分に共同して利用するための適切な台所又は浴室を設けることにより、各住戸部分に設ける場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各住戸部分に台所又は浴室を設けることを要しない。

(9) 市営住宅の各住戸には、居室内における化学物質の発散による衛生上の支障の防止を図るための措置を講ずること。

(10) 住戸内の各部には、移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置その他の高齢者等が日常生活を支障なく営むことができるための措置を講ずること。

(11) 市営住宅の通行の用に供する共用部分には、高齢者等の移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置を講ずること。

(12) 敷地内には、必要な自転車置場、物置、ごみ置場等の附帯施設を設けること。この場合においては、入居者の衛生、利便等の良好な居住環境の確保に支障が生じないように考慮すること。

3 第1項に掲げるもののほか、法第5条第2項の条例で定める整備基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 児童遊園の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟の配置等に応じて、入居者の利便及び児童等の安全を確保した適切なものとすること。

(2) 集会所の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟及び児童遊園の配置等に応じて、入居者の利便を確保した適切なものとすること。

(3) 広場及び緑地の位置及び規模は、良好な居住環境の維持増進に資するように考慮すること。

(4) 敷地内の通路は、敷地の規模及び形状、住棟等の配置並びに周辺の状況に応じて、日常生活の利便、通行の安全、災害の防止、環境の保全等に支障がないような規模及び構造で合理的に配置すること。

(5) 通路における階段は、高齢者等の通行の安全に配慮し、必要な補助手すり又は傾斜路を設けること。

(平25条例7・追加)

第3章 市営住宅の管理

(平25条例7・旧第2章繰下)

(入居者の公募の方法)

第4条 市長は、入居者の公募を次に掲げる方法のうち1以上の方法によって行うものとする。

(1) 市の広報紙への掲載

(2) 市庁舎その他市の区域内の適当な場所における掲示

(3) インターネットを利用する方法

2 前項の公募に当たって、市長は、市営住宅の位置、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示する。

(平25条例7・一部改正)

(公募の例外)

第5条 市長は、次に掲げる事由に係る者を、公募を行わず、市営住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 市営住宅の借上げに係る契約の終了

(4) 市営住宅建替事業による公営住宅の除却

(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項若しくは第5項の規定に基づく土地区画整理事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却

(6) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却

(7) 現に市営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと、既存入居者又は同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことその他既存入居者又は同居者の世帯構成及び心身の状況からみて市長が入居者を募集している市営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。

(8) 市営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。

(平18条例20・一部改正)

(入居者の資格)

第6条 市営住宅に入居することができる者は、次の条件を具備する者でなければならない。

(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者、婚姻の予約者及び規則で定める者を含む。以下同じ。)があること。

(2) その者が独立の生計を営む者で、かつ、現に同居し、又は同居しようとする親族がその者と生計を一にしている者であること。

(3) その者の収入が又はに掲げる場合に応じ、それぞれ又はに掲げる金額を超えないこと。

 入居者が(ア)から(ウ)までに掲げる場合 214,000円

(ア) 入居者又は同居者に次のいずれかに該当する者がある場合

a 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が(a)から(c)までに掲げる障害の種類に応じ、それぞれ(a)から(c)までに定める程度であるもの

(a) 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

(b) 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度

(c) 知的障害 (b)に規定する精神障害の程度に相当する程度

b 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの

c 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

d 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

e ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(イ) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上の者又は18歳未満の者である場合

(ウ) 同居者に18歳に達する日以後の最初の3月31日が到来していない者がある場合

 市営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において市長が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合 214,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後は、158,000円)

 及びに掲げる場合以外の場合 158,000円

(4) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(5) 市税を滞納していない者であること。

(6) 公営住宅の家賃を滞納していない者(規則で定める者を含む。)であること。

(7) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(第40条第1項第6号において「暴力団員」という。)でないこと。

2 次の各号のいずれかに該当する者にあっては、前項第1号の規定にかかわらず、現に同居し、又は同居しようとする親族があることを要しない。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者にあっては、この限りでない。

(1) 満60歳以上の者

(2) 障害者基本法第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度がからまでに掲げる障害の種類に応じ、それぞれからまでに定める程度であるもの

 身体障害者 身体障害者福祉法施行規則別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

 精神障害者 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

 知的障害者 に規定する精神障害の程度に相当する程度

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等

(4) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者又は配偶者暴力防止等法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者で又はのいずれかに該当するもの

 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第10条第1項又は第10条の2(配偶者暴力防止等法第28条の2においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

(5) 犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)第2条第2項に規定する犯罪被害者等(前号に該当する者を除く。)であって、次のいずれかに該当するもの

 犯罪により害を被ったことにより収入が減少し、現在居住している住宅に居住し続けることが困難になったと認められる者

 現在居住している住宅又はその付近において犯罪等(犯罪被害者等基本法第2条第1項に規定する犯罪等をいう。)が行われたために当該住宅に居住し続けることが困難になったと認められる者

(6) 生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)第3条第2項第3号に規定する事業による援助を受けている者

(7) 前項第3号ア(ア)bからeまでのいずれかに該当する者

3 市長は、入居の申込みをした者が前項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、その指定する職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。

4 市長は、入居の申込みをした者が第2項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、関係市町村の各機関に意見を求めることができる。

5 第2項に規定する者(以下「単身者」という。)の入居を認める一般市営住宅の規格は、居室数が2室以下又はその住戸面積が50平方メートル以下の規模の住宅(以下「小規模住宅」という。)とする。ただし、これにより難い場合には、市長が別に定める規格の住宅とすることができる。

(平12条例41・平13条例2・平14条例14・平18条例20・平20条例6・平21条例21・平25条例7・令2条例12・令6条例7・一部改正)

(入居者資格の特例)

第7条 市営住宅の借上げに係る契約の終了又は市営住宅の用途の廃止により当該市営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の市営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条第1項第1号から第6号までに掲げる条件を具備する者とみなす。

2 前条第1項第3号イに掲げる市営住宅の入居者は、同項各号に掲げる条件(単身にあっては、同項第1号に掲げる条件を除く。)を具備するほか、当該災害発生の日から起算して3年間は、なお、当該災害により住宅を失った者でなければならない。

3 被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条、東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号)第20条又は福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第40条の規定により法第23条各号に掲げる条件を具備するとみなされる者は、前条第1項第1号から第6号までに掲げる条件を具備するものとみなす。

(平12条例41・平20条例6・平25条例7・平25条例26・平28条例11・令6条例7・一部改正)

(入居の申込み及び決定)

第8条 前2条に規定する入居資格のある者で市営住宅に入居しようとするものは、規則で定めるところにより入居の申込みをしなければならない。ただし、申込みは、1世帯1箇所限りとする。

2 市長は、前項の規定により入居の申込みをした者が第11条第1項の規定により住宅入居の手続を経たときは、市営住宅の入居者として決定し、その旨を当該入居を決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

3 市長は、借上げに係る市営住宅の入居者を決定したときは、当該入居決定者に対し、当該市営住宅の借上げの期間の満了時に当該市営住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。

(入居者の選考)

第9条 市長は、入居の申込みをした者の数が入居させるべき市営住宅の戸数を超える場合においては、次の各号のいずれかに該当する者のうちから選考を行い、住宅に困窮する度合いの高いものから入居予定者を決定するものとする。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者

(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は環境上不適当な居住状態にある者

(4) 正当な事由による立ち退きの要求を受け、適当な立ち退き先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき事由に基づく場合を除く。)

(5) 住宅がないため勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は毎月の収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者

(6) 前各号に該当する者のほかに現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 市長は、前項において住宅に困窮する度合いを判定し難いときは、公開抽選によって入居者を決定する。

3 市長は、第1項に規定する者のうち、第5条に掲げる事由に係る者、20歳未満の子を扶養している寡婦、引揚者、炭鉱離職者、老人又は障害者で規則で定める要件を備えている者その他規則で定める者で速やかに市営住宅に入居することを必要としている者については、前2項の規定にかかわらず、市長が割り当てた市営住宅に優先的に選考して入居させることができる。

4 市長は、小規模住宅である市営住宅への入居者の選考に際しては、第1項に規定する者のうち、単身者又はその世帯構成が同居者1人である者を優先的に入居させることができる。

(平18条例20・平20条例6・平21条例21・一部改正)

(入居補欠者)

第10条 市長は、前条の規定により入居予定者を決定するに当たっては、入居予定者のほかに、補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 入居補欠者としての有効期間は、次条第6項に規定する入居指定日から3月を経過した日までとする。

3 入居補欠者は、入居予定者が次条第1項に規定する手続をしないとき、市長が同条第4項の規定により承認をした者について同条第7項の規定により入居の承認を取り消したとき、又は入居者が市営住宅を明け渡したときに、入居予定者となるものとする。

(平20条例6・全改、平21条例21・令6条例7・一部改正)

(住宅の入居手続)

第11条 第8条第1項の規定により入居の申込みをした者又は前2条の規定により入居予定者となった者(以下「入居申込者等」という。)は、市長の指定する日までに次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 連帯保証人の連署する請書、その他規則で定める書類を提出すること。

(2) 敷金を納付すること。

2 入居申込者等がやむを得ない事由により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、前項の規定にかかわらず市長が別に指示する期間内に同項に定める手続をしなければならない。

3 市長は、特別な事情があると認める者に対しては、第1項第1号に規定する請書に連帯保証人の連署を必要としないこととすることができる。

4 市長は、入居予定者が第1項又は第2項の期限までに第1項の手続をしたときは、市営住宅の入居者として承認し、併せて入居の日を指定し、その旨を当該入居者として承認した者に対し、通知するものとする。

5 市長は、入居予定者が第1項又は第2項の期限までに第1項の手続をしないときは、入居予定者としての決定を取り消すことができる。

6 第4項の規定による承認を受けた者は、前項の規定により指定した日から15日以内に市営住宅に入居しなければならない。

7 市長は、第4項の規定による承認を受けた者が前項の期間内に入居しないときは、当該承認を取り消すことができる。

(平20条例6・平27条例6・一部改正)

(期限付入居の承認)

第11条の2 市長は、規則で定める場合に該当するときは、10年を超えない範囲内において規則で定める期間を定めて前条第4項の規定による承認をすることができる。

2 前項の規定による承認は、その更新がなく、前項の規則で定める期間の満了によりその効力を失うものとする。

3 市長は、第1項の規定による承認をしようとするときは、規則で定めるところにより、前項に定める事項について入居予定者に説明するものとする。

4 入居予定者は、前項の規定による説明を受けたときは、規則で定めるところにより、当該説明を受けた旨を証する書類を市長に提出しなければならない。

5 市長は、第1項の規定による承認をしたときは、同項の規則で定める期間が満了する日の1年前から6月前までの間に、規則で定めるところにより、有効期間の満了により当該承認が効力を失う旨を入居者に通知するものとする。

6 第1項の規定による承認を受けた入居者は、同項の規則で定める期間が満了するまでに、当該市営住宅を明け渡さなければならない。

7 期限付入居の承認をした場合においては、第5条第7号及び第8号第30条第31条第2項並びに第33条の規定は適用しない。

8 第2項の規定にかかわらず、期限付入居の承認を受けた者が当該承認を受けた後に第27条第1項又は第2項に規定する者に該当するに至ったことを理由として、当該市営住宅を明け渡す旨の申出をしたときは、市長は当該承認の効力を将来に向けて失わせることができる。

(平20条例6・追加、令6条例7・一部改正)

(同居の承認手続)

第12条 市営住宅の入居者は、当該市営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、規則で定めるところにより、市長の承認を得なければならない。

(平20条例6・全改)

(入居の承継手続)

第13条 市営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者(規則で定める者に限る。以下この条において同じ。)が引き続き当該市営住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、規則で定めるところにより、市長の承認を得なければならない。

(平20条例6・全改、平21条例21・一部改正)

(連帯保証人)

第14条 連帯保証人は、入居者の親族若しくは市内に居住し、又は勤務する者で、次の各号のいずれにも該当する者で、市長が適当と認めるものでなければならない。

(1) 独立した生計を営む者であること。

(2) 公営住宅に居住していない者であること。

(3) 確実な保証能力を有する者であること。

2 前項の連帯保証人が履行する責任を負うものは、規則で定める極度額及び第21条で規定する入居者が負担すべき費用のうち不足する額とする。

3 入居者は、連帯保証人について次の各号のいずれかに該当する事実が発生した場合は、遅滞なく市長の承認を受けて、連帯保証人を変更しなければならない。

(1) 第1項各号の規定に該当しなくなったとき。

(2) 住所又は居住が不明になったとき。

(3) 後見開始、保佐開始又は補助開始の審判を受けたとき。

(4) 失業その他の事情により保証能力を著しく減少させるような事態が生じたとき。

(5) 死亡したとき。

4 市長は、連帯保証人について、入居者にやむを得ない事情があると認めるときは、第1項の規定にかかわらず、これを承認することができる。

5 入居者は、第3項の規定による場合のほか、既に立てた連帯保証人を変更しようとするときは、市長の承認を得なければならない。

6 入居者は、連帯保証人について規則で定める事項に変更が生じたときは、遅滞なく市長に届け出なければならない。

(平20条例6・全改、平25条例7・令2条例12・一部改正)

(家賃の決定)

第15条 市営住宅の毎月の家賃は、毎年度、次条第2項の規定により認定された収入(同条第3項の規定により更正された場合には、その更正後の収入。第27条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第4項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合において、第34条第1項の規定による請求を行ったにもかかわらず、市営住宅の入居者が、その請求に応じないときは、当該市営住宅の家賃は、近傍同種の住宅の家賃とする。

2 市長は、入居者が次条第1項の収入の申告をすること及び第34条第1項の規定による報告の請求に応じることが困難な事情にあると認めるときは、前項の規定にかかわらず、当該入居者の市営住宅の毎月の家賃を、毎年度、令第2条で定めるところにより、第34条第1項の規定による書類の閲覧の請求により把握した入居者の収入により近傍同種の住宅の家賃以下で定めるものとする。

3 令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、市長が別に定めるものとする。

4 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条に規定する方法により算出した額とする。

(令2条例12・一部改正)

(収入の申告等)

第16条 入居者は、毎年度、市長に対し、規則で定めるところにより収入を申告しなければならない。

2 市長は、前項の規定による収入の申告に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。

3 入居者は、前項の認定に対し、市長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは、当該認定を更正し、更正後の額を当該入居者に通知するものとする。

(家賃の減免及び徴収猶予)

第17条 市長は、次に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して、規則で定めるところにより当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者が疾病にかかったとき。

(3) 入居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、特別の事情があるとき。

(家賃の納付)

第18条 家賃は、第11条第3項に規定する入居可能の日から市営住宅を明け渡した日(第30条第1項若しくは第35条第1項の規定により明渡しの期限として指定した日の前日若しくは明け渡した日のいずれか早い日又は第40条第1項の規定による明渡しの請求のあった場合は、その請求があった日)までの期間について徴収する。

2 家賃は、毎月の末日(月の途中で明け渡した場合は、明け渡した日)までに、その月分を納付しなければならない。

3 入居者が新たに市営住宅に入居し、又は市営住宅を明け渡した場合において、その月の入居期間が1月に満たないときは、その月の家賃は、日割計算による。

4 入居者が第39条に規定する手続をしないで市営住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(平20条例6・令6条例7・一部改正)

(家賃の督促)

第19条 前条第2項の納期限までに家賃を納付しない者があるときは、市長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。

(敷金)

第20条 市長は、当該市営住宅への入居の際に、当該入居者から、当該入居時における3月分の家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収することができる。

2 市長は、第17条各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては、敷金の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して、規則で定めるところにより当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 第1項に規定する敷金は、入居者がその住宅を明け渡し、又は立ち退いたときに当該入居者に還付する。ただし、未納の家賃若しくは損害賠償金があるとき又は次条に規定する入居者が負担すべき費用のうちまだ負担していないものがあるときは、敷金のうちからこれらを控除した額を還付する。

4 敷金には利子をつけない。

(平20条例6・一部改正)

(入居者の費用負担義務)

第21条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物、ごみ等の処理及び消毒に要する費用

(3) 共同施設、エレベーター、給水施設及び汚水処理施設の使用、維持又は運営に要する費用

(4) 畳、ふすまの交換、破損ドア、破損硝子、水道の蛇口、ドアの取っ手、外灯の点滅器等の取替えその他附帯施設の構造上重要でない部分の小修繕に要する費用

(5) 前各号に掲げるもののほか、法第21条の規定により市が負担の責めを負う費用以外の費用

(令2条例12・一部改正)

(入居者の保管義務)

第22条 入居者は、市営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者が自己の責めに帰すべき事由によって市営住宅又は共同施設を滅失し、又は毀損したときは、入居者がこれを原状に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(令2条例12・一部改正)

(起居しないときの届出)

第23条 入居者が市営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、市長に届け出なければならない。

(転貸等の禁止)

第24条 入居者は、市営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(他用途での使用の期限)

第25条 入居者は、市営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、市営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

(模様替え等の期限)

第26条 入居者は、市営住宅を模様替えし、若しくは増築し、又は住宅の敷地内に建物若しくは工作物を設置してはならない。ただし、現状回復又は撤去が容易である場合において、市長の承認を得たときは、この限りでない。

2 市長は、前項の承認に当たっては、入居者が当該市営住宅を明け渡すときに入居者の費用で現状回復又は撤去を行うべきことを条件とすることができる。ただし、当該模様替え又は工作物の設置が当該市営住宅の利便の増進に資すると認められるときは、この限りでない。

3 第1項ただし書による市長の承認を得ずに市営住宅を模様替えし、若しくは増築し、又は住宅の敷地内に建物若しくは工作物を設置したときは、当該入居者は、自己費用で現状回復又は撤去を行わなければならない。

(令2条例12・一部改正)

(収入超過者等に関する認定)

第27条 市長は、毎年度、第16条第2項の規定により認定した入居者の収入の額が第6条第1項第3号の金額を超え、かつ、当該入居者が、市営住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知する。

2 市長は、第16条第2項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が市営住宅に引き続き5年以上入居している場合にあっては、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知する。

3 入居者は、前2項の認定に対し、規則の定めるところにより意見を述べることができる。この場合においては、市長は、意見の内容を審査し、必要があれば当該認定を更正し、その旨を入居者に通知する。

(平20条例6・令6条例7・一部改正)

(明渡しの努力義務)

第28条 収入超過者は、当該市営住宅を明け渡すように努めなければならない。

(収入超過者に対する家賃)

第29条 第27条第1項の規定により収入超過者と認定された入居者は、第15条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に市営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明け渡しの日までの間)、毎月、次項に規定する方法により算出した額を家賃として支払わなければならない。

2 市長は、前項に定める家賃を算出しようとするときは、収入超過者の収入を勘案し、近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項に規定する方法によらなければならない。

3 第17条から第19条までの規定は、第1項の家賃について準用する。

(高額所得者に対する明渡し請求)

第30条 市長は、高額所得者に対し、期限を定めて、当該市営住宅の明渡しを請求するものとする。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該市営住宅を明け渡さなければならない。

4 市長は、第1項の規定による請求を受けた者が次に掲げる特別の事情がある場合においては、その者の申出により、明渡しの期限を延長することができる。

(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の事由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、特別に事由があるとき。

(高額所得者に対する家賃等)

第31条 第27条第2項の規定により高額所得者と認定された入居者は、第15条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に市営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力の生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、近傍同種の住宅の家賃を支払わなければならない。

2 前条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても市営住宅を明け渡さない場合には、市長は、同項の期限が到来した日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間について、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で、市長が定める額の金銭を徴収することができる。

3 第17条から第19条までの規定は、第1項の家賃及び前項の金銭について準用する。

(住宅のあっせん等)

第32条 市長は、収入超過者及び高額所得者(以下「収入超過者等」という。)に対して、当該収入超過者等から申出があった場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。この場合において、当該収入超過者等が公共賃貸住宅等公的資金による住宅の入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。

(期間の通算)

第33条 市長が第7条第1項の規定による申込みをした者を他の市営住宅に入居させた場合における第27条から前条までの規定の適用については、その者が市営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による市営住宅の用途の廃止より明渡しをすべき市営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該他の市営住宅に入居している期間に通算する。

2 市長が第36条の規定による申出をした者を市営住宅建替事業により新たに整備された市営住宅に入居させた場合における第27条から前条までの規定の適用については、その者が当該市営住宅建替事業により除却すべき市営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに整備された市営住宅に入居している期間に通算する。

(令2条例12・令6条例7・一部改正)

(収入状況の報告の請求)

第34条 市長は、第15条第1項第29条第1項若しくは第31条第1項の規定による家賃の決定、第16条第2項の規定による収入の額の認定、第17条(第29条第3項又は第31条第3項の規定において準用する場合を含む。)の規定による家賃の減免又は徴収猶予、第20条第2項による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第30条第1項の規定による明渡しの請求、第32条の規定によるあっせん等又は第36条の規定による市営住宅への入居等の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入状況について、当該入居者若しくはその雇い主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 市長は、前項に規定する権限を、市長が指定する職員に行わせることができる。

3 市長又は前項に規定する職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

(平21条例21・一部改正)

(建替事業による明渡し請求等)

第35条 市長は、市営住宅の建替事業の施行に伴い必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定に基づき、除却しようとする市営住宅の入居者に対し、期限を定めて、その明渡しを請求することができるものとする。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該市営住宅を明け渡さなければならない。

3 第31条第2項の規定は、第1項に規定する市営住宅の明渡しの請求をしても明け渡さない場合について準用する。この場合において、第31条第2項中「前条第1項」とあるのは「第35条第1項」と、「高額所得者」とあるのは「入居者」と読み替えるものとする。

(新たに整備される市営住宅への入居)

第36条 市営住宅建替事業の施行により除却すべき市営住宅の除去前の最終の入居者が、法第40条第1項の規定により当該建替事業により新たに整備される市営住宅に入居を希望するときは、市長の定めるところにより、入居の申出をしなければならない。

(市営住宅建替事業に係る家賃の特例)

第37条 市長は、前条の申出により市営住宅の入居者を新たに整備された市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市営住宅の家賃が従前の市営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めたときは、第15条第1項第29条第1項又は第31条第1項の規定にかかわらず、令第11条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(市営住宅の用途の廃止による他の市営住宅への入居の際の家賃の特例)

第38条 市長は、法第44条第3項の規定による市営住宅の用途の廃止による市営住宅の除却に伴い当該市営住宅の入居者を他の市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市営住宅の家賃が従前の市営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第15条第1項第29条第1項又は第31条第1項の規定にかかわらず、令第11条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(住宅の検査)

第39条 入居者は、市営住宅を明け渡そうとするときは、明け渡そうとする日の15日前までに市長に届け出て、市長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、第26条第1項ただし書の規定により市営住宅を模様替えし、又は増築したときは、前項の検査のときまでに、入居者の費用で現状回復又は撤去を行わなければならない。

(平12条例26・一部改正)

(住宅の明渡し請求)

第40条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し、市営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 正当な事由によらないで15日以上住宅を使用しないとき。

(4) 市営住宅又は共同施設を故意に毀損したとき。

(5) 第11条の2第6項第12条第13条及び第22条から第26条までの規定に違反したとき。

(6) その者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。

(7) 市営住宅の借上げの期間が満了するとき。

(8) 動物を飼育していることが判明したとき。ただし、障害者基本法第2条第1号に規定する障害者が身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)に基づく認定を受けた補助犬を使用する場合を除く。

2 前項の規定により市営住宅の明渡しの請求を受けた者は、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

3 市長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の規定による請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居の日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に、法定利率の割合による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

4 市長は、第1項第2号から第7号までの規定に該当することにより同項の規定による請求を行ったとき(入居者が第11条の2第6項の規定に違反した場合において第1項の規定による請求を行ったときを除く。)は、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

5 市長は、入居者が第11条の2第6項の規定に違反したときは、同条第1項の規定による承認を受けた入居者に対し、同条第1項の期間が満了した日の翌日から当該市営住宅の明け渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額の金銭を徴収することができる。

6 市長は、市営住宅が第1項第7号の規定に該当することにより同項の規定による請求を行う日の6月前までに、当該入居者にその旨を通知しなければならない。

7 市長は、市営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該市営住宅の賃貸人に代わって、入居者に借地借家法(平成3年度法律第90号)第34条第1項の通知をすることができる。

(平20条例6・令2条例12・令6条例7・一部改正)

第4章 社会福祉事業等への活用

(平25条例7・旧第3章繰下)

(使用許可)

第41条 法第45条第1項に規定する社会福祉法人等(以下「社会福祉法人等」という。)は、公営住宅法第四十五条第一項の事業等を定める省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第1条に規定する事業(以下「社会福祉事業等」という。)を行うため、市営住宅を使用しようとするときは、市長の定めるところにより、市営住宅の使用目的、使用期間その他当該市営住宅の使用に係る必要事項を記載した書面を提出して、市長の許可を申請しなければならない。

2 市長は、社会福祉法人等から前項の申請があった場合には、当該申請に対する処分を決定し、当該社会福祉法人等に対して、当該申請を許可する場合にあっては許可する旨とともに市営住宅の使用開始可能日を、許可しない場合にあっては許可しない旨とともにその理由を通知する。

3 市長は、前項に規定する許可に条件を付すことができる。

4 社会福祉法人等は、第2項の規定により市営住宅の使用を許可する旨の通知を受けたときは、市長の定める日までに市営住宅の使用を開始しなければならない。

(令6条例7・一部改正)

(使用料)

第42条 社会福祉法人等は、近傍同種の住宅の家賃以下で市長が別に定める額の使用料を支払わなければならない。

2 社会福祉法人等が社会福祉事業等において、市営住宅を現に使用する者から徴収することとなる家賃相当額の合計は、前項に規定により市長が定める額を超えてはならない。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃については、第15条第4項の規定を準用する。この場合において、同項中「第1項」とあるのは、「第42条第1項」と読み替えるものとする。

(令2条例12・一部改正)

(準用)

第43条 社会福祉法人等による市営住宅に使用に当たっては、第18条から第26条まで及び第39条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と、第18条中「第11条第3項」とあるのは「第41条第2項」と、「入居可能の日」とあるのは「使用開始可能日」と、「第30条第1項若しくは第35条第1項」とあるのは「第35条第1項」と、「第40条第1項」とあるのは「第46条」と、「明渡しの請求」とあるのは「使用許可の取消し」と、「請求」とあるのは「取消しの通知」と読み替えるものとする。

(報告の請求)

第44条 市長は、市営住宅の適正かつ合理的な監理を行うために必要があると認めるときは、当該市営住宅を使用している社会福祉法人等に対して、当該市営住宅の使用状況を報告させることができる。

(申請内容の変更)

第45条 市営住宅を使用している社会福祉法人等は、第41条第1項の規定による申請の内容に変更が生じた場合には、速やかに市長に報告しなければならない。

(使用許可の取消し)

第46条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、市営住宅の使用許可を取り消すことができる。

(1) 社会福祉法人等が使用許可の条件に違反したとき。

(2) 市営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるとき。

第5章 共同駐車場の管理

(平25条例7・旧第4章繰下)

(共同駐車場の使用許可)

第47条 市営住宅の共同施設として整備された駐車場(以下「共同駐車場」という。)を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(使用者の資格)

第48条 共同駐車場を使用する者は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 当該市営住宅の入居者又は同居者であること。

(2) 入居者又は同居者が自ら使用するために当該共同駐車場を必要としていること。

(3) 共同駐車場の使用料を支払うことができること。

(4) 第40条第1項各号のいずれの場合にも該当しないこと。

(平20条例6・令2条例12・一部改正)

(使用料)

第49条 共同駐車場を使用する者は、その使用料を納入しなければならない。

2 共同駐車場の使用料は、近傍同種の駐車場の使用料を限度として、市長が定めるものとする。

3 市長は、前2項の規定にかかわらず、特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、当該使用料を減免し、又は徴収を猶予することができる。

4 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、共同駐車場の使用料を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い、使用料を変更する必要があると認めるとき。

(2) 共同駐車場相互の間における使用料の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 共同駐車場について改良を行ったとき。

(保証金)

第50条 市長は、共同駐車場の使用者から3月分の使用料に相当する金額の範囲内において、保証金を徴収することができる。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、特別の事情がある場合において必要と認めるときは、前項の保証金を減免し、又は徴収を猶予することができる。

3 第20条第3項及び第4項の規定は、第1項の保証金について準用する。この場合において、これらの規定中「敷金」とあるのは「保証金」と、「入居者」とあるのは「使用者」と、「住宅」とあるのは「共同駐車場」と、「家賃」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。

(令6条例7・一部改正)

(使用許可の取消し)

第51条 市長は、共同駐車場の使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該共同駐車場の使用許可を取り消し、又はその明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為により使用許可を受けたとき。

(2) 使用料を3月以上滞納したとき。

(3) 共同駐車場又はその附帯する設備を故意に毀損したとき。

(4) 正当な理由によらないで引き続き15日以上共同駐車場を使用しないとき。

(5) 第48条に規定する使用者の資格を失ったとき。

(6) 前各号に定めるもののほか、共同駐車場の管理上必要があると認めるとき。

2 第40条第2項から第5項までの規定は、前項の使用許可の取消し又は明渡しについて準用する。この場合において、これらの規定中「市営住宅」とあるのは「共同駐車場」と、「住宅」とあるのは「駐車場」と、「家賃」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。

(令2条例12・令6条例7・一部改正)

(その他必要な事項)

第52条 第47条から前条までに定めるもののほか、共同駐車場の管理について必要な事項は、規則で定める。

第6章 補則

(平25条例7・旧第5章繰下)

(市営住宅管理人)

第53条 市長は、市営住宅管理人を置くことができる。

2 市営住宅管理人は、市長の指揮を受けて、市営住宅の修繕すべき個所の報告その他入居者との連絡の事務を行う。

3 前2項に規定するもののほか、市営住宅管理人に関し必要な事項は、規則で定める。

(平12条例26・全改)

(立入検査)

第54条 市長は、市営住宅の管理上必要があると認めるときは、市長の指定した者に当該市営住宅を検査させ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している市営住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該市営住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人からの請求があったときは、これを提示しなければならない。

(平12条例26・一部改正)

(敷地の目的外使用)

第55条 市長は、市営住宅及び共同施設の用に供されている土地の一部を、その用途又は目的を妨げない限度において、規則の定めるところによりその使用を許可することができる。

(委任)

第56条 この条例に定めるもののほか、市営住宅及び共同施設について必要な事項は、規則で定める。

第7章 罰則

(平25条例7・旧第6章繰下)

第57条 市長は、入居者が虚偽その他の不正な行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する額(当該5倍に相当する額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を処することができる。

(平12条例26・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、付則第4項の規定は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法の規定に基づいて供給された市営住宅又は協同施設については、平成10年3月31日までの間は、この条例(以下「新条例」という。)第4条第2項第5条第8号第6条第7条第12条第13条第15条から第20条まで、第22条から第38条まで及び第40条の規定は適用せず、この条例による改正前の条例(以下「旧条例」という。)第3条第2項、第4条第5号、第6号及び第8号、第5条、第9条の2、第11条から第15条まで、第17条から第21条まで並びに第23条から第32条までの規定は、なおその効力を有する。

3 前項の市営住宅については、平成10年3月31日までの間は、新条例第5条の規定は適用せず、旧条例第4条第7号中「他の市営住宅の入居者が世帯構成に移動があったことにより当該市営住宅に」とあるのは、「現に市営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと又は既存入居者若しくは同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上制限を受ける者となったことにより、市長が入居者を募集しようとしている市営住宅に当該既存入居者が」として、同条の規定の例による。

4 新条例の施行の日において、現に市営住宅が低額所得者に賃貸し、又は転貸するために買取り、借り上げ、又は管理している住宅又はその入居者の協同の福祉のために必要な施設で国の補助に係るもののうち、当該住宅の入居者が旧条例第5条に定める条件を具備しなければならない住宅又はその入居者の共同の福祉のために必要な施設については、新条例の規定に基づいて供給された市営住宅又は共同施設とみなして新条例の規定を適用する。

5 新条例第15条第1項、第29条第1項又は第31条第1項の規定による家賃の決定に関し必要な手続その他の行為は、付則第2項の市営住宅又は共同施設については同項の規定にかかわらず、平成10年3月31日以前においても、前項に規定する住宅又は施設については付則第1項ただし書の規定にかかわらず前項の規定の施行の日前においても、それぞれ新条例の例によりすることができる。

6 平成10年4月1日において現に付則第2項の市営住宅に入居している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る新条例第15条又は第17条の規定による家賃の額が旧条例第12条、第13条又は第14条の規定による家賃の額を超える場合にあっては新条例第15条又は第17条の規定による家賃の額から旧条例第12条、第13条又は第14条の規定による家賃の額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第12条、第13条又は第14条の規定による家賃の額を加えて得た額とし、その者に係る新条例第29条又は第31条第1項若しくは第3項に規定による家賃の額が旧条例第12条、第13条又は第14条の規定による家賃の額に旧条例第26条の規定による割増賃料を加えて得た額を超える場合にあっては新条例第29条又は第31条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額から旧条例第12条、第13条又は第14条の規定による家賃の額及び旧条例第26条の規定による割増賃料の額を控除して得た額に同表左欄に掲げる年度の区分に応じ同表右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第12条、第13条又は第14条の規定による家賃の額及び旧条例第26条の規定による割増賃料の額を加えて得た額とする。

年度の区分

負担調整率

平成10年度

0.25

平成11年度

0.5

平成12年度

0.75

7 平成10年4月1日前に旧条例の規定によってした請求、手続その他の行為は、新条例の相当規定によってしたものとみなす。

8 法附則第5項の規定による貸付けを受けて建設される市営住宅に係る第2条第1号の規定の適用については、同項中「建設、買取り又は借上げ」とあるのは「建設」と、「補助」とあるのは「補助又は法附則第5項の規定による無利子貸付け」とする。

(平成12年3月30日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年9月29日条例第41号)

この条例は、平成12年10月1日から施行する。

(平成13年3月29日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、平成13年1月6日から適用する。

(平成14年3月28日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、平成13年12月28日から適用する。

(平成18年3月30日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条第2項第1号の改正規定は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に入居していた者の資格は、なお従前の例による。

(平成20年3月28日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成20年4月1日以前にこの条例による改正前の結城市営住宅の設置及び管理に関する条例(以下「旧条例」という。)によってなされた誓約書及び入居決定は、この条例による改正後の結城市営住宅の設置及び管理に関する条例(以下「新条例」という。)第11条第1項第1号及び同条第4項による請書及び入居承認に相当するものとみなす。

3 旧条例による入居者の資格を満たすものとして、平成20年4月1日において既に入居している入居者は、新条例第6条による入居者の資格を満たすものとみなす。

(平成21年6月29日条例第21号)

この条例は、平成21年7月1日から施行する。

(平成25年3月28日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日から平成28年3月31日までの間におけるこの条例による改正後の結城市営住宅の設置及び管理に関する条例第6条第1項第4号ア(イ)の規定の適用については、同号ア(イ)中「入居者が60歳以上の者」とあるのは「入居者が昭和31年4月1日前に生まれた者」と、「いずれもが60歳以上の者」とあるのは「いずれもが同日前に生まれた者」とする。

(平成25年9月30日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月30日条例第6号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月26日条例第12号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年3月26日条例第7号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平25条例7・全改、令4条例10・一部改正)

住宅名

位置

市営川木谷住宅

結城市大字結城10045番地7及び10045番地23

市営上林住宅

結城市大字林726番地1

市営中住宅

結城市大字中655番地

市営かなくぼ住宅

結城市大字鹿窪1325番地6

市営城西アパート

結城市大字結城9637番地1

結城市営住宅の設置及び管理に関する条例

平成9年12月22日 条例第22号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
平成9年12月22日 条例第22号
平成12年3月30日 条例第26号
平成12年9月29日 条例第41号
平成13年3月29日 条例第2号
平成14年3月28日 条例第14号
平成18年3月30日 条例第20号
平成20年3月28日 条例第6号
平成21年6月29日 条例第21号
平成25年3月28日 条例第7号
平成25年9月30日 条例第26号
平成27年3月30日 条例第6号
平成28年3月30日 条例第11号
令和2年3月26日 条例第12号
令和4年3月29日 条例第10号
令和6年3月26日 条例第7号